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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
660.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
yosshiさん mildwolfさん sinfamilyさんへ
ありがとうございました
やっと納得できた感じです
法例文ってややこしいです
これですっきり眠れます
おやすみなさい
明日からももう少し
がんばりましょうね
(10年09月28日 )
≫ 返信
659.
Re: Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
yosshi
さん
(習熟率:直近学習なし)
sarasaraさんsinfamilyさんへ
財政安定化基金は、国、都道府県、市町村が三分の一ずつ負担するんでしたよね。
財政安定化基金は都道府県が設置するので、都道府県の負担が3倍ではなく、国、都道府県、市町村の負担分を合わせて財政安定化基金へ繰り入れるので市町村や国の3倍ということになるんだと思います。
財政安定化基金拠出金は難しく考えなくても、財政安定化基金へ払うお金ということじゃないでしょうか?
最初、sarasaraさんの質問を読んで私も??でしたが、sifamilyさんの返信を読んで多分そういうことだと思いました。ややこしですね。問題の出し方によってこんなに難しくなるんですね・・・
(10年09月28日 )
≫ 返信
658.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
mildwolf
さん
(習熟率:直近学習なし)
sinfamilyさんへ
お話にまぜてもらっていいでしょうか。こう解釈したらどうでしょうか。999万円を都道府県が財政安定化基金にどーんと繰り入れます。その3分の1である333万円を市町村が都道府県に納付します(言い換えれば、市町村が納付した333万円3倍の額の999万円を都道府県が繰り入れたということです)。さて、確認ですが、この時点で都道府県は、999万円を財政安定化基金に繰り入れましたが、市町村からその3分の1である333万円をもらっていますね。さらに・・・国は都道府県が繰り入れた額(999万円)の3分の1に相当する額(333万円)を負担するとなっています。 ということは、都道府県は999万円を財政安定化基金に繰り入れましたが、市町村から333万円、国からも333万円をもらっているので、実質都道府県が負担しているのも333万円。よって、みんなめでたく3分の1ずつ負担ということになります。・・・・ということなのですが、あー!分かりにくい!数学は昔から苦手だったんだ!やはりここは、みんな3分の1ずつ負担だよ、と覚えたほうが手っ取り早いと思います。
(10年09月28日 )
≫ 返信
657.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
sinfamilyさんへ
ああ要するに
順番ってことですかね?
まず市町村が都道府県に拠出して
その3倍額を都道府県がまとめて財政安定化基金に繰り入れ
後から国は
都道府県が繰り入れた額の3分の1を都道府県に負担する
すると
国・都道府県・市町村が結局は
同じ額ずつ負担したということになるんですよね
3分の1ずつというのは
最終的な金額の割合ということですね
・・・・という解釈でいいのかな?
(10年09月28日 )
≫ 返信
656.
Re: Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sinfamily
さん
(習熟率:直近学習なし)
sarasaraさんへ
「財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担することになっている」ということではないです。
介護保険法第147条~が「財政安定化基金」で
■第147条
3 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
となります。
都道府県は市町村から納付された搬出金の3倍の額を財政安定化基金に繰り入れ、その額の3分の1を国が国が負担するため、単純にいうと市長村、県、国が3分の1ずつになるらしいです。
納付する順番がこうなっているためこのような書き方になったのだと思われます。
参考書などではそれを簡単に「3分の1ずつ負担する」と記述しているようです。
法律ってむずかしいです。
「Yahoo知恵袋より」
…私も間違って覚えていたみたいです。
よく分からなくなってしましました…
すみません。
(10年09月28日 )
≫ 返信
655.
Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
sinfamilyさんへ
なんだかわかりません
財政安定化基金の財源負担は
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担
財政安定化基金拠出金とは
なんですか?
財源負担とは別のものなんですよね?
財源のほかに拠出金とは??
すいません教えて下さい
(10年09月28日 )
≫ 返信
654.
Re: Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
sinfamilyさんへ
へ?財政安定化基金拠出金??
なんだそれは??初めて出会った言葉かも・・
ちょっと調べてきます。
(10年09月28日 )
≫ 返信
653.
