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405.   Re: Re: 基準該当サービスについて

hohhoo さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
丁寧なご回答ありがとうございました。私のナンセンスかもしれない質問に「法令集」まで開いていただいてびっくりしています。・・私自信が開いて調べるべきですよね(汗)
「基準該当」に関する法令を今はじめて「法令集」で確認してみました。
なるほどこのようになっているのですね。
>だからこそ、
医療系・施設・地域密着型サービスなどは認められてない
そうですよね。あと「特定福祉用具販売事業」も基準該当はないんですよね。
 
遅くなりましたがありがとうございました。よい確認ができました。ちなみに今日の認証文字列は「776」でした。・・おしい
 

 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

404.   Re: Re: ケアマネの担当できる人数について

batayan さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
いつみてもわかりやすい回答分( -Д-) ゚Д゚)フムフム
ほんとうに頭がいいですねぇ^^
ここまで区分が分かれているとは^^
了解しました^^残りあとわずかですが頭に叩き込みます^^
いつも本当にありがとうございました
ご返信遅れて申し訳ありません(;^ω^)

 (09年10月22日 )  ≫ 返信


403.   Re: 委託された要支援者の介護報酬は、、の訂正・補足

suming さん (習熟率:直近学習なし)


ntntntさん へ
訂正部分(注意!)
>委託を受けた居宅介護支援事業者は、要支援者の介護報酬は
★居宅介護支援事業所は委託契約に基づき「地域包括支援センター」に委託料の請求をする、となっています、
 
★指定介護予防支援事業者は、公正で中立性の高い事業運営を行う必要があり、業務の一部を委託する際には「公正中立性」を確保するため、その指定を受けた「地域包括支援センターの
「地域包括支援センター運営協会の議を経る必要があること、
 
先日述べた内容の補足、
「指定居宅介護支援事業者」への委託件数に関して(ケアマネ1人当たり8件以内)としながら、
★ただし、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者に係る指定介護予防支援の委託については、委託できる件数の上限には含めないこととされています、。
と書いてますね、
 
地域包括支援センターのみ市町村の指定を受け、介護予防支援事業者として、・・・・
 
あ~なんとかまとめてくれよ~~!(そう思いません?)
親会社の中に子会社を設けるみたいに・・・
(ナーバスになっているのかな、私。。。。すみません)
 
というわけですので、皆さま間違いないようにご理解ください、
 

 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

402.   Re: Re: 基準該当サービスについての誤字訂正

suming さん (習熟率:直近学習なし)


又 記入ミスが・・・
1番の,
まなすことが:×   みなすことが:○
 
ごめんなさい、;:
 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

401.   Re: 基準該当サービスについて

suming さん (習熟率:直近学習なし)


hohhooさんへ
おはようございます、
 
昨夜はご質問を調べようとあのぶ厚い「法令集」を読んでるうちに、・・・睡魔に負けてしまいました、m-m;
(福祉免除なので、深くは追求されてないのですが、)
 

「基準該当福祉用具貸与」に関する基準」
 
★福祉用具専門相談員の員数
 
1、基準該当居宅サービスに該当する「福祉用具貸与」またこれに相当するサービスを行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算で2人以上とする、
2、「基準該当福祉用具貸与」の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与の事業とが、同一事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとまなすことができる、
 
3、「基準該当福祉用具貸与」と認められる場合は、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである、
 
大体こういうのが骨字で書いてあります、
 
>特に法人格は本当にすべての基準該当に必要ないのでしょうか?
なんか「すべて」とかの文言はヒヤッ~;;としますが、
だからこそ、
医療系・施設・地域密着型サービスなどは認められてないのだと思いますね、(私の理解範囲として・・ですので)
 
ご確認してくださいね、
 
 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

400.   委託された要支援者の介護報酬は、、

suming さん (習熟率:直近学習なし)


ntntntさん へ
 
>介護予防支援事業所から委託を受けた居宅介護支援事業者は、要支援者の介護報酬を国保連に請求する:×
 
委託先の「指定介護予防支援事業者」に請求します、
 
☆介護予防支援事業者が介護予防の介護報酬を「国保連」に請求することとなっています、

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

399.   質問いいですか?

ntntnt さん (習熟率:直近学習なし)


ここまで突っ込まれることはないかなぁ…と思いながら気になりまして(-o-;)
 


介護予防支援事業所から委託を受けた居宅介護支援事業者は、要支援者の介護報酬を国保連に請求する
 

答 ×
 

ですよね?
 

 
ではどこに請求すれば…(-o-;)?
包括支援センターがしてくれるの?
 

