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525.   コメント522の訂正です

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
 
コメント522の訂正です(2行目)。
 
(誤)
生保の生活保護なのか、
   ↓
(正)
生保の生活扶助なのか、

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

524.   Re: Re: Re: もうひとつ 生活保護の施設入所者の食費について教えてください

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
 
平成15年度(2003年)の問題60からの出題だと思います。
 
問題60 生活保護と介護保険の関連について正しいものはどれか。 2つ選べ。
 
1 生活保護受給者である被保険者の要介護度は、福祉事務所で判定されるため、介護保険法による要介護認定は必要ない。
 
2 生活保護受給者である被保険者は、介護保険料の支払を免除されている。
 
3 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、生活扶助の対象となる。
 
4 介護保険施設の入所者に対する介護扶助には、食事の標準負担額は含まれない。
 
5 指定居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、原則として、生活保護法による指定をあわせて受ける必要がある。
 
いくつかのサイトで確認しましたが、正解はいずれも3と5となっていました。私も同様と思います。
4は×です。
 
sarasaraさんがご覧になったものの答えが間違っているんだと思います。

 (10年06月16日 )  ≫ 返信


523.   Re: Re: もうひとつ 生活保護の施設入所者の食費について教えてください

sarasara さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
ありがとうございました
 
問題で
 
「介護保険施設の入所者に対する介護扶助には、食事の標準負担額は含まれない」で
答えが○になっているのですが
 
標準負担額と
 
>介護扶助
 介護保険施設の入所者の食費 (負担限度額まで)
 
この場合の負担限度額とは
 
どのような関係になっているのでしょうか?
 
何度もしつこくすみませんが教えてください
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

522.   Re: もうひとつ 生活保護の施設入所者の食費について教えてください

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
 
生保の生活保護なのか、介護扶助なのか、ややこしいですよね。ということで、まとめてみました。
 
介護扶助
 介護保険施設の入所者の食費 (負担限度額まで)
 福祉事務所が特別にユニット型
 個室の利用を認めたとき   (負担限度額相当)
  ※入所については、多床型利用を基本とし、居住費負担はない
 
生活扶助
 日常生活費         (介護施設入所者基本生活費として)
 ショート利用時の食費と滞在費(既に支払われている生活扶助から支払う)
 通所の食費         (既に支払われている生活扶助から支払う)
 
介護扶助の場合には、支払い能力がある方は、その額まで自分で支払い、不足分についてのみ、介護扶助から給付される。
 
ショート利用時の食費が生活扶助になっているのは、施設入所ではなく、居宅サービスだからだと思います。
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

521.   ごぶさてしてます

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


hirosasaさんへ
 
懐かしいですね。なんだか、今日はとってもにぎやかですよ、ここの掲示板。
 
適用除外なんですが、
 
ちょっと記憶があいまいで、昨日は書き込まなかったんですが、hirosasaさんの書き込みを読んで、たぶんOKだと思ったので、書きます。あくまでも参考程度にということで
 
現在、介護保険施設入所中で、今日適用除外になる方がいます。明日から、介護保険外施設に入所します。
適用除外が当日からだと、この方、明日の0時から介護保険外施設に入所するまでのあいだ、身を寄せる場所がなくなってしまいますよね。
 
こんなことも出てくるので「適用除外は翌日から」という話を聞いたような、聞かなかったような。
 
あちらのサイト、ときどきのぞいています。まだ、リードオンリーですが。
 
あ、ちなみに私もOBです。

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

520.   Re: Re: Re: 被保険者の資格の得失について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


shimizuさんへ
 
死亡による資格喪失の時期について
 
テキスト(5訂1巻P54)には、「被保険者が死亡した場合も当然に資格を失います」と書かれているだけで、死亡の当日なのか、翌日なのかは明記されていませんよね。
 
北海道の比布町のホームページ(http://www.town.pippu.hokkaido.jp/Web2/PD_Cont.nsf/0/5F30DFEB801C782D492574C9002DAFD1?OpenDocument)の、
 
「保険料の納め方」の中に「3月30日に亡くなった場合は、3月31日に資格喪失するため」との記載があるため
 
死亡の翌日に資格喪失する
 
という理解でよいのだと思います。
 
たとえば、
訪問看護利用後、死亡する。
デイ利用後の帰宅中に事故で亡くなる。
介護保険施設入所中に死亡する。
 
というような場合、当日の資格喪失になると、この請求ができなくなってしまいます。
 

当日のキャンセルについて
 
ちょっと古い資料になりますが、平成12年4月28日、当時の厚生省老人保健福祉局老人保健課が出した「介護報酬関係等に係る Q&A Vol.2 介護報酬関係」に当日のキャンセル費についての記載があります。
 
