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870.   質問です

naoooooo さん (習熟率:直近学習なし)


忙しいなかすみませんが回答をお願いします。
 
どんたく模擬問題の問12の
「指定居宅サービス事業者の指定は,居宅サービス事業者の申請に基づき,居宅サービスの種類
ごと,かつ居宅サービス事業を行う個々の事業所ごとに行われる。」が○なんですが、
手元の問題集の中に、
「指定居宅サービス事業者の指定は、サービスの種類ごとに、事業者を単位として行う」との出題が×になっているのですが、これは何がどう違うのでしょうか?
問題集はUCANの一問一答集です。
 

 (11年10月21日 )  ≫ 返信

869.   法改正での疑問です。

pengin12 さん (習熟率:直近学習なし)


2010年に義母を特養の施設に入所できることになったとき、施設のケアマネから、「要介護1なので、これが要支援になった場合、月額30万以上かかります。ですから、ケアハウスの申し込みも、同時に行ってください」と言われました。措置制度のときに入所していなければ、即、退去せざるをえないのでしょうか?問題が古いためなのか、今現在はどのような対応になっているのか、そういう問題を出してもらえないものでしょうか?実際ケアマネになった場合に本当に必要な事例問題があまりないような気がするのはわたしだけでしょうか?

 (11年10月20日 )  ≫ 返信


868.   Re:

makiron さん (習熟率:直近学習なし)


soyokaze0425さんへ>
ご丁寧に調べて頂き、ありがとうございます。
基本テキストは持っておらず、私の持っているテキストには記載がないもので、困っていました。某有名通信講座のテキストでは、言葉が足らない物ばかりで、困っています。
 
 

 (11年10月18日 )  ≫ 返信

867.   Re:

makiron さん (習熟率:直近学習なし)


donovanさんへ>
うーん。。。
言葉の言い回しって難しいのですね。
もう1人の方が基本テキストに沿った回答をして下さいましたので、理解できました。
ありがとうございます。
 
 

 (11年10月18日 )  ≫ 返信

866.   Re: Re: ふと気になった事

chisamama さん (習熟率:直近学習なし)


donovanさんへ
 
1.1分換算でするとそう変わらないですね。すみません私の思い込みみたいです。
 
2.措置者の市によるという事でいいんですね。テキストの該当ページまでありがとうございます。納得して試験に臨めます。お忙しい時期にありがとうございました。

 (11年10月16日 )  ≫ 返信

865.   Re: Re: この後に及んで・・・

ato1tenn さん (習熟率:直近学習なし)


donovanさんへ
 
とても詳しくありがとうございました。去年、一昨年ともに、あと1店で不合格だったもので…
今年は勉強方法を変えてみたのですが、本当にこれでいいのか不安になりまして。
残り1週間がんばれます。
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

864.   Re: ふと気になった事

donovan さん (習熟率:直近学習なし)


chisamamaさんへ
 
1. 訪問看護ステーションや病院・診療所から派遣されるPT、OT、STの行う訪問看護業務の一環としてのリハビリテーションは、30分未満の場合、それぞれ425単位、343単位算定。
一方、訪問リハビリテーションは1回(20分)につき305単位算定となっています。それぞれ、1分換算にすると、割高ではないように思いますが・・・
 
2.基本テキスト第1巻P.58の特別養護老人ホーム入所者についての経過措置によると、介護保険法施行日に介護老人福祉施設に入所している者については、施行前にその介護老人福祉施設に措置を行った市町村を保険者とする特例措置が定められている、と記されています。養護老人ホームについても同様です。
従って、措置者がA市なら保険者はA市となりますが、別の市なら
、その市が保険者となります。
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

863.   Re: 昨年のケアマネ試験からです

soyokaze0425 さん (習熟率:直近学習なし)


makironさんへ
 
五訂基本テキスト第1巻P109 2行目
②市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
 本人または世帯員が市町村民税を課税されている所得階層(第4段階)でも,高齢者夫婦世帯の一方が施設に入所して食費・居住費を負担した結果,残された配偶者の生計が困難になるような場合には,第3段階とみなして特定入所者介護サービス費等を支給します(施行規則第83条の5第4号)。
 
このような特例措置があります。
この特例措置に該当すれば、本来は第4段階であっても支給対象となります。
 
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

862.   ふと気になった事

chisamama さん (習熟率:直近学習なし)


