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810.   H22(第13回)試験の問題17-2について

ukiukigogo さん (習熟率:直近学習なし)


非常勤の介護支援専門員の担当可能利用者数(要介護者数)は、どうなるのでしょうか?
常勤ケアマネの勤務時間に対する非常勤ケアマネの勤務時間の割合を35に掛けて求めるのでしょうか?それとも、非常勤でも35人?
ふと本試験を受けてから疑問に思いました。

 (10年10月24日 )  ≫ 返信

809.   Re: Re: 居宅療養管理指導

sirogoya さん (習熟率:直近学習なし)


kotokotoさんへ
 
お返事ありがとうございます。
私も、あれから色々調べ、
特定施設入居者生活介護では、受けられるという文を
発見しました。
 
kotokotoさんから教えていただいたのと合わせると、
 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ
受けられないことになりますよね?
医師がいるからでしょうか。。。
 
もう11時も過ぎているのに、まだまだ細かいところ
理解できてないなぁ~と落ち込んでいます。
 
でも、知らないところが出ないことを祈り
ここのサイトを信じ自分を信じ頑張ります。
 
ありがとうございました。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信


808.   Re: 居宅療養管理指導

kotokoto さん (習熟率:直近学習なし)


sirogoyaさんへ
 
特定施設入居者生活介護
だけ分かりませんが、手持ちの問題集に載っていた分だけ・・・。
 

地域密着型特定施設入居者生活介護
は受けれます。
 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
は受けれません。
 

完璧な答えでなくてすみません。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

807.   居宅療養管理指導

sirogoya さん (習熟率:直近学習なし)


居宅療養管理指導について質問です。
 
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   
 
において、居宅療養管理指導のサービスを受けることはできますか?
 
認知症対応型共同生活介護では受けれるので、多分受けれるのだろうとは思いますが・・・。
ネットで調べても出てこなくて、こちらで質問しました。
 
お時間ある方教えて下さい。
よろしくお願いします。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

806.   Re: Re: 当サイトの模試 問題9の2

aponaho さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
既出だったのですね。
申し訳ありません。
そして有難うございます。
 
PCにて検索をかけたところ下記のようなものがあり混乱してしまいました。
教えていただいた通りに覚え直します!
 

 

市区町村は介護保険法に基づき、条例によって、厚生労働省令で定められている居宅支援サービス費および特例居宅支援サービス費の区分支給限度基準額を超える区分支給限度基準額を定めることができ、これを区分支給限度額の上乗せといいます。市区町村は条例を定めることで、特定の居宅支援サービスだけが過大にならないようにするなどの権限も与えられています。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

805.   Re: 当サイトの模試 問題9の2

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


aponahoさんへ
 
少し前に、他の方からの質問に答えましたので、それを再掲します。

ご質問の内容は、上乗せサービスではなく、「種類支給限度基準額」についての記載だと思われます。

介護保険法第43条第5項の規定により、種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額の範囲内で決定される、と覚えたらいいと思います。

根拠として、基本テキスト5訂第1巻P96の記載

…市町村は、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額の範囲内において、条例で、地域のサービス基盤の整備状況に応じて、個別の種類の支給限度額(種類支給限度基準額)を定めることができます。

根拠法は介護保険法第43条5項

前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービ5 ス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の【居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において】、市町村が条例で定める額とする。

です。
 

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

804.   当サイトの模試 問題9の2

aponaho さん (習熟率:直近学習なし)


Q:市町村は条例によって区分支給限度基準額の範囲を超えて、個別の種類のサービスの支給限度基準額を定めることが出来る
 
A:条例によっても区分支給限度基準額の範囲を超えて定めることは出来ません
 
上記の問題ですが、区分支給限度額の上乗せは無関係なのでしょうか?

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

803.   Re: このサイトの模試Q.15の選択肢3について

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


uchiyoshiさんへ
 
指定市町村事務受託法人とは、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
 
確かに、誤解をしやすい表現ではありますが、不適切な問題とまでは言えないと思います。
 
ちなみに、保険者が事務受託法人に委託する事務には、次の2つがあります。
「居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務」(保険者の指示に基づき実施)
「要介護認定調査」(調査はケアマネジャーの資格を有する者が実施)
 
私も明日に向けて、再確認中なので。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

802.   umeumeさんへ

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


umeumeさんへ
 
落ち着こうとか、冷静に、とか考えるのはやめましょう。
 
逆に、今日のうちに、とことんもで舞い上がりましょうよ。
 

そしたら、後は落ち着くしかありませんから。
 

私は、冷静です。
 

 

もちろん、嘘です。
 
けっこうオロオロしてます。
 
打ち間違えが多く困ってます。

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

801.   Re: Re: 短期入所生活介護

umeume さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
お返事ありがとうございます。
 
併設型に含まれるため、と考えるなら納得できます。
 
明日が試験ということが信じられないぐらいの頭の状況で、どうにもパニック中です。僅かな時間を有効に使わないといけませんね。
 
 

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

800.   このサイトの模試Q.15の選択肢3について

uchiyoshi さん (習熟率:直近学習なし)


「市町村は、新規及び更新の認定調査を指定市町村事務受託法人を指定して委託することができる。」とありますが。
 
指定市町村事務受託法人を指定するのは都道府県知事の責務なので、この問いは✕の方が正しいと思います。
 
本試験にこの様な出題があると、間違いなく不適切問題として処理されますね!!

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

799.   Re: Re: 教えて><、、、

hhhaaa さん (習熟率:直近学習なし)


keiko812さんへ
 
早速の返信ありがとうございます。
そうだったんですね~
分かりました。
 やる事がいっぱい残っててあせります>>>

 (10年10月23日 )  ≫ 返信


798.   Re: 教えて><、、、

keiko812 さん (習熟率:直近学習なし)


hhhaaaさんへ
 
第2版は第1版の改良版じゃなぁい?
 
(②は①を改良したものだから、①は必要ないと思われますよ。)
 
ちがってたらごめんね。
 

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

797.   教えて><、、、

hhhaaa さん (習熟率:直近学習なし)


直前見直用チェックシートの介護支援分野の第1版はどこを開けばいいのでしょうか?
 お忙しいところすみませんが、至急教えてください

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

796.   Re: 短期入所生活介護

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


umeumeさんへ
 
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
には、「空床利用型」という文言は出てきません。
基本テキスト5訂第2巻P170にも、
「空床利用型」は、特別養護老人ホームにおいて「入所者に利用されていない居室又はバッドを利用」して、短期入所生活介護を行うもので、人員基準などの運営の基本は「併設型」の方法によっています。
とあり、「空床利用型」は「併設型」に含まれるという解釈が出来るのですが。いかがでしょうか?
 
また、設問が「単独型」「併設型」だけである。なら×ですが、
「単独型」「併設型」がある。という設問なので、○なのではないでしょうか?

 (10年10月23日 )  ≫ 返信

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