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1,140.   問題集について

september23 さん (習熟率:直近学習なし)


今さらな質問ですが、皆さんはこのサイト以外の勉強って何かやっていらっしゃいますか?
私は毎日サイトの問題は繰り返し行っているのですが、本や問題集にはまだあまり手を付けておらず、試しに晶分社という社名の予想問題集とやらを解いてみたら、見事に撃沈してしまい、ますます不安に陥ってしまいました。本試験で、こんな状態だったら、と思うだけで落ち込んでしまいます。
今からでも間に合うでしょうか?やはり他の問題集も解いて理解していかないといけませんね。

 (13年09月08日 )  ≫ 返信

1,139.   (;・∀・)うっ!

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


待て。待った!すみません!
 
逆でした!条例で委任されるのは小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)認知症対応型通所介護(介護予防含む)に限る、でした!
 
うっ! (ノД`)・゚・。とっ取り合えずその2つが選ばれたのは何故かということです!
 

また都道府県が条例で委任されるサービスに、基準該当居宅サービスまで入っていて、頭のなかはお花畑パーティです
 

六訂1巻P.56条例制定に関する基準より。

 (13年09月07日 )  ≫ 返信


1,138.   Re: 条例委任について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


kasipan030さんへ
 
うん?小規模多機能型居宅介護と認知症対応型通所介護って国が管轄するのですか?
市町村ではなくて?難しいですね(^_^.)
正直解りませんが調べてみます。
 

 (13年09月07日 )  ≫ 返信

1,137.   条例委任について

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


こんにちは。2012年から事業の基準としての人員や運営、設備基準が国から都道府県や市町村へ一部条例委任されるようになりました
が、条例委任されずに、国が管轄するものとして、小規模多機能型居宅介護と認知症対応型通所介護がありますが、なぜその2つが条例委任されなかったのか背景がお分かりになりますか?
 

 
お願いします…………73bさん(笑)

 (13年09月07日 )  ≫ 返信

1,136.   Re: 申請代行

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


tama222さんへ
 
やっと問題を見つけました。
*Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介護支援専門員に要介護認定の申請手続を代わって行ってもらった。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
  解答○
 
やっぱり、勤務してないとできないんでしょうか??
できると思い込んでいたのですが、実際には各市町村に問い合わせないと正確なところ解りません。
たとえば、試験で「勤務していない友人の介護支援専門員に申請の代行を頼んだ」なんて問題は出ないでしょうから、多分。。。

 (13年09月03日 )  ≫ 返信

1,135.   Re: Re: Re: 教えてください

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


yuyannさんへ
 
了解です!
「生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定は、生活保護制度で独自に行う」このまま覚えていれば良いと思います。
石田まさひろ参議のホームページ見てみます。

 (13年09月02日 )  ≫ 返信

1,134.   Re: Re: 教えてください

yuyann さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへありがとうございます そのフレーズでまる暗記します 話は変わりますが石田まさひろ参議は介護士ではなく看護士でした時間があればホームページ見てあげてください
 
 

 (13年09月01日 )  ≫ 返信

1,133.   Re: 教えてください

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


yuyannさんへ
 
これも解りにくいですよね!
詰まる所、介護保険に入ってないわけですから、介護保険法の適用にならないので「生活保護制度で独自に」行うということですよ、きっと?だから、認定は市町村がするので生活保護も結局市町村で変わらないと思います。
ちなみに、事業所も生活保護のご利用者にサービスを行うには、別途、生活保護の方の利用もできるような指定をされている必要があります。
ややこしいですね。
 
 

 (13年09月01日 )  ≫ 返信

1,132.   教えてください

yuyann さん (習熟率:直近学習なし)


介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定は、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う は答え○ですが介護介護認定が市町村以外でもできるみたいでよくわかりません 教えていただけませんか

 (13年09月01日 )  ≫ 返信

1,131.   Re: Re: Re: 教えてください(泣)

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


koyukihanakoさんへ
 
いいのいいの!!
最近、優しい問題でつまずくのでインターネットで検索しました。
試験当日まで、一緒に継続して勉強していきましょう!!!

 (13年08月27日 )  ≫ 返信

1,130.   Re: Re: 教えてください(泣)

koyukihanako さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
ありがとうございます!。すみません。レブルの低い質問に詳細に答えて下さり感謝しております。

 (13年08月26日 )  ≫ 返信

1,129.   Re: 教えてください(泣)

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


koyukihanakoさんへ
 
①代替とは、他の物で替えることですね。でも、ちょっと解りにくいですよね。
例えば、施設とかだと一日の中で日常生活の介護や機能訓練などを行っているわけですよね。居宅と違って、「一時間」とか「30分」でやるわけではないので、支給限度基準額を当てはめられないんです。なんとなくわかりますか?
 
②居宅介護支援
利用者が介護サービスを利用できるようにするため、ケアマネジャーが居宅介護サービスの計画を立てる。その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との調整を行う。
 
③居宅サービス=⑤在宅サービス=④居宅介護サービス
 
●訪問介護●訪問入浴介護●訪問看護
●訪問リハビリテーション●居宅療養管理指導
 
●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリテーション(デイケア)
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウスなど)
●福祉用具貸等
●特定福祉用具販売
 
★介護給付は大きく分けると、都道府県が指定監督を行う「居宅サービス」「居宅介護支援」「施設サービス」と、市町村が指定監督を行う「地域密着型サービス」があります。
★予防サービスには都道府県が指定監督する「介護予防サービス」と市町村が指定監督する「地域密着型介護予防サービス」「介護予防支援」があります。
 

以上で良いのだと思います。私もまだまだ発展途上で完璧ではありません。違うところがあったらごめんしてね。。。
あんまり深く考えない方がいいみたい。私は最初は箇条書きにしたり、表にしたりして頭を整理しましたよ。ややこしいですもんね!!頑張りましょう!(^^)!

 (13年08月26日 )  ≫ 返信


1,128.   Re: 教えてください(泣)

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


koyukihanakoさんへ
 
いっぱいあるんだな。ちょっと待ってね。
24時間時間をちょうだいね。
自分で何かのテキストがあったら何度も読むと良いよ。

 (13年08月26日 )  ≫ 返信

1,127.   教えてください(泣)

koyukihanako さん (習熟率:直近学習なし)


今更ながら教えてください。
①支給限度基準額が適用されないものの理由に他のサービスとの代替性に乏しいためとは?②「居宅介護支援」とは?③ 「居宅サービス」とは?④「居宅介護サービス」とは⑤「在宅サービス」とはです。各々、関連性があるのか・・・。ここにきて頭、パニクッてます。

 (13年08月25日 )  ≫ 返信

1,126.   Re: Re: Re:

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


risakiciさんへ
 
いえいえ(^_^)
時間をかけて継続してやれば、だれでも出来るようになっていきます。
のこり一月半ばかり、頑張りましょうね!!!
もう一息です!(^^)!

 (13年08月22日 )  ≫ 返信

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