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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
1,545.
Re: Re: Re: 介護保険か医療保険か…について教えてください
skb360
さん
(習熟率:直近学習なし)
sakimiさんへ
少し認識がごちゃごちゃになってるみたいですね。
『そして、厚生労働大臣が定める疾病(20種類)の中に、末期の悪性腫瘍とありましたので、これを末期のがんと考えると、医療保険の訪問看護となるのでしょうか。』
→医療保険扱いです。
『「清水準一のWeb Site」の、厚生労働大臣が定める疾病(20種類)の中に
「介護保険による介護認定を受けている場合にも、医療保険での訪問看護が優先する」
とありましたので、医療保険での訪問看護となってしまわないでしょうか…。』
→介護保険の認定を受けていようが、受けてなかろうが、厚労省が定める疾病であれば医療保険になります。
『とにかく、介護保険の特定疾病(16種類)の問題が出たら、介護保険での訪問看護と覚えておきます。ありがとうございました。』
→これは間違いです。
介護保険の特定疾病(16種類)でも、厚労省の定める疾病と重複する物があります。
・脊髄小脳変性症・筋萎縮性側索硬化症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・多系統萎縮症
上記疾病は介護保険の特定疾病であり、厚労省が定める疾病でもあります。
→なので医療保険扱いとなります。
整理すると・・・
①厚労省が定める疾病
②介護保険の特定疾病でも状態が悪化し主治医から特別指示書が出た場合
→医療保険扱いになります。
『特定疾患治療研究事業対象の疾患(56種類)の中の病気だったら、もちろん医療保険からの訪問看護ですよね。』
→これは私も勉強不足ですが、56種類のうち、10種類ぐらいは厚労省が定める疾病と重なっています。この場合は医療保険です。それ以外は介護保険の対象だったように思います。(介護認定を受けている場合)ただし、利用料の1割負担分はありません。都道府県が実施する治療研究事業の対象となり、公費負担医療となり、全額公費から出ます。(特定疾患医療証が必要)
という私の認識ですが、間違っていたらすいません。どなたか詳しい方、教えて頂ければありがたいです。
とにかく、残りの期間は体調管理に気を付けて頑張って下さいね(*^_^*)
長々とすいません。
(14年10月15日 )
≫ 返信
1,544.
Re: よろしくお願いします!
sawa38
さん
(習熟率:直近学習なし)
hauru1018さんへ
急性増悪期に、主治医が認めた場合に、医療保険から14日限度に訪問看護が提供されると、覚えたのですが、補足訂正あればお願いします
(14年10月15日 )
≫ 返信
1,543.
基準該当サービス
sawa38
さん
(習熟率:直近学習なし)
基準該当サービス
指定居宅事業者等の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者である市町村が、一定の水準を満たしていると認めた場合、基準該当サービス事業者と呼び、被保険者に特例居宅介護サービス費が償還払いで、支給されます。
基準該当サービス事業者は、居宅サービスの一部、居宅介護支援、介護予防サービスの一部、介護予防支援について認められています。
医療系のサービス、地域密着型サービス、施設サービスには、基準該当サービスは認められていません。
あやふやで、整理してみました。
(14年10月15日 )
≫ 返信
1,542.
Re: Re: 介護保険か医療保険か…について教えてください
sakimi
さん
(習熟率:直近学習なし)
skb360さんへ
早速のご指導、本当にありがとうございました。仕事で返信が遅くなり、たいへん申し訳ございません。
私も拝見してから、以下の疾病を調べてみたのですが、重なっている病気が多いですね。
・介護保険の特定疾病(16種類)
・厚生労働大臣が定める疾病(20種類)
・特定疾患治療研究事業対象の疾患(56種類)
そして、厚生労働大臣が定める疾病(20種類)の中に、末期の悪性腫瘍とありましたので、これを末期のがんと考えると、医療保険の訪問看護となるのでしょうか。
「清水準一のWeb Site」の、厚生労働大臣が定める疾病(20種類)の中に
「介護保険による介護認定を受けている場合にも、医療保険での訪問看護が優先する」
とありましたので、医療保険での訪問看護となってしまわないでしょうか…。
また、特定疾患治療研究事業対象の疾患(56種類)の中の病気だったら、もちろん医療保険からの訪問看護ですよね。
折角教えていただいたのに、飲み込みが悪くて、すみません。
とにかく、介護保険の特定疾病(16種類)の問題が出たら、介護保険での訪問看護と覚えておきます。ありがとうございました。
戸〇区役所での対応のショックはskb360さんのおかげで癒されました。
私たち、こんなに勉強しているのに、いつかケアマネになった時、こんな質問にも答えられないで、仕事をしているのでしょうか。そうならないように、頑張らないといけませんね。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,541.
Re: Re: 認知症行動・心理症状緊急対応加算について
jyunichi0720
さん
(習熟率:直近学習なし)
naomi77さんへ
お忙しい中、さっそくのご回答ありがとうございます。
緊急に入所が必要かどうかを判断するのは医師で、受け入れに関して介護支援専門員は医師の指示に基づいて利用者の入所に際して連携する役割を持つんですね。
ありがとうございました。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,540.