Re: Re: Re: 財政安定化基金について
sinfamily
さん
(習熟率:直近学習なし)
sarasaraさんへ
<国と都道府県と市町村が3分の1づつですよね?>
三分の一ずつ、それは「財政安定化基金」です。
毎年都道府県が徴収するのが、「財政安定化基金拠出金」です。
私も、十分に理解できているか自信がないのですが、
国:都道府県:市町村=1:3:1の割合でで毎年拠出するものだと解釈しています。
もし間違っていたら、指摘をお願いします。
試験で間違えるより、ここで恥をかいた方がマシなので。
(10年09月28日 )
≫ 返信
652.
Re: Re: 財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
sinfamilyさんへ
いつもお返事ありがとうございます
模擬試験受けたのではなくて
本屋さんに行って模擬試験の問題集買ってきたんです。(-m-)ぷぷっ家でやりました
>5 都道府県は、第3項の規定によって市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の、3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなりません。
6 国は、都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担します。
これって
どういう意味でしょうかね??
私にはさっぽりわかりません
財政安定化基金の財源は
国と都道府県と市町村が
3分の1づつですよね?
それが都道府県が3倍だとか
国が3分の1だとかって
いったいなんのことでしょうか?
法なので
そのまま覚えるしかないってことですかね?
あともう少し
がんばりましょうね
(10年09月28日 )
≫ 返信
651.
Re: 財政安定化基金について
sinfamily
さん
(習熟率:直近学習なし)
sarasaraさんへ
模擬試験受けられたんですか?
羨ましいです。
<★財政安定化基金で生じた収入って何でしょうか?>
運用益もしくは預入利息ではないでしょうか?
<★市町村は財政安定化基金拠出金を納付する義務がある。拠出金とは、国と都道府県と市町村が3分の1づつという財源のことでしょうか?>
<★都道府県は、市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。>
基本テキスト5訂第4巻P73、第二節 財政安定化基金等
(財政安定化基金)
第百四十七条
だいたいこんな意味です。
3 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収します。
4 市町村は、財政安定化基金拠出金を納付する義務を負います。
5 都道府県は、第3項の規定によって市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の、3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなりません。
6 国は、都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担します。
分かりにくいですね。
キチンと返事できずにすみません。
(10年09月28日 )
≫ 返信
650.
財政安定化基金について
sarasara
さん
(習熟率:直近学習なし)
成美堂の模擬試験をやってみました。
2回目のところで
まったくわけのわからない問題が出てきました
財政安定化基金の問題で問題7番ですが
★財政安定化基金で生じた収入って何でしょうか?
★市町村は財政安定化基金拠出金を納付する義務がある。拠出金とは
国と都道府県と市町村が3分の1づつという財源のことでしょうか?
★
都道府県は、市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
とあるのですが
まったく?????です
どなたか説明お願いします
(10年09月28日 )
≫ 返信
649.
ほぉぉぉ~
asahi33
さん
(習熟率:直近学習なし)
match3さんへ
丁寧な説明ありがとうございました。
理解できました。
m(_ _)m
(10年09月27日 )
≫ 返信
648.
Re: よくわからないのですが・・・
match3
さん
(習熟率:直近学習なし)
asahi33さんへ
居宅介護支援事業者は、介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるように、本人や家族の要望を伺いながら相談に応じたりケアプランの作成や見直しを行う事業者です。介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます。
居宅サービス事業者とは、利用者との契約に基づき訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの居宅サービスを提供する事業者です。
こんな説明で解るでしょうか(^^)
(10年09月27日 )
≫ 返信
647.
よくわからないのですが・・・
asahi33
さん
(習熟率:直近学習なし)
指定居宅サービス事業者!と、指定居宅介護支援事業者!の、違いが、イマイチ理解できません (_ _。)・・・シュン
本を読んでも スッキリしません!
わかりやすく説明していただけないでしょうか?
頭が悪い!って実感… あせります。
(10年09月27日 )
≫ 返信
646.
同感です。
006743cf7c5e
さん
(習熟率:直近学習なし)
本当に勉強しなくて大丈夫か?心配です。
(10年09月26日 )
≫ 返信
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