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975.   Re: Re: Re: 地域密着型の指定

1wrghiuxsadf さん (習熟率:直近学習なし)


yonekuraさんへ
 
試験については長寿社会開発センターの市販のテキストを、購入した
 
ほうがおすすめしますね。
 
基本はそこにすべて解答がある前提ですから、購入
 
しなくても受かる人は受かりますが、細かい解釈になると
 
テキストを基準にされますし、回答する場合もテキストで確認し
 
て回答しますので。
 
現場の場合では、市町村や都道府県、厚生労働省に問い合わせ
 
ることが多いですけど、試験問題に関してはテキストを開きますね。
 
 

 (12年10月24日 )  ≫ 返信

974.   Re: Re: Re: 地域密着型の指定

1wrghiuxsadf さん (習熟率:直近学習なし)


yonekuraさんへ
 
都道府県介護保険事業支援計画
 
介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数や介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数など介護給付費対象サービスの量の見込み
 
市町村介護保険事業計画
 
認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数など介護給付費等対象サービスの種類ごとの量の見込み
 
この二つの文を比較すると被ってる施設がありますよね。そこの
 
ところですかね。
 
ちなみに、混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員数
 
は都道府県のみですね。問題の問い方によっては、この考え方も
 
変わりますので注意が必要です。
 
ちなみにあくまでも個人の解釈なので、あてにはせず参考程度し
 
てください。
 

 
 

 (12年10月24日 )  ≫ 返信


973.   Re: Re: 地域密着型の指定

yonekura さん (習熟率:直近学習なし)


1wrghiuxsadfさんへ
 
テキストを購入しておらず、市販のテキストでは細かくかかれていないので、わかりませんでした。
比較を教えていただけるとうれしいです。
 

 (12年10月23日 )  ≫ 返信

972.   Re: おしえてください

1wrghiuxsadf さん (習熟率:直近学習なし)


honokasaayaさんへ
 
要支援ですよね。
 
16疾病の方でも要支援の方はいますよ。
 
「要支援は」と考えるより、第1号、第2号と考えて
 
2号でも判定によっては要支援になりうる可能性があると考えた
 
方がよいと思います。
 

 (12年10月23日 )  ≫ 返信

971.   おしえてください

honokasaaya さん (習熟率:直近学習なし)


介護予防・日常生活支援総合事業の対象の要支援は第一被保険者ですか?第二ですか?

 (12年10月22日 )  ≫ 返信

970.   Re: Re: Re: Re: 指定

2b79cf058b5f さん (習熟率:直近学習なし)


cde32wsxさんへ
 
とんでもないです、解答ありがとうございました。m(__)m

 (12年10月22日 )  ≫ 返信

969.   Re: 地域密着型の指定

1wrghiuxsadf さん (習熟率:直近学習なし)


yonekuraさんへ
 
必要定員数は都道府県が決めるついて、5訂正のP141でいいんじゃないんですかね。下のコメントにもありますが、被ってる部分があるんですよね。都道府県介護保険事業計画と市長疎運介護保険事業計画が。
それを比較する表が、P142というわけなんですね。
すいません、テキストを買い換えていませんので。
 

 (12年10月22日 )  ≫ 返信

968.   Re: 法改正の試験

1wrghiuxsadf さん (習熟率:直近学習なし)


honokasaayaさんへ
 
改正した分も試験範囲に含まれますね。
 
どのくらい出るかはわかりませんが、
 
点数を稼ぐポイントかもしれませんね。

 (12年10月22日 )  ≫ 返信

967.   Re: Re: 包括払いと出来高払いについて

90217fa11155 さん (習熟率:直近学習なし)


cde32wsxさんへ
 
 返信ありがとうございます。実は施設勤務しかしたことがないので、書かれていることを理解するのに手間がかかり、返信遅くなりまして、スミマセン。予防支援、苦情が多い分野のようですね・・・
 
 

 (12年10月21日 )  ≫ 返信

966.   法改正の試験

honokasaaya さん (習熟率:直近学習なし)


今気がつきましたが・・・・
2012年に改正された色々な内容ありますよね。
私が持ってるテキストは今年の4月に購入したのですが、法改正されて内容です
本屋で先ほど調べてきたら、他の本も2012年の改正はされてない内容でした
 
来週の試験の内容は今年の法改正のものは含むんですか??

