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780.   yosshiさん、sinfamilyさんへ

1e6ef06e6c41 さん (習熟率:直近学習なし)


1000字以内でお願いします。

 (10年10月21日 )  ≫ 返信

779.   Re: 基準該当サービスについて+α

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


tomorinさんへ
 
yosshiさんの解説に、おまけです。
 
問:基準該当サービスが認められていないサービスで、離島などのおける相当サービスが認められているサービスは?
 

答:地域密着型(介護予防)サービスです。
 

試験に出やすいので、ここも要チェックです。
 
 

 (10年10月21日 )  ≫ 返信


778.   Re: 基準該当サービスについて

yosshi さん (習熟率:直近学習なし)


tomorinさんへ
 
はい! 地域密着型サービスです(^0^)/
 
基準該当サービスは、基準に一部満たないので都道府県が指定できない事業者を、市町村が基準該当として認めましょうというものなので、市町村が指定する地域密着型サービスは基準該当できませんね。

 (10年10月21日 )  ≫ 返信

777.   基準該当サービスについて

tomorin さん (習熟率:直近学習なし)


基準該当サービスに含まれないものとして、医療、施設サービスは思い出せるんですが、あと一つ含まれないサービスがあったと思うのですがどなたか教えて頂けませんか?

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

776.   Re: Re: 栄養マネジメント加算について

00fcaaad17ae さん (習熟率:直近学習なし)


yosshiさんへ
 

ありがとうございます。
人員基準て覚えにくくてきらいです。
 
これってもしかして、栄養マネジメント加算を算定するには
?にすればわかりやすいのかな1?  と自分なり解釈もしています。
 
yosshiさん、本当にありがとうございました。
 
 

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

775.   chikachika00さんへ

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


chikachika00さんへ
 
お役に立てて嬉しいです。
 
ただ、私も、chikachika00さんと同じ受験生なので、
必ず確認してくださいね。
 
間違えていたら教えてください。
 
お願いします。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

774.   Re: 市町村相互財政安定化事業について

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


28bcb45d4f3cさんへ
 
自分なりにまとめたものを転載します。
 
市町村相互財政安定化事業(介護保険法148条、149条)
1.参加する市町村…特定市町村
2.複数の市町村が相互に財政の安定化を図ることを目的とし、共同して、調整保険料率に基づき、介護給付及び予防給付に関する費用の財源について相互に調整する事業。
3.各市町村は独立した保険者であり続ける。
4.市町村議会の議決を経て規約を作り、特定市町村について、調整保険料率、事業実施期間、資金の負担ならびに交付の方法などを定め、都道府県に届ける。
5.都道府県知事により、市町村相互間における必要な調整が行われ、保険料率の基準を示す等必要な助言または指導が行われる。
6.同事業の事務のうち資金の負担および交付に関する事務の一部を、営利を目的としない法人に委託することができる。
 
財政安定化基金(147条)
1.国、都道府県、市町村が、3分の1ずつ負担する。
2.努力しても保険財政の収入不足が生じた場合に、不足額の2分の1を基準として交付。
3.見込み違いの場合、必要な資金を貸与する。この場合3年ローンで返済。
4.財政安定化基金の場合、市町村が出すお金は、すべて1号保険料から。
 
個人用に作ったものですので、不適切な記載があるかもしれませんが、そこは目をつぶってください。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

773.   Re: Re: Re: Re: 上乗せサービス?

chikachika00 さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
!!
丁寧な御回答ありがとうございます!!
どんどん深みにはまり混乱しているところでした!
 
嬉しいです!!
 

 

 

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

772.   Re: Re: Re: 上乗せサービス?

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


chikachika00さんへ
 
上乗せサービスについては、基本テキスト5訂第1巻P95に
「区分支給限度基準額、福祉用具購入費支払限度基準額住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣の定める区分支給限度基準額を上回る額を、当該市町村における支給限度基準額とすることができます。」
 
とあります。
 
介護保険法第43条第3項に、
3  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
 
とあります。
 
つまり、先程の例でいうと、例えば、要介護5の方の区分支給限度基準額を、40000単位にするとか、福祉用具購入費を12月にわたり、10万円でなく、例えば15万円にするとか、住宅改修費を20万円でなく例えば25万円にするとかいうことになります。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

771.   Re: Re: 2010年の改正

ayatan16 さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
毎度、返答ありがとうございます。
 

開いて、ザット見てみたのですが・・・・
理解するのに時間かかりそうです。
 
時間ないですがボチボチ、見ていきます(>_<)
 

パソコン・・・機械を使いこなすのは、難しいです(+o+)
 
 

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

770.   Re: Re: 上乗せサービス?

chikachika00 さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
御返事ありがとうございます。
是非教えていただきたいのですが、
上乗せサービスは、市町村が独自に厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を、その市町村の支給限度基準額として定めることで実施されるサービスですよね?
それは、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額の範囲を超えて、個別の種類のサービスの支給限度基準額を定めること、と何が違うのでしょう?
例えば、要介護5の区分支給限度基準額は35830単位となりますが
上乗せサービスというのは、この区分支給限度額全体に上乗せする、という考え方なのか、例えば区分支給限度額の中の訪問介護のみにも上乗せできるという考え方なのか 分からないのです...
 

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

769.   Re: 上乗せサービス?

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


chikachika00さんへ
 
ご質問の内容は、上乗せサービスではなく、「種類支給限度基準額」についての記載だと思われます。
 
介護保険法第43条第5項の規定により、種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額の範囲内で決定される、と覚えたらいいと思います。
 
根拠として、基本テキスト5訂第1巻P96の記載

…市町村は、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額の範囲内において、条例で、地域のサービス基盤の整備状況に応じて、個別の種類の支給限度額(種類支給限度基準額)を定めることができます。
 
根拠法は介護保険法第43条5項
 
前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービ5 ス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の【居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において】、市町村が条例で定める額とする。
 
です。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信


768.   上乗せサービス?

chikachika00 さん (習熟率:直近学習なし)


模試の9問目で、
市町村は、条例によって区分支給限度基準額の範囲を超えて、個別の種類のサービスの支給限度基準額を定めることができる。
という選択肢がありますが、回答を読んでもこの選択肢が間違いである理由が分かりません....
 
これは上乗せサービスとは違うのでしょうか?
 
どなたか 教えてください。
よろしくお願いします。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

767.   Re: 栄養マネジメント加算について

yosshi さん (習熟率:直近学習なし)


00fcaaad17aeさんへ
 
栄養マネジメント加算をする場合に、常勤の管理栄養士を1人以上置かなければならない。加算しなければいいのだと思います。
 
施設サービスの栄養士の人員基準はわかりにくいですね。介護老人保健施設の栄養士は兼務も可と読めるのですがどうでしょうか?
 
「入所定員が100人以上の施設においては常勤職員を1人以上配置することとしたものである。ただし、同一敷地内にある病院等の栄養士がいることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合には、兼務職員をもって充てても差し支えないこと。などなど・・・」
栄養マネジメント加算を押さえておけば、施設のほうは出ないかな?・・・いやいや山かけはだめですよね。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

766.   市町村相互財政安定化事業について

28bcb45d4f3c さん (習熟率:直近学習なし)


市町村相互財政安定化事業についていまいち理解ができません。内容など解る方お願い致します。また、財政安定化基金との違いなども教えてください。宜しくお願い致します。

 (10年10月20日 )  ≫ 返信

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