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435.   いよいよ明日ですね…

ntntnt さん (習熟率:直近学習なし)


試験目前
飛び込み乗車ですが、教えてください。
 

事例問題ー問
 
被保護者の利用者に居宅介護支援を提供する際、計画に位置づけようとする居宅サービス事業者が生活保護機関の指定を受けているかを再確認した。
 

 
答 ○
 

 
ここにきて初めて知りました(--;
 

家にパソコンがないので、法令を確認して裏打ちをすることができないのが残念です…。
 

でも、そーいうことなんですよね。
(〃_ _)
 

 
明日は今までの成果を精一杯出すだけです!
 
皆さんも
ケアレスミスだけは注意して、時間ぎりぎりまで力を尽くしましょう(^_^)v
 

長文失礼m(_ _)m
 
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

434.   pino219さん の第2号被保険者の件で・・・

suming さん (習熟率:直近学習なし)


念の為に
 
問題
53歳の生活保護受給者は、いかなる場合であっても第2号被保険者とならない:×
「2009年中央法規模擬試験(直前編)」
★いかなる場合・・これには注意してください、
 
前にも書いたように、こういうケースでは~~~みたいに内容を把握しておけばいいと思います、
 
その根拠として、
hirosasaさんが詳しい例を補足として書いてくださいましたね、
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信


433.   Re: Re: Re: 居宅サービスと施設サービスの追加確認ですが・・・

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
一緒に考えていただいてありがとうございました。sumingさんのコメントも参考になりました。解説するって結構疲れますからね~^^。
 
>こういう問題スルーしちゃおうかな。。。
 
良いと思いますよ。我々の目的は試験に合格すれば良いのであって、100点で合格しようが、75点で合格しようが変わりはないです。不適切問題だって必ずあるだろうから。
 
資格は目的ではなく、手段に過ぎないです。大切なのは、資格やこれまで勉強したことを、これからの自分の生き生きと充実した職業人生につなげることができるか、ですからね!
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

432.   Re: Re: 居宅サービスと施設サービスの追加確認ですが・・・

suming さん (習熟率:直近学習なし)


hirosasaさんへ
そうなんです、
 
ご説明文読んでますが、、、なかなか
基本テキストには書かれてなく、U-canの更新情報では、
居宅系施設入居者等に該当するみたいに、ちゃんと書いてあって、
どういうふうに解釈すればいいでしょう・・・?
 
こういう問題スルーしちゃおうかな。。。
 
明日、私にとっては日本語能力のテストにもなるんだよな、、
 
いちよう1級は持ってますけどね、^^
 
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

431.   Re: 居宅サービスと施設サービスの追加確認ですが・・・

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


myougaさんへ
こんにちは。hirosasaです。
 
ご質問の内容は、おそらく「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」についてではないかと思いました。
 
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護は、2005(平成17)年に創設された新しい制度で、当該施設職員が特定施設サービス計画の作成、安否の確認、生活相談など「基本サービス」を行い、介護サービスや機能訓練、療養上の世話などについては、委託する外部の居宅サービス事業者が提供するものです(テキスト第2巻224頁)。
 
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護においては、受託事業者が提供できる居宅サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、認知症対応型通所介護に限定されます(基準第192条の10第3項)。
 
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護については、通常の特定施設入居者生活介護を利用する場合や、利用者の選択により別の事業者の居宅サービスを利用する場合と、分けて整理された方が良いかと思います。

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

430.   Re: 居宅サービスと施設サービスの追加確認ですが・・・

suming さん (習熟率:直近学習なし)


myougaさんへ
 
補足です、
 
★1、居宅療養管理指導は「居住系施設入居者等」にも算定するようになりました、
居住系施設入居者等とは:
養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅の入居者、そのほか、
小規模多機能型居宅介護の宿泊者・認知症対応型共同生活介護の入居者、
・・・がこれに該当となります、
ので、これはOK~と思います、
(追補法改正に伴う教材の更新情報P93参照)
 
(実際私、この↑施設全然わから・・・ですが;;)
 
>「短期入所系」は無かったと記憶していますが、、
★「通所介護」に関しては選択的に利用可能になるとなっています・・・・hirosasaさんの解説とおりです、、、
これは事業者負担になるとなっています:算定基準ありです
 
