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1,230.   法人格がなくても提供できるサービスについて。。。

wakijun さん (習熟率:直近学習なし)


ある模擬テストでの問題ですが、指定介護予防サービスは、法人格がなくても提供で場合がある。で正解なのですが・・・なぜ正解かがわかりません。基準該当サービスにあたるからですか・・・前日になってもわからず、聞く人もいないので忙しい中お願いします。

 (13年10月12日 )  ≫ 返信

1,229.   Re: Re: 介護認定審査会について

kozakura さん (習熟率:直近学習なし)


jellysodaさんへ
 
説明、ありがとうございます。
 
私もこのサイトで、類似問題を何度か目にし、もしかしたら呼んでないだけで、実は、呼べるのかもしれない、私が知らないだけ?と思いました。
で、昨日、市役所の担当者に確認しましたが、やはり、直接、話を聞くことはしない、個人がわかるようなことはしない、とのことです。
意見を聞くことができる。というのは、市役所職員を通して、意見を聞くことができるということのようです。
明後日、がんばりましょうね。

 (13年10月11日 )  ≫ 返信


1,228.   Re: 介護認定審査会について

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


kozakuraさんへ
 
なるほど、kozakuraさんのお近くでは、そのような運用ですすめられているのですね。
 
「介護認定審査会で、被保険者、家族、主治医などの意見をきくことができる」という問題は、平成19年度(第10回)試験問題ですね。
 
参考書で似たような傾向の問題を見つけました。
問い 「 正しいものを選べ 。
介護認定審査会においては、被保険者や主治医の意見を直接聴かなければならない。」
答え 「誤」
被保険者や主治医から意見を直接聴かなければならないとする規定はない。
 
つまりは「聴くことはできる」けど「直接聴く必要はない」ということでしょうね。
 
介護保険法 「第二十七条第七項」6  認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
 

 (13年10月11日 )  ≫ 返信

1,227.   介護認定審査会について

kozakura さん (習熟率:直近学習なし)


「介護認定審査会で、被保険者、家族、主治医などの意見をきくことができる」という問題がありますが、直接聞くことはありません。審査会は、委員4~5名と市役所職員が1名で行いますが、それ以外の人を(調査員でも)呼ぶことはありません。
1週間前に、35人前後の資料を郵送してくるので、それを検討し、疑問があれば市役所に伝えます。市役所から、調査員や主治医に連絡し、審査会の時に回答があります。
資料はもちろん、氏名、病院名等、個人を特定できるものは、消してあります。
昨日、介護認定審査会だったので、市役所担当者に、確認してきました。

 (13年10月11日 )  ≫ 返信

1,226.   有料会員について

manmaruchan さん (習熟率:直近学習なし)


スマホでこのサイトを見ているんですが
携帯の料金と一緒に支払う方法で
有料会員になる方法はあるんでしょうか?
あればその方法も教えてほしいのですが。

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,225.   Re: ありがとうございます!

pekocchi さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
おはようございます。
 
そういうことですよね。
不公平といったらそうかもしれないですけど、第1号被保険者も住んでいる市町村によって保険料が違ってくるわけで…
 
手持ちの問題集(晶文社 ケアマネジャー基本問題集’13)より↓
 
1人当たりの平均的な保険料負担額が、第1号被保険所と第2号被保険者でほぼ同水準になるように、負担割合が定められている。⇒○
解説:個人の保険料負担額は、所得水準や第1号保険料の市町村ごとの保険料率、第2号保険料の医療保険者ごとの保険料率によって異なってくるが、トータルでみれば平均的な保険料負担額が年齢によって違わないように制度設計されている。
 
とありました。なるほど。
 
marubatu さん、jellysoda さんのおかげで、自分でも理解が深まりました。
感謝感謝です!

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,224.   Re: Re: ありがとうございます!

marubatu さん (習熟率:直近学習なし)


jellysodaさんへ
 
わかりました。そこに関してはあまり深く考えないことにします。まずは合格のために必要なことだけ覚えたいと思います。
本当にありがとうございました♪

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,223.   Re: ありがとうございます!