5)当日のキャンセルについて
 
事業所職員が迎えに行ったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)及び送迎加算ともに算定することはできないか。
 
(答)
貴見のとおり、算定できない。
 
ということで、請求はできません。
 
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

519.   もうひとつ 生活保護の施設入所者の食費について教えてください

sarasara さん (習熟率:直近学習なし)


ここの掲示板の過去レスにも載っているのですが
 
このサイトの過去問題でも出題されている
生活保護の被保護者である施設入所者の食費は
 
介護扶助か生活扶助か結局どちらですか?
 
こちらの問題の回答と自分なりに調べてみた結果が違うような気がするのですが・・・
 
ちなみにケアマネさんが近所の老健に聞いてくださった答えは
「すべて介護扶助から」ということだったのですが
 
五訂のテキストを自分で解釈すると
生活扶助からと読めるのですがああ??
 
詳しく私の頭でも分かるように説明していただけないでしょうか?

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

518.   Re: Re: Re: Re: Re: 被保険者の資格の得失について

sarasara さん (習熟率:直近学習なし)



2、2号被保険者の場合は
医療保険加入者でなくなった日の当日。に被保険者でなくなるということは
医療保険とは
ほとんどが月単位で保険料を
払っていると思うのですが、今月まではいいけど来月からはダメですよってことですね
うん
納得です
 
障害者療養施設などを退所してきた場合は
当日からということになりますか?
刑務所を出所したとか・・・
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

517.   Re: Re: Re: Re: 被保険者の資格の得失について

sarasara さん (習熟率:直近学習なし)


皆さんありがとうございます
 
ゆっくりと考えればおのずと分かることなのですね・・・
 
けど・・・考えてる時間があるかどうか??Σ(・ω・ノ)ノ!
 
やっぱり無理やり暗記ですねええ
(ノ_-;)ハア…
しんど・・
 
ということは死亡した場合は翌日でいいわけですね?
 
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

516.   Re: Re: Re: 被保険者の資格の得失について

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


shimizuさん、nurarihyonさんへ
 
なんとなく懐かしい気分になってしまったので^^、ついつい横レスさせていただきます。
 
nurarihyonさんのおっしゃる「二重給付や、無資格者への給付を防ぐ。有資格者の無給付状態を作らない」という原則で考えていけば、自然に答えは出ると思いました。
 
>死亡した当日に関しては介護保険使えるのでしたっけ?
 
死亡した当日にも何らかの医療・介護サービスを使う可能性は当然考えられますので、使えないという決まりを作ることはないと思います。運用上、死亡の翌日に資格喪失としているようです。
 
>適用除外施設に入所した場合は、その翌日から被保険者資格を失います。調べましたが、「その翌日」になっている理由は分かりませんでした。
 
これも、適用除外施設に入所する前に、当日自宅などで何らかの介護サービスを利用する可能性があることを考えると、入所日の翌日に資格喪失とするのが妥当でしょう。闇雲に決まりを覚えるのではなく、なぜその様にに決めるのか、を考えていけば自然に答えが導き出されると思います。
 
最近新しく参加された人たちの書き込みが増えて、掲示板がにぎやかになってきましたね。嬉しく思います(私はOBです)。皆さんに良い結果が出るよう、お祈り申し上げます。
 
 

 (10年06月16日 )  ≫ 返信

515.   Re: Re: 被保険者の資格の得失について

shimizu さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
皆様の意見でほぼ網羅されましたが、死亡した当日に関しては介護保険使えるのでしたっけ?うちの事務所では訪問介護のドタキャン費は支給されませんでした。それは利用者に請求できないわとのサービス提供責任者の言葉だったそうですが。

 (10年06月15日 )  ≫ 返信

514.   Re: 被保険者の資格の得失について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
 
資格得失の時期について
 
二重給付や、無資格者への給付を防ぐ。有資格者の無給付状態を作らない。
この考え方が、分かりやすいと思います。
 
資格を失うのは、その市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日
ただし、転出日と転入日が同じ日であった場合はその日から資格を喪失し、転入先の被保険者になる。
 