しかし、「短期入所」に関しての記事はありません、
 
・1番の根拠としては、
医療制度改革により13万~16万床が老人保健施設やケアハウス・有料老人ホームなどに移ることになり・・・(中略)・・
中等症・重症の方を在宅で介護しなければなりません、
・・・です、
5訂基本テキスト(第2巻)P101、102
 
以上ご参考までに、、、

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

429.   Re: Re: 居宅サービスと施設サービス

nobukuni さん (習熟率:直近学習なし)


hirosasa さんへ
 
こんにちは!回答ありがとうございました(^O^)
なるほどそういう事ですか。
色んな情報が頭の中を走り回ってて大変ですが…今日一日頑張りたいと思います。
ここだけは必ず正答書いて帰ってきます(笑)
助けていただいてありがとうございました!

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

428.   居宅サービスと施設サービスの追加確認ですが・・・

myouga さん (習熟率:直近学習なし)


hirosasaさんへ
 
特定施設入居者が委託サービスできる居宅サービスの中でも
「居宅療養管理指導」と「短期入所系」は無かったと記憶していますが...
 
お忙しいところ申し訳ありませんが、基本テキストが無いので教えていただけると大変助かります。
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

427.   Re: 居宅サービスと施設サービス

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


b0c0c0eb0b98さんへ
おはようございます。hirosasaと申します。
 
五訂テキスト第2巻225頁の記述がそのまま答えになりそうなので、ちょっと長いですが引用させていただきます。
 
「施設」に入所している者が特定施設入居者生活介護を利用できるのは、有料老人ホームや軽費老人ホーム等の特定施設が、介護保険制度では「居宅」(居住の場所)とされており、特定施設入居者生活介護も居宅サービスとして位置づけられているためです。
 
「居宅」である有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅の入居者は、要介護1から5のいずれかに認定されれば、特定施設入居者生活介護と、訪問介護・通所介護・訪問入浴介護などの居宅サービスを選択的に利用することができます。(引用おわり)
 
つまり特定施設入居者生活介護を利用していなければ、訪問看護等の利用は可能です。「選択的に利用することができる」というのがポイントになると思います。
ただし特定施設入居者生活介護を利用していても、「事業者の費用負担」によるのならば、他の居宅サービスを利用することは可能です。
要支援者の場合も同様となります。
 
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

426.   居宅サービスと施設サービス

b0c0c0eb0b98 さん (習熟率:直近学習なし)


キワキワですがどうしても気になってしまいましたので質問させて下さい。
○居宅の定義○
介護保険上の『居宅』には老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームにおける居室も含まれる。
 
とありますが…
 
これらの居室への訪問看護等は可能ですか?

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

425.   Re: Re: 訪問入浴介護計画について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
切羽詰った時期に申し訳ありません。たいへん参考になりました。ありがとうございます。
 
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

424.   pino219 さんへ

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


先ほどの件 hirosasa さんの解説が正解です。
 
すみませんでした。
 
第1号被保険者の場合は、1割負担のところが介護扶助で給付です。
 
保険料は 生活扶助です。
 
 
 

 (09年10月24日 )  ≫ 返信


423.   Re: Re: 「ケアプランの原案」なのか「居宅サービス計画」なのか

kuraraoot さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
ありがとうございました。原案で説明し、同意を得たら、居宅サービスの交付をするということですね・・・。

 (09年10月24日 )  ≫ 返信

422.   Re: 「ケアプランの原案」なのか「居宅サービス計画」なのか

suming さん (習熟率:直近学習なし)


kuraraootaさんへ
 
居宅サービス計画の説明および同意(これは義務となっています):
★介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置つけた「指定居宅サービス計画等」について、
保険給付の対象となるかどうか区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について、
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない、
 
・・・となっています
5訂基本テキスト(第1巻)p224参照
 
★介護予防サービス計画の時も同様です(義務)
担当職員は、・・・(中略)・・・・計画の原案の内容について、
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない
 
5訂基本テキスト(第1巻)P286
 
そして、作成した居宅サービス計画の交付をするわけです、
 
ご参考までに、
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

421.   皆さんありがとうございましたm(_ _)m

pino219 さん (習熟率:直近学習なし)


生活保護受給者第二号被保険者が介護状態になった時は、生活保護の介護扶助になるのですね。ありがとうございましたm(_ _)m
 
では 生活保護受給者で第一号被保険者が介護状態になった時も同じく 介護扶助から支給されるのでしょうか?

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

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