 
教えてください
m(_ _)m
 

 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

398.   ありがとうございます

ntntnt さん (習熟率:直近学習なし)


lalalaさん
 
なるほど( ̄○ ̄;)
 
勉強になりました。
 
 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

397.   Re: 予想問題から…

lalala さん (習熟率:直近学習なし)


ntntntntさんへ
 
居宅療養管理指導ではケアプランにあげていなくても、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションがサービスを行えます。
 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

396.   予想問題から…

ntntntnt さん (習熟率:直近学習なし)



居宅サービスのうち、居宅サービス計画に位置づけられていない場合でも現物給付となるものがある。
 

答 ○
 

 
ありましたっけ??
福祉用具貸与、販売もケアプランにあげますよね…?
 

 
じゃぁ 特定施設入居者生活介護をさしているんでしょうか┐(〜`;)┌
 

皆さん教えてください。

 (09年10月21日 )  ≫ 返信

395.   hirosasaさんへ

DADA0526 さん (習熟率:直近学習なし)


ご回答ありがとうございます。
 

試験日が近づき、気持ちが焦るばかりで…
何度問題をやっても 意味を正しく理解してい為か 間違い…間違いで…↓
 

今更ながらで 初歩的な所でしたが 質問させて戴きました。
 

ありがとうございました。

 (09年10月21日 )  ≫ 返信

394.   基準該当サービスについて

hohhoo さん (習熟率:直近学習なし)


皆様はじめまして、hohhooと申します。
試験まで4日となりました。ここへ来る皆さんは毎日すごい勉強をてるな~って思ってます。私も頑張らないと・・。
 
質問というかどうしてもまとめれないところがありまして・・。
 
基準該当サービスの以下に関してです。
 
私自信の確認のつもりで書くと
 
・法人格が不要
・人員、設備基準は居宅サービス事業者より緩和されている。
 (常勤要件など)
・市町村の判断で認定できる
・常勤要件の例外として福祉用具貸与事業者がある
 (常勤換算で2人以上の福祉用具専門相談員、管理者)
 
が理解の範囲です。
これでいいのでしょうか?
 
特に法人格は本当にすべての基準該当に必要ないのでしょうか?
あと人員、設備基準も書き込みで「ない」と書いてたり「一定の基準はある」と書いてあったり自信がなくなってきました。
教えていただければ助かります・・。よろしくお願いします。
 

 

 (09年10月21日 )  ≫ 返信


393.   Re: 今更ですが…

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


DADA0526さんへ
こんばんわ。hirosasaと申します。
 
むちゃくちゃ大雑把に言いますと、
 
区分支給限度基準額とは、
被保険者が費用の1割の負担のみで介護サービスを「無制限に」利用できる、としてしまうと、はっきり言って残りの9割を負担しなければならない保険財政は破綻してしまうので、要介護度等に応じて、利用できるサービスの量に制限を設けたものです。定められた量を超えて利用する時は、保険給付がなされず、全額自己負担になってしまうわけです。
 
種類支給限度基準額とは、
ある地域で、特定の種類のサービスが、需要に対して供給量が足りない時、皆が少しづつでも公平にそのサービスを利用できるように、1人当たり利用できるその種類のサービスの量を、市町村が条例で制限したものです。
 
 

 (09年10月21日 )  ≫ 返信

392.   Re: ケアマネの担当できる人数について

suming さん (習熟率:直近学習なし)


batayanさんへ
勉強頑張っておりますね、
 
この問題はかなり重要度高~!ですので、
私も書きながらしっかりインプットできるようにしたいと思います、
 
>ケアマネの担当できる人数なんですが・
★確認項目ダイジェスト編(H21年4月1日から適用)
1、1カ月につき算定します、
2、取り扱い件数により3段階に分類される、
居宅介護支援での利用者数(35人)+委託を受けた要支援の利用者数(ケアマネ当たり8人ですが、本来の業務に支障がない範囲で1/2の)(4人)=39人がスタンダード、
Ⅰ、取り扱い件数40未満(スタンダード)
・要介護1・2:1000
・要介護3・4・5:1300
Ⅱ取り扱い件数40以上60未満(40以上の部分)
・要介護1・2:500
・要介護3・4・5:650
Ⅲ取り扱い件数60以上(40以上の部分)
・要介護1・2:300
・要介護3・4・5:390
 
・・のように件数が増えることによって段々減算という設定となっています、
(件数が増えると報酬算定はしない:×)要注意!
 
将来のケアマネジャー様
これは覚えていきましょうね、^^
 
saranheさん  見てますか~

 (09年10月21日 )  ≫ 返信

391.   今更ですが…

DADA0526 さん (習熟率:直近学習なし)


テキストを何度読んでも…
 
支給限度基準額…
 
種類支給限度基準額…
 
の内容が今だに理解出来ません
 
わかり易く教えてください

 (09年10月21日 )  ≫ 返信

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