Re: 認知症行動・心理症状緊急対応加算について
naomi77
さん
(習熟率:直近学習なし)
jyunichi0720さんへ
改めて調べてみました。
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。<H12老企40>
結果
医師の判断もそうですけど介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携という部分も大事みたいです。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,539.
認知症行動・心理症状緊急対応加算について
jyunichi0720
さん
(習熟率:直近学習なし)
お伺いしたのがこの加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが困難であるとDr.が認めた場合に加算できる内容で間違ってないでしょうか?
というのも、某テキストでこのDr.の部分が介護支援専門員の判断で算定と説明されているものがありどちらが結局、正しいのか分からず質問させて頂きました。
どなたか分かられる方がいましたらお手数ですがご教授お願い致します。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,538.
Re: 介護保険か医療保険か…について教えてください
skb360
さん
(習熟率:直近学習なし)
sakimiさんへ
まず、『区役所に電話したら、それは医者かケアマネが決める…と言われ』、混乱してしまいました
↓
どこの区役所ですか?知識がなさすぎる行政ですね(>_<)
医療保険の訪問看護は・・・
①医師から特別指示書が交付された場合
②厚生労働大臣が定める疾病
『糖尿病性腎症もガン末期も特定疾病です。』↓↓↓
糖尿病性腎症は介護保険の特定疾病ですが、『厚生労働大臣が定める疾病』ではありませんので、医療保険での訪問看護は無理です。
しかし、糖尿病性腎症が急激に悪化し、医師から特別指示書が交付されれば話は別です。14日に限り医療保険での訪問看護となります。
・介護保険の特定疾病(16種類)
・厚生労働大臣が定める疾病(20種類)
・特定疾患治療研究事業対象の疾患(56種類)
この3つの違いをしっかりと押さえておく必要がありますので、調べてみて下さい。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,537.
介護保険か医療保険か…について教えてください
sakimi
さん
(習熟率:直近学習なし)
こちらのサイトの問題自体が消えてしまったので、上手く説明できるかわかりませんが、認定をもらって、要介護状態となり、医師の指示のもと、糖尿病性腎症で訪問介護を依頼すると、介護保険からとなります。
しかし、ガン末期の場合、訪問介護は医療保険からとなります。
糖尿病性腎症もガン末期も特定疾病です。
二、一号被保険者も、この特定疾病ならば、訪問看護は介護保険が使えると思っていましたが、違うようです。
そこのところを、皆さんどう理解していらっしゃいますか?
区役所に電話したら、それは医者かケアマネが決める…と言われ、混乱してしまいました。
よろしくおねがいします。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,536.
Re: Re: Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
skb360
さん
(習熟率:直近学習なし)
tyekityekiさん
tyousennsya さん
ややこしいですが、その解釈でいいと思うんですが・・・
他にも記録の保存期間は国基準では「ケース完結の日から2年」ですが、私がケアマネとして業務している地域密着型サービスでは市町村が「サービス提供開始から5年」としています。
もし問題で「記録はサービス提供開始から5年間保存しなければならない」という問題が出たなら、私は×と回答します。国の基準は「完結から2年」なので。
(14年10月14日 )
≫ 返信
1,535.
Re: Re: Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
tyousennsya
さん
(習熟率:直近学習なし)
tyekityekiさんへ
お返事有難うございます。
疑問に対していろいろな情報をいただくことで本当に勉強になります。
もう少しで本番、ここでの情報が活きることを願っています。
(14年10月13日 )
≫ 返信
1,534.
Re: Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
tyousennsya
さん
(習熟率:直近学習なし)
skb360さんへ
丁寧なご説明、有難うございます。
とすると、居宅介護支援だけではなく、取り決め基準のほとんどが国が定めるものだけど都道府県の条例に委任されていると解釈していいのでしょうか?
ここにきて、ちょっとした違いの見逃しが大きな意味の違いになることが分かってきた次第で焦っています。設問をしっかり読んで理解しないといけませんね。
(14年10月13日 )
≫ 返信
1,533.
Re: Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
tyekityeki
さん
(習熟率:直近学習なし)
skb360さんへ
詳しい情報をありがとうございます!
設問の文言によって解答も違ってくるので難しいです。
都道府県、市町村が人員、設備、運営に関する基準を条例で設定する為の、大元の基準は厚生労働省の基準にある、という事ですね。
本番まであと少し。
合格に少しでも近づけるように頑張ります!
(14年10月13日 )
≫ 返信
1,532.
Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
skb360
さん
(習熟率:直近学習なし)
tyekityekiさんへ
参考になるかは、わかりませんが、厚労省のホームページに載っています。
「第95回社会保障審議会介護給付費分科会資料」で検索してみて下さい。
資料3が本件に該当する物と思われます。
(14年10月13日 )
≫ 返信
1,531.
Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
ketoyuta
さん
(習熟率:直近学習なし)
tyousennsyaさんへ
過去問、第15回の問題2
介護保険の国の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。 という問題。
私は、u-〇〇〇の通信講座をやっているのですが、修正をするように…と送られてきました。
3つ→2つ
そして、解答で選択肢1の(指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定)→削除
解答もさしかえ→ 1 誤り 指定居宅介護支援事業の人員・運営基準は都道府県が条例により定める。 とあります。
(14年10月13日 )
≫ 返信
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[ 103 / 126 ページ ( 1,881 件) ]
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)