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285.   Re: Re: いまさらこんなこと聞いてすみません。・゚・(ノД`)・゚・。

batayan さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんsumingさんへ
お早く適切かつ分かりやすい説明ありがとうございます^^
時間は残り少なくなってきましたが負けずに頑張ります^^
本当に助かりました(@^▽^@)ニコッ

 (09年09月16日 )  ≫ 返信

284.   Re: いまさらこんなこと聞いてすみません。・゚・(ノД`)・゚・。

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


batayanさんへ
sumingさんの回答のおまけです(sumingさん、横からごめんなさい)。
もう1つ、離島等で指定や基準該当のサービスが確保できない時には、「相当サービス」があります。各市町村の判断で指定や基準該当に相当するサービスと認められれば、保険給付の対象とすることができます。
相当サービス事業者は、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援について認められています。法人格は不要。
なんだか覚えるの、面倒くさそうですが「施設以外全部だよ(もともと介護予防には施設サ-ビスはありませんが)」です。
離島等での相当サービス対象地域は厚生労働大臣が定める、となっています。
 
 

 (09年09月15日 )  ≫ 返信


283.   Re: いまさらこんなこと聞いてすみません。・゚・(ノД`)・゚・。

suming さん (習熟率:直近学習なし)


batayanさんへ
 
都道府県知事の指定:
1、居宅サービス事業者(12種類あります)
2、居宅介護支援事業者
3、介護保険施設(3種類)
の中介護老人保健施設のみ指定ではなく、開設許可です、
4、介護予防サービス事業者(12種類)
(1番と同じサービスですが要支援者が利用するサービス)
市町村長の指定:
1、地域密着型サービス(6種類あります)
2、地域密着型介護予防サービス(3種類)
3、基準該当サービスの事業者
(市町村の判断で保険給付の対象になります)
 
おおまかに書いてみました、
それぞれのサービスの種類は確認してくださいね、
 

 (09年09月15日 )  ≫ 返信

282.   いまさらこんなこと聞いてすみません。・゚・(ノД`)・゚・。

batayan さん (習熟率:直近学習なし)


試験が押し迫って焦ってきています
今一番不安なところが
都道府県はどこの施設を指定
市町村はどこの施設を指定しているかでいつもミスを
してしまいます。
皆さんの覚え方もしくは理解の方法など教えて下さい。
ほんと今更ながらこんな事お聞きしてほんと申し訳ありません。

 (09年09月15日 )  ≫ 返信

281.   Re: Re: 無料の練習問題に出てくる解説文について

mitchi さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
物凄く簡単で、しかも詳しく解説して下さって
本当にありがとうございます
 
知りたい情報ばかりでした
 
親切にして下さって感謝しています
勉強頑張ります
 
また何かあったら教えて下さい
 

 (09年09月14日 )  ≫ 返信

280.   Re: 無料の練習問題に出てくる解説文について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


mitchiさんへ
残念ながら正解は3です。
介護保険法改正により、特定施設の対象拡大等の理由で「特定施設入所者生活介護」から「特定施設入居者生活介護」に名称が改められました。ですから現在は「特定施設入所者生活介護」というものはありません。
特定施設入居者生活介護は居宅サービスですが、特定施設入居者生活介護を利用している間は、居宅療養管理指導を除くほかの居宅サービスや地域密着型サービス、居宅介護支援への保険給付はありません。
ただし、2006(平成18)年より、外部サービス型特定施設入居者生活介護が設けられ、基本的なサービスだけを特定施設から受け、指定訪問看護、指定訪問入浴介護、指定訪問介護、指定訪問リハビリテーション、指定福祉用具貸与、指定認知症対応型通所介護については、特定施設が契約した外部のサービス業者からのサービスを受けることができるようになりました。
 

 (09年09月14日 )  ≫ 返信

279.   無料の練習問題に出てくる解説文について

mitchi さん (習熟率:直近学習なし)


特定施設入所者生活介護と併用できるサービスという問題で
 
その後、問題が出てこないので問題自体を忘れてしまいましたが・・・
 
解説をコピーしたので
書いていきます
 

 

特定施設入所者生活介護+訪問看護→×
特定施設入所者生活介護+訪問リハ→×
介護老人福祉施設+訪問看護→×
認知症対応型共同生活介護+福祉用具貸与費→×
認知症対応型共同生活介護+訪問看護→×
 

というものでした。
 

わかる方教えて下さい
1、特定施設入居者生活介護と特定施設入所者生活介護では居宅サービスと施設サービスなので併用できるサービスが違うという解釈でよろしいか??
 
