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1,635.   Re: 間違ってないですよね??

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


naomi77さんへ
間違えました。
③退所時情報提供加算 施設→居宅・社会福祉施設等
 
退所時指導加算だけが居宅じゃないという意味で間違いないですよね?
 
すいません何度も(泣)
 
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,634.   間違ってないですよね??

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


施設加算苦手なので・・・
 
介護保健施設の加算
 
①退所前後訪問指導加算 施設→居宅・社会福祉施設等 
 
②退所時指導加算 施設→居宅
 
③退所時情報提供加算 施設→社会福祉施設等
退所時だけが居宅じゃないとダメということでこれで間違いはないですよね?

 (14年10月25日 )  ≫ 返信


1,633.   Re: Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

kakorinn さん (習熟率:直近学習なし)


nommy2さんへ
 
いつもいつも心優しいコメントありがとうございます。nommy2さんは中央法規で勉強されているんですね。もう十分に理解されていることと思います。
 
いよいよ残りはあと1日となりましたね。このサイトでnommy2さんのような方たちとお近づきになれて幸せでした。
 
是非一緒に合格できるといいですね。

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,632.   Re: Re: Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

kakorinn さん (習熟率:直近学習なし)


sakimiさんへ
 
いえいえ、私も改めて確認ができてよかったです。わかっていることでも、こうして自分で文章にするとよりいっそう理解できます。
 
あと1日、お互いがんばりましょうね。

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,631.   Re: 教えてください!

hirkkm さん (習熟率:直近学習なし)


kouryoumamaさんへ
介護サービスの種類の指定が行われた場合、
そのままでは、それ以外のサービスについて
保険給付は受けられません。
ですが、
「種類指定の変更」の申請を市町村に行うことは出来ます。
 
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,630.   Re: Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

sakimi さん (習熟率:直近学習なし)


kakoriさんnnnommy2さんへ
 
早速のご指導、ありがとうございました。
kakorinnさんのすばらしい説明で、納得いたしました。テストの時は、しっかり○と答えたいと思います。
だとしたら、あの施設の人のお話は何だったのか‥そんなことで悩んでいる暇はありませんね。そんなお忙しい時にお時間を下さったお二人に心から感謝です。ありがとうございました。

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,629.   平成25年ケアマネ試験問題8 介護老人福祉施設

nakamatsu310 さん (習熟率:直近学習なし)


平成25年ケアマネ試験問題8 
 
介護老人福祉施設について
 
はじめまして、ケアマネ受験頑張ってます。
 
さて、上記設問にて質問があります。
 
選択肢3番には
 
3可能な限り、居宅生活への復帰を目指して
 
支援する
 
と、記載されていますが、限り在宅復帰を目
 
標としているのは「介護老人保健施設」で
 
あって、「介護老人福祉施設」ではないと思
 
われるのですがいでしょうか。
 
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,628.   Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

nommy2 さん (習熟率:直近学習なし)


sakimiさんへ
中央法規で勉強しています。
その問題の詰問が
「介護保険における訪問看護について」になっておりますので、利用できないで○だと思います。
kakorinnさん、その他すばらしい説明、ありがとうございました。
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,627.   教えてください!

kouryoumama さん (習熟率:直近学習なし)


問:要介護認定の手続きについて
介護サービスの種類の指定行われた場合でも、必要に応じて、それ以外サービスについて保険給付を受け取ることができる。
答えは×:介護認定審査会の意見に基づき市町村が介護サービスの種類の指定を行った場合には、それ以外のサービスについて保険給付は行われない。
 
問:指定居宅介護支援事業の基準について
介護支援専門員は被保険証に被保険者が受けることのできるサービスの種類の指定があるときは、これを変更することはできないことを利用者に説明しなければならない。
答え×:サービスの種類の指定については変更の申請ができる。介護支援専門員は、そのことを含めて利用者に説明する必要がある。
 
とありましたが、意味が分かりません・・・
教えてください。
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,626.   Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

kakorinn さん (習熟率:直近学習なし)


sakimiさんへ
 
特定施設入居者生活介護の利用者は、原則、居宅療養管理指導以外のサービスは利用できません。ただ訪問看護の場合は一部の条件で医療保険での適用可能です。医療保険での訪問看護が可能なのは、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者と、急性増悪等により週4日以上の頻回な訪問看護が必要であると主治医が判断し特別訪問看護指示書が出された場合に限られます。
 
まあ一般的に言うならば「特定施設入居者生活介護の利用中は、訪問看護を併用して利用することはできない」は〇でいいのではないでしょうか。

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,625.   特定施設入居者生活介護と訪問看護

sakimi さん (習熟率:直近学習なし)


ラストスパートの大切な時期ですが、不安になった回答がありましたので宜しくお願いします。
特定施設入居者生活介護の利用中は、訪問看護を併用して利用することは出来ない→○(今年の中央法規の模試)ですが、これは、以前のことで、今は使えるようです。昨日、実際に施設にも電話しました。使えるとのことでした。ネット上でも両方の答があります。中央法規の模試が間違うはずがありませんよね。でも‥皆さんはどう思われますか?
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,624.   Re: Re: Re: 教えて下さい

maconyan さん (習熟率:直近学習なし)


shimairuさんへ
私の知識もまだまだですが、
お役に立てることがあってよかったです。たまたま仕事上でそんな確認を最近偶然したのもあって…
どうもがいても後、2日…!
皆で受かるよう、ラストスパート、ガンバりましょう!!
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信


1,623.   今更ですが教えて下さい

konnyakuu さん (習熟率:直近学習なし)


特定施設は居宅サービスの一つでオムツ代は保険給付の対象外でいいんですよね?

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,622.   Re: Re: Re: 訪問介護のサービス供給が見込みに達しているときの指定

kakorinn さん (習熟率:直近学習なし)


tyousennsyaさんへ
 
いえいえ、こちらこそ勉強になりました。この問題は私もよく覚えていて、最初私も間違えました。で、解説を読んで、2012年の法改正で、指定しないことができるようになったと理解していたのですが、詳しく調べるとこういう内容だったんですね。
 
介護保険事業計画に関わる問題は、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画、それぞれたくさんの内容があって厄介です。定めるべき事項、定めるよう努力すべき事項、定めることができる事項と、言葉のひっかけも多くなっています。私もよく間違えるんですよ。覚えていてもすぐに忘れてしまいますし。オバサンなので記憶力に「難あり」です。(笑)
 
あと少し、お互いがんばりましょうね。
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

1,621.   Re: Re: 訪問介護のサービス供給が見込みに達しているときの指定

tyousennsya さん (習熟率:直近学習なし)


kakorinnさんへ
早速のお返事有難うございます。
市町村との協議のうえで指定するかしないかを決めるのは都道府県ということですね。
とても大事な事だと思うのですが、明確な解答がなくて・・・本当にありがとうございました。
 

 (14年10月24日 )  ≫ 返信

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