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1,530.   Re: Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

skb360 さん (習熟率:直近学習なし)


tyekityekiさんへ
 
「事業者の指定基準の市町村、都道府県への条例委任」については、国が定めた基準を元に、どの程度まで委任するかが地方分権法により3段階で決められています。
つまり、条例委任とは基準作り丸ごと地方へ任せる、ということではありません。
 
・参酌すべき
国が定めた基準の意味・目的などを充分に酌んだ上で、地方の実情にあわせた条例を定めてよい
・標準とすべき
国が定めた基準を標準とし、地方の実情に配慮した合理的な説明が出来る範囲内で、標準と異なる条例を定めてもよい
・従うべき
国が定めた基準に従わなければならない
 
「人員、設備、運営基準について、都道府県の条例に委任されている」は〇だと思うし、
 
「人員、設備、運営基準は国が定める」も〇だと思います。
 
都道府県は「条例に委任」されているだけで、「定める」のではないと私は解釈しています。
 
もう何年も前に受験したので古い知識で申し訳ないです。実際にケアマネ業務をしていたら、試験に出題される知識なんてほとんど関係のない知識で、悲しくなってきます。
 
あと少しですが、体調管理に気をつけて頑張って下さいね(*^_^*)

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,529.   Re: Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyekityeki さん (習熟率:直近学習なし)


skb360さんへ
ややこしくて迷ってしまいますが、
U-CANケアマネージャー速習レッスンによると、2014年度からは、今まで国により定められていた居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者の人員、設備、運営基準についても都道府県または市町村の条例に委任されることになったとあります。
基本テキストの「国の主な事務」では人員、設備、運営基準を定めるにあたって「従うべき」または「標準とする」または「参酌する」基準が国の事務となっています。
今回の設問は、人員と運営基準を問われているので×になるのでは、と思い投稿させていただきました。
 
 

 (14年10月13日 )  ≫ 返信


1,528.   Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyekityeki さん (習熟率:直近学習なし)


tyousennsyaさんへ
私も疑問に思い、社会福祉復興・試験センターのケアマネ試験問題作成の方に問い合わせたことがあります。
基本テキストの内容は古いので、改正された内容が出題された場合、最新の情報で解答して良い、古い内容では出題しません、とのことでした。
問題は基本テキストから出る、と言われているので悩みますよね、、、。

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,527.   自営業者の保険って?

youtinn さん (習熟率:直近学習なし)


ミニ模試第3回の5番に関して質問です。
(基本テキストをもっていないので、基本テキスト第1巻49ページになんと書かれているのかわからないので教えてください。)
自営業者は国民健康保険に加入することがほとんどなので、自営業者が加入する医療保険=国民健康保険=地域保険と考えてしまいましたが、そういうことではないのですよね。ごくまれにある、医師とか弁護士の自営業の医療保険のことで、職域保険なのですよね?
 

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,526.   Re: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

skb360 さん (習熟率:直近学習なし)


tyousennsyaさんへ
 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について:設問では国が定めるとありましたが、都道府県と思い×にしたところ正解は○→その通り正解は〇です。
 
ネットで調べても平成26年4月より都道府県で指定できるようになったとのことです。→確かにその通りです。都道府県や市町村(地域密着型サービス等)でも定める事が出来るようになりましたが、あくまでも基準を定めるのは国です。
設問のような問いが出題されたら、迷わず〇と答えましょう(^^)
 

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,525.   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyousennsya さん (習熟率:直近学習なし)


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について:設問では国が定めるとありましたが、都道府県と思い×にしたところ正解は○(基本テキスト6訂)でした。が、ネットで調べても平成26年4月より都道府県で指定できるようになったとのことです。試験は基本テキストから出題されるのでテキストどおりで覚えた方がいいのでしょうか?同じ思いの方はいらっしゃいませんか?

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,524.   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyousennsya さん (習熟率:直近学習なし)


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について:設問では国が定めるとありましたが、都道府県と思い×にしたところ正解は○(基本テキスト6訂)でした。が、ネットで調べても平成26年4月より都道府県で指定できるようになったとのことです。試験は基本テキストから出題されるのでテキストどおりで覚えた方がいいのでしょうか?同じ思いの方はいらっしゃいませんか?

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,523.   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyousennsya さん (習熟率:直近学習なし)


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について:設問では国が定めるとありましたが、都道府県と思い×にしたところ正解は○(基本テキスト6訂)でした。が、ネットで調べても平成26年4月より都道府県で指定できるようになったとのことです。試験は基本テキストから出題されるのでテキストどおりで覚えた方がいいのでしょうか?同じ思いの方はいらっしゃいませんか?

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,522.   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

tyousennsya さん (習熟率:直近学習なし)


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について:設問では国が定めるとありましたが、都道府県と思い×にしたところ正解は○(基本テキスト6訂)でした。が、ネットで調べても平成26年4月より都道府県で指定できるようになったとのことです。試験は基本テキストから出題されるのでテキストどおりで覚えた方がいいのでしょうか?同じ思いの方はいらっしゃいませんか?

 (14年10月13日 )  ≫ 返信

1,521.   医師と共同

sukimaswitch さん (習熟率:直近学習なし)


サービスの計画書で医師と共同で作成しなければならないのは、通所リハだけで合ってますか?

 (14年10月12日 )  ≫ 返信

1,520.   Re: Re: Re: Re: good jobお願いします。

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


ketoyutaさんへ
ありがとうございます。
早速、書き出してみました。
感謝、、感謝どす~~
 
 

 (14年10月12日 )  ≫ 返信

1,519.   Re: Re: Re: good jobお願いします。

ketoyuta さん (習熟率:直近学習なし)


naomi77さんへ
 機能性と反射性と切迫性の3つがごちゃ混ぜになりますよね。
 問題の出し方が変わるとまたわからなくなるし…^_^;
 私もなかなか覚えられず、テキストや模擬問や過去問などにある言葉を全部出して、それぞれ箇条書きに書き出して、見比べて覚えました。 似通ったものって覚えづらいですよね。 

 (14年10月12日 )  ≫ 返信


1,518.   Re: モニタリングについて

sukimaswitch さん (習熟率:直近学習なし)


yuzuhimeさんへ
居宅介護支援《要介護》
訪問⇒一ヶ月に一回
記録⇒一ヶ月に一回
 
介護予防支援《要支援》
訪問⇒三ヶ月に一回
記録⇒一ヶ月に一回
 
施設介護支援
定期的に
 
ですよ\(^o^)/
 

 (14年10月12日 )  ≫ 返信

1,517.   Re: Re: good jobお願いします。

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


sawa38さんへ
 
ありがとうございました。
苦手だと思っていると中々覚えられなくって~(泣)
助かりました。。
 

 (14年10月12日 )  ≫ 返信

1,516.   都道府県介護保険事業支援計画の法第118条第1項の定めるべき事項の覚え方

hkeyakiss582 さん (習熟率:直近学習なし)


上記の定めるべき事項ですが、6訂 テキスト1巻 P155 の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の利用定員総数が(ア)なんですが、(イ)が介護保険施設の入所総数とその他介護給付サービスって説明だと、介護給付サービス全部って読み取れちゃうんです。
設問で、通所・訪問を定めるべき事項で、⚪︎をつけたら、回答は、×でした。
都道府県介護保険事業支援計画って、みなさんどのように解釈、暗記していますか?

 (14年10月12日 )  ≫ 返信

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