2、居宅サービスである特定施設入居者生活介護は通所サービスを使えるが、施設サービスである特定施設入所者生活介護は通所サービスを使えないという解釈でよろしいか
 
3、それとも、私自身の解釈が全く違っている
 

 
どうか・・・教えて下さい(ノД`)

 (09年09月14日 )  ≫ 返信

278.   Re: Re: Re: 間違いなく、正解ヽ(^o^)丿

hirosenngoku さん (習熟率:直近学習なし)


moto58さんへ
 
皆さん返答ありがとう。
 
答えは①と②と⑤の三つで、この問題では二つ選べなので不適切でいいのかなと思います。
 
③番に関してはsumingさんの答えで合っていると思います。
 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

277.   Re: Re: 間違いなく、正解ヽ(^o^)丿

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
すみません。また失敗 ② のことを ③ と書きました。
②について 質問されていたんですよね。hirosenngoku さんは。
とうとう わからなくなりました。 ごめんなさい。
 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

276.   Re: 間違いなく、正解ヽ(^o^)丿

suming さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
 
今度は間違いないでしょう!
 
③番の内容はよ~く読まないと引っ掛かりそうだった;;
サービス利用額の全額:× 
種類支給限度基準額を超えた分が利用者負担ですよね
(合ってますか?)
 
類似問題です、
 
★種類支給限度基準額を超えた分のサービスは、全体が区分支給限度基準額範囲内であれば、保健給付の対象となる、
 
正答:×
 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

275.   Re: 間違いなく正解かな

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
③ の問題ですが、短期利用の事ですが、30日以内の利用期間を
定めると、なっています。区分支給限度額で30日使えるのでしょうかね?介護1 で16,580単位(?)として少し無理かも うーん
どう考えたらいいのでしょう。範囲内以外も保険給付?
あぁ 私にはわかりません、、、、
 

皆さん 早く確定を出してください。

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

274.   間違いなく正解かな

hirosenngoku さん (習熟率:直近学習なし)


今年の問題です。答えは①と⑤でした。
 
問題13  支給限度基準額について適切なものはどれか。2つ選べ。
 
①要介護認定または要支援認定の決定に伴い、月を単位をした支給限度基準額が設定される。
 
②認知症対応型通所介護や短期利用型認知症対応型共同生活介護は、区分支給限度基準額の範囲内の利用について保険給付される。
 
③月の総額が区分支給限度基準額範囲内であっても、種類支給限度基準額を超えたサービス利用をした場合、そのサービス利用額の全額が利用者負担となる。
 
④住宅改修費と介護予防住宅改修費には支給限度基準額が設定され、一住宅につき20万円まで支給される。
 
⑤市町村は、第1号被保険者の保険料を財源として、区分支給限度基準額等を上乗せすることができる。

 (09年09月11日 )  ≫ 返信


273.   Re: 質問です。

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
支給限度基準額が定められていないものは、認知症対応型では、『短期利用を除く「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」』の2つなので、○です。問題の2つは皆さんのおっしゃるとおり、居宅サービス等区分に入ってますよね。
 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

272.   Re: 質問です。

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


hirosenngokuさんへ
 
答 ○ です。
 
短期利用型認知症対応型共同生活介護
従来は認められていなかったが、介護保険のサービスに組み込まれるようなった。問題が古いのではないですか?
従来とはいつの事かまでは まだ わかりません。
 

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

271.   Re: Re: 質問です。

hirosenngoku さん (習熟率:直近学習なし)


saranheさんへ
 
返事ありがとうございます。
引っ掛けかとも思いましたが、どう考えても○にしか考えられなくて・・・
 

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

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