こんな時期にすみません。試験に関係ないかもしれませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。2つ気になった事がありまして書き込みさせていただきます。
1:PTやOTやSTが訪問看護でリハビリを行った場合は、訪問看護になるのですが、訪問リハと比べると加算は病院系列でも訪問看護ステーションからでも割高になりますよね?(訪問リハの基準1回20分とした場合)
 
2:介護保険制度施行前にA市の特別養護老人ホームに入所していた場合は、介護保険制度施行後にB市の介護老人福祉施設に入所しても住所地はA市という解説を読んだのですが何故なのか分かりませんでした。解説をお願いします。

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

861.   感謝♪

donguri さん (習熟率:直近学習なし)



donovanさん、ありがとうございます(^O^)
 
本が間違うなんて、あるんだね〜
 
donovanさんは、先生かな〜相当 詳しいんですね♪ 感謝です〜 どんぐり
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

860.   Re: 昨年のケアマネ試験からです

donovan さん (習熟率:直近学習なし)


makironさんへ
 
特定入居者介護サービス費の支給対象となるのは、第1から第3段階該当者です。
市町村民税本人非課税者は第4段階で、本来適用すべき基準より低い基準を適用すれば生活保護が必要でなくなる境界該当者の場合は支給対象になるから、「支給対象にならないことはない」と二重否定で、解答はXになっているのだと思います。

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

859.   Re: この後に及んで・・・

donovan さん (習熟率:直近学習なし)


ato1tennさんへ
 
どの参考書にも介護支援分野と福祉サービス分野の区別について明確には書かれてはいないのですが、『どんたく先生のケアマネジジャー受験対策予想問題集2011』や、他の参考書の記述を総合すると、介護支援分野は、介護保険制度導入の背景や意義、介護保険制度の基礎知識、要介護認定等の基礎知識、ケアマネジメント(居宅・施設サービス)の基礎と総論から構成されているようです。
 
福祉サービス分野は、居宅サービス、介護保険施設、地域密着型サービス、高齢者ケアの基本理念、高齢者の権利擁護、ソーシャルワーク、公的サービスとその他社会資源の導入(障害者自立支援法、生活保護法、高齢者虐待防止法、日常生活自立支援事業等)のような福祉サービスの具体的かつ詳細な各論から構成されています。
 
どの解説書にも書かれているように、介護支援分野と福祉サービス分野は重なることが多く、福祉サービス分野の学習により介護支援分野の理解がさらに深まり、又逆に介護支援分野の総合的視点が、ともすれば細分化されがちな福祉サービス分野への理解を助ける、といった相互作用があるようです。
従って、仮に福祉サービス分野免除でも、ひととおりは福祉サービス分野を学習すると、介護支援分野の得点アップに繋がると私は考えます。

 (11年10月15日 )  ≫ 返信


858.   昨年のケアマネ試験からです

makiron さん (習熟率:直近学習なし)


【問題7】介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について正しいものはどれか。
 

2.市町村民税本人非課税者は、特定入所者介護サービス費の支給対象とならない。
 
答:X
 
‐解説‐
市町村民税世帯非課税者であり、市町村民税本人非課税者は特定入所者介護サービス費の支給対象ではない。
 
とありました。この解説の通りで考えるとこの場合、答えOではないのですか?
 
市町村民税本人非課税者は第4段階に当てはまりますよね?第4段階は基準額になりますから、全額利用者負担となって、特定入所者介護サービス費の対象にはならないかと思うのですが…。
 

 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

857.   Re: 誰か教えて下さいな?

donovan さん (習熟率:直近学習なし)


b61451744580さんへ
 
それは、ミスプリントです。
〔誤〕介護保険審査会 → 〔正〕介護認定審査会
 
この問題集には、他にも間違いがあり、中央法規出版のHPに正誤表が出ています。
http://www.chuohoki.co.jp/products/correction/2011/typo_3460.html
 
この他、直前模試の正誤表も掲載されています。
私見では、直前模試の解説にも、他の箇所で誤りがあると思ってます。どの参考書も、過信は禁物ですね。
 

 
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

856.   誰か教えて下さいな?

b61451744580 さん (習熟率:直近学習なし)



どなたか教えて下さい。中央法規の模擬問題集のp179 問題3の4 市町村は、介護保険審査会の委員の定数を条例で定める。
介護保険審査会って都道府県と思っていましたが?
誰か教えて下さい。
お願いします♀
 
どんぐり

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

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