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
船橋市より
 
 40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。
 
算定が異なるので、金額も異なることになりそうですが、そこについては責任を持って明確に「異なる」と私の力では言えません。
いまだそのような問題や、信頼できる参考書等を見たことがないので。
(もしかしたら結果として同じ額に収まることも、無いとは言えない)
 
「健康保険ごとに算定が異なる」という表現であれば、それは間違いないと思われます。
 
 

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,222.   ありがとうございます!

marubatu さん (習熟率:直近学習なし)


お二人様、何度もありがとうございます。
2号被保険者の保険料は加入している医療保険者によって異なるということでいいでしょうか?
それだと何だか不公平な感じがして・・・そんなことを言ってる場合じゃないのかも知れないけど。
理解力がなくてすみません。

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,221.   Re: Re: Re: 保険財政について勉強中です

pekocchi さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
しつこくすみません。
 
ちなみに支払基金の事務所は各都道府県に1か所ずつ設置されているようです。
 
また、厚生労働大臣から認可を受け、厚生労働大臣の指導監督に服します。
 
私も浅い知識しかないのですが…
 
お互いラストスパートがんばりましょう!

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,220.   Re: Re: Re: 保険財政について勉強中です

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
http://www.ssk.or.jp/
社会保険診療報酬支払基金は、市町村や医療保険者に設置するのでなく、独立した組織ですよ。
問によっては単に「支払基金」と呼ばれる事もあります。
 

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,219.   Re: Re: Re: 保険財政について勉強中です

pekocchi さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
第2号保険料『率』ですが、テキストで確認したところ、
 
健康保険組合等の医療保険者の算定した定率の介護保険料率に標準報酬月額を乗じて得た介護保険料額
 
という記述がありました。
 
また、横河電機健康保険組合ホームページより
 
第2号被保険者が支払う介護保険料は、介護給付費納付金を第2号被保険者の標準報酬総額で割り(介護保険料率)、それに標準報酬月額をかけた額です。
 
とあります。
 
第2号保険料率の設定は国ではなく医療保険者になると思われます。
 
私も勉強になりました。
 
 

 (13年10月10日 )  ≫ 返信


1,218.   Re: Re: 保険財政について勉強中です

marubatu さん (習熟率:直近学習なし)


jellysodaさんへ
返信ありがとうございます。
まずは負担率(29:21)ありきで、そこからそれぞれの方法で保険料率や保険料額が算出されるということですね?
支払基金は各市町村に設置されるのですか?各医療保険者?どちらにしても、全国平均の負担額を算出するのは難しいように思うのですが、このまま覚えて大丈夫でしょうか。
私、テキストを持っていなくて、詳しいことがわからないんです。すみません。

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,217.   Re: 保険財政について勉強中です

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
第2号保険料は、医療保険者の規定で決まります。
 
保険料負担分は、社会保険診療報酬支払基金から、全国平均の一人あたりの負担額が算出されて、各医療保険者に通知されます。
それに基づいて各医療保険者が定め、医療保険料に第2号保険料を上乗せする形で徴収します。
 
保険料負担というのは、介護保険の財源構成で、国、都道府県、市町村の負担割合が何%で
保険料は50%、そのうち1号の保険料収入が何%で、2号の保険料収入が何%というものです。数字はあえて書きませんが。
2号被保険者負担率は良く問題にでます。
 
第1号保険料は市町村が定めますが、今2号が29%なので、21%になります。
21%の総額を、市町村内の1号の人数で均等に割るのでなく、所得で段階的に掛け率を定めて、保険料が決まります。
例えば生活保護受給者の人は第1段階で基準額×0.5
年所得200万円以上の人は第6段階に属して、基準額の1.5倍になる等です。
政令で定める基準に従い、段階と、かけ率は市町村が定めることになっており(条例)、それが保険料率です。
 
 

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,216.   Re: Re: 保険財政について勉強中です

marubatu さん (習熟率:直近学習なし)


pekocchiさんへ
お忙しいなかをご親切にありがとうございます。
1号
市町村が保険料率を決めて、それに基づいて市町村が保険料額を決める。
2号
国が保険料率を決めて、それに基づいて各医療保険者が保険料額を決める。
負担率というのはまた別の話で、いわゆる(29:21)のこと。
この理解で合っているでしょうか?

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

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