 (12年10月20日 )  ≫ 返信

965.   地域密着型の指定

yonekura さん (習熟率:直近学習なし)


地域密着型の指定は市町村でいいんですよね?
必要定員数は都道府県が決めるのですか?
ごっちゃになってあせっています。
地域密着型の市町村と都道府県がわかりません。
教えてください。

 (12年10月18日 )  ≫ 返信

964.   Re: 包括払いと出来高払いについて

cde32wsx さん (習熟率:直近学習なし)


90217fa11155さんへ
 
診療報酬の出来高払いについてはわかりませんが、
 
包括払いって(介護保険のことでいいのかな?)
 
予防支援の方をイメージすると分かりやすいんじゃないですかね。
予防1の予防訪問介護だと、1220単位だったかな。週1回サービス入ったとして、月に4~5回が妥当ですが(まれにこれ以上サービスがある場合も・・・)仮に、3回しかサービスしなくても、包括払いなので、1回分割引せずに1220単位請求します。
というイメージではないでしょうか?
ちなみに回数は、予防1だからといって、「週1回だけです」とは決めつけられないんですけどね。事業所側から考えると、それぐらいの回数が妥当なんですね。それ以上ヘルパーさんを出すと「包括払い」なんで・・・、となるわけなんです。
 

 (12年10月17日 )  ≫ 返信


963.   Re: Re: Re: 指定

cde32wsx さん (習熟率:直近学習なし)


2b79cf058b5fさんへ
 
すいません、私も知識、勉強不足で
 
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画で定めるべき事項で被っている事業は、地域密着型特定施設と地域密着型介護老人福祉施設だったので届け出がいるのはその二つの事業だけなのか?
↑に関しては、私も自信はありませんが、5訂正のP142の表の解釈でよいのでよいのではないでしょうか。
 
となると2b79cf058b5fさんの思っている通りと
 
私も解釈しました。
 
明確な答えでなくて、すいません。

 (12年10月17日 )  ≫ 返信

962.   Re: Re: 指定

2b79cf058b5f さん (習熟率:直近学習なし)


cde32wsxさんへ
 
解答ありがとうございますm(_ _)m
 
問題集に、都道府県知事は市町村長から地域密着型介護老人福祉施設の指定の届け出がある場合において、都道府県介護保険事業支援計画に支障が生じる場合は、市町村長に必要な助言や勧告ができる。
 
とあって、解答は×
 
解説『都道府県知事は地域密着型特定施設の届け出がある場合に市町村長に必要な助言や勧告ができる』でした。
 

あと別の問題には、都道府県知事は都道府県介護保険事業支援計画にさだめる必要定員総数を超える場合などに、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設について指定許可しないことができる。
 
や、都道府県知事は、特定施設入居者生活介護または介護保険施設の指定をする際には、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、市町村長の意見を求めなければならない。
 
等がありましたが、、
 
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画で定めるべき事項で被っている事業は、地域密着型特定施設と地域密着型介護老人福祉施設だったので届け出がいるのはその二つの事業だけなのか?
とかいろいろ分からなくなってしまいました。
 
わかりづらい文ですいません
 
 

 (12年10月11日 )  ≫ 返信

961.   包括払いと出来高払いについて

90217fa11155 さん (習熟率:直近学習なし)


「包括払い」と「出来高払い」って具体的にどうちがいがあるのでしょうか?「医療保険は出来高払いで介護保険は包括払い」というんだが(~_~;)。「包括払いは予め計画されている」ということかとも思うのですが、「計画通りいかなければどうなるの?」とか「医療保険には包括払い的な制度は無いのか?」とか用でも無いことばかり考えてイメージ出来ません。

 (12年10月11日 )  ≫ 返信

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