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270.   質問です。

hirosenngoku さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
早速の返事ありがとうございます。
やはりそう思いますか・・・
解説は詳しくなかったので出版社にメールにて問い合わせたら納得のいく回答はもらえなかったので質問してみました。
 
しばらくここの問題は離れて問題集等で勉強してました。また、やり始めようと思います。

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

269.   Re: 質問です。

saranhe さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
 
私も考えました。認知症対応型共同生活介護は、支給限度基準額は設定されないから✕かと思いましたが、短期利用は設定されるんですよね?ああ~っ、ややこしい。私支給限度基準額っつて、とても苦手です。〇じゃないのぉ?

 (09年09月10日 )  ≫ 返信


268.   Re: 質問です。

suming さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
 
私も○と思います、
 
何故、正解が×か、、解説を聴きたいですね、
 
U-canや基本テキスト五訂などで再確認しても
居宅サービス等区分に「支給限度基準額が設定されるサービス」となってますし、、、
 
他の方のご意見はどうでしょう、、
 
 

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

267.   質問です。

hirosenngoku さん (習熟率:直近学習なし)


先日、模擬テストを受けたんですがどうしてもわからない箇所があるので皆さんに質問します。
「認知症対応型通所介護や短期利用型認知症対応型共同生活介護は、区分支給限度基準額の範囲内の利用について保険給付される」とあります。自分は○にしたんですが正解は×でした。
 
皆さんはどう思いますか?

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

266.   Re: Re: 指定居宅介護支援事業所

pero123 さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
有り難うございます。思い切って質問してよかったです。
仕事をしながら考えて少々落ち込んでいました。
なんか、やっぱり頭が悪いし、のみこみが悪いしとか、、
わかってスッキリ。頑張ります。
 
 

 (09年09月09日 )  ≫ 返信

265.   Re: 指定居宅介護支援事業所

suming さん (習熟率:直近学習なし)


pero123さんへ
人員基準(基準第2条)
指定居宅介護支援事業所は、当該指定に係る事業所ごとに
1人以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
 

・・・となっています、
 
さて、何が間違ったか気づきましたか?
そうです、常勤:○  非常勤問わず:×
 
頑張ってください、

 (09年09月09日 )  ≫ 返信

264.   指定居宅介護支援事業所

pero123 さん (習熟率:直近学習なし)


指定居宅介護支援事業所は必ず常勤、非常勤問わず
介護支援専門員を置かなければならない、、がXです。
 
指定居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員で
なければいけない。
 
頭がこんがらがっています。どのように理解したら良いのでしょうか?

 (09年09月09日 )  ≫ 返信

263.   Re: Re: Re: Re: mOtO58さんへ

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


養護老人ホームの入所措置の基準に「環境の状況」⇒入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること、とあることから、自宅にもどるのは難しいのかなとおもいますが、実際はどうなんでしょうかねえ?
 

 (09年08月28日 )  ≫ 返信

262.   Re: Re: Re: mOtO58さんへ

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
ご丁寧にありがとうございました。
わかりやすくて勉強になりました。
ところで これは私個人の疑問ですが 措置をされた人は
そこ(?)が、終の棲家なんでしょうかねえ。
 

 

 (09年08月22日 )  ≫ 返信

261.   Re: Re: mOtO58さんへ

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


④の特定施設には、原則として入居者を要介護者に限る『介護専用型特定施設』と、要介護者に限定しない『混合型特定施設』の2つがあります。
「地域密着型特定施設入居者生活介護」は、入居定員が29人以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム等のうち、その入居者が「要介護1~5」と認定された人とその配偶者や、その他厚生労働省令で定める者(※1)に限られる『介護専用型特定施設』が提供します。
同じ特定施設でも、要介護者に加えて要支援者や自立の方も利用対象とする『混合型特定施設』の場合は、入居定員が29人以下でも地域密着型特定施設にはならなかったはずです。
なお、地域密着型特定施設と地域密着型介護老人福祉施設(入居定員が29人以下の特別養護老人ホーム)は、住所地特例の対象にはなりません。ご注意ください。
 
厚生労働省令で定める者(※1)
①要介護状態だった入居者で施行日(平成18年4月)以降状態が改善した者
②入居者である要介護者(①の者を含む)の3親等以内の親族
③特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者
 
介護老人福祉施設の入所は、2種類あります。ひとつは、一般的なかたちの入所で、本人が申し込む、契約による入所です。もうひとつは、要介護状態にある高齢者等が家族から虐待されているなどの緊急保護を要する場合に、市町村が行政処分として介護老人福祉施設(特養)に入所させる措置入所です。
措置による入所では、一定期間が過ぎ、緊急性が薄れてきた時には契約に移行することがあるようです。
住所地特例施設では、上記の介護老人福祉施設の措置入所と養護老人ホームへの入所以外は、本人が施設に申し込む、契約による入所です。
ちなみに、養護老人ホームは、65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置することになっています。
 
地域密着型特定施設を除く、すべての特定施設が住所地特例の対象ですが、平成18年4月1日以前に養護老人ホームへ入所していた方については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
こんなまとめ方でいかがでしょうか?
 

 (09年08月22日 )  ≫ 返信

260.   Re: mOtO58さんへ

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
パソコンがぼろだからエンター押したら送信してしまいました。
パソコンは怒りません!ごめんなさい悪いのは私です。
ところで勉強されてる、nurarihyonさんの足をひっぱるようですが、私もまだこんがらがっています。
住所地特例施設
① 介護老人保健施設
② 介護療養型医療施設
③ 介護老人福祉施設(30人以上の特別養護老人ホーム)
④ 特定施設(有料老人ホーム等)
 29人以下は地域密着型特定施設  かしら?
 どの施設も措置の対称だと思います。
 

 (09年08月17日 )  ≫ 返信

259.   Re: mOtO58さんへ

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
 

 (09年08月17日 )  ≫ 返信


258.   mOtO58さんへ

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


1000字以内でお願いします。29人以下だと地域密着型になり、対象外になりますね。養護老人ホームの件、なんかまた、もやもやしてきています。

 (09年08月17日 )  ≫ 返信

257.   Re: Re: ↓ごめん、訂正。

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
なにかこんがらがっていますね。
大事なところなので今最初から勉強しています。
きちんと確認できていないと、問題の角度が変わると間違いそうです。29人以上と以下で変わるんですね。
 

 (09年08月12日 )  ≫ 返信

256.   Re: ↓ごめん、訂正。

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


kyowa8さんへ
はじめまして。お名前はあちこちで拝見していました。
 ご説明、ありがとうございました。そういうことだんたんですね。
 今後もよろしくお願いします。
 
 

 (09年08月12日 )  ≫ 返信

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