6月15日にAさんがB市からC市へ転出
この場合について、考えてみましょう。
 
転出日と転入日が同じ6月15日であった場合
 
資格を失うのが、住所がなくなった日の翌日とすると、15日には、B市・C市の両方に被保険者資格があることになります。
この二重資格を避けるため、転出転入が同日の場合は、15日には、B市での資格を失い、C市での資格を取得することになります。
 
転出日と転入日が違う場合
 
転出当日にB市での資格を失うことになると、15日は、被保険者資格がない状態になってしまいます。これを避けるため、「住所がなくなった日の翌日」となっています。
 

2号被保険者について
 
医療保険の加入の有無が条件になり、「無資格者への給付を防ぐ。有資格者の無給付状態を作らない」ため、当日から。
 

適用除外に該当した場合
 
適用除外施設に入所した場合は、その翌日から被保険者資格を失います。調べましたが、「その翌日」になっている理由は分かりませんでした。
 
sumingさん、ご無沙汰してます。↑「その翌日」になっている理由わかりますか?
 
そうそう、サッカーですよ。日韓共催のときに、カメルーンがキャンプした大分県の中津江村では、今回もみんなが集まって、カメルーンを応援、敗戦に残念がっている様子が、映っていました。会ったことのない日本代表より「おらが村のカメルーン」
気持ちわかるなあ。人と人とがつながってる、ってこういうことなんでしょうね。
 

 (10年06月15日 )  ≫ 返信


513.   Re: 被保険者の資格の得失について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
 
誕生日の前日、という考え方
 
同級生に4月1日生まれの方がいて、同級生の中で一番誕生日が遅いのが、この方でした。今日は6月15日ですが、今日生まれた子供が小学校へ入学する時の同級生は、平成22年4月2日から、23年4月1日までの子供たちです。このことが、何か関係があるかなと思い調べてみました。
 
年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年12月2日法律第50号)によるそうです(100年以上前!!)
 
年齢計算ニ関スル法律
 
(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
 
で、(2)民法はというと、これはもっと古くて、明治29年法律第89号の民法143条(暦による計算・民法第一編第二編第三編)。
 
今日生まれた子供は、法律的には、来年の6月14日、午後12時に1歳年齢が加算されるということだそうです。15日の午前0時と、実質同じなんですが、あくまでも、「前日の午後12時」と考えるので、1歳年をとるのは、誕生日の前日です。だから、介護保険でも「誕生日の前日」になっているんだと思います。
 
23年4月1日生まれの子供は、法律的には、29年3月31日で、満6歳。で、22年4月2日から、23年4月1日までの子供たちと一緒に、小学校入学。
 
7月11日予定の参院選、12日が満20歳の誕生日の方は、12日の前日をもって20歳となるため、投票ができることになります。
 

 (10年06月15日 )  ≫ 返信

512.   Re: 被保険者の資格の得失について

suming さん (習熟率:直近学習なし)


sarasaraさんへ
皆さん 
こんばんは~~☆
 
毎日お勉強お疲れ様です。
 
さて、質問の件ですが、、凄くわかります(笑)
まず、被保険者資格を得る時は誕生日の前日と覚えましょう。
1、年齢到達のケース
市町村の区域内に住所のある医療保険加入者が40歳に達した時
例:1/18日が誕生日だったら1/17日に資格ゲット!
2、医療保険未加入者が65歳に到達したケース
これも↑の例と同様。
★資格得る時は誕生日の前日がポイントです。
また、資格喪失の時期は
1、その市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日!
ただし、転出日と転入時が同じ日であった場合はその日から資格を喪失し、転入先の被保険者になる。
2、2号被保険者の場合は
医療保険加入者でなくなった日の当日。
 
ちょっと紛らしいですが、しっかりイメージしながら覚えてくださいね~~^^
 
あ~~もうすぐワールドカップサッカー日本戦が始まります。
 
日本チームも皆さんの受験勉強も応援しています!
 
頑張ってくださいね。

 (10年06月14日 )  ≫ 返信

511.   被保険者の資格の得失について

sarasara さん (習熟率:直近学習なし)


資格を得失が誕生日の前日とかその日とか翌日とか
 
ややこしくて頭がこんがらがってしまって
 
何か覚えやすい方法ってないですかああ?

 (10年06月14日 )  ≫ 返信

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