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1,650.   もどかしい

namehayu さん (習熟率:直近学習なし)


支援17の医療13でした^_^;微妙です…… 医療は緊張のせいかラスト5問飛ばしてしまったし^_^;
 
今年の合格基準予想がまだ見当たらないのですが見かけたかた居ますか?

 (14年10月27日 )  ≫ 返信

1,649.   Re: 法改定について

c8f849e6dacc さん (習熟率:直近学習なし)


korobaudesuさんへ
 
こんにちわ(*^▽^*)/
今更の回答ですみませんm(__)m
昨日の受験前はお答えする時間がなかったので…
 
H24年4月から訪問介護の20分未満の「身体0」ができました。
 
このサービスは有料老人ホーム等での排泄介助を想定しています。
例えば、おむつ交換のみであれば30分もかからないです。
でも、今までは身体1の30分しかなかったので、1日に何度も排泄介助を行うと1か月の区分支給限度基準額を越えてしまいます。超えた分は給付がないので100%自費です。
ですので、現場では(法的にはダメなんでしょうけど)必要な方を複数名交換し、記録は一人の方にして順番に回していました。
 
そんな状況を改善するために20分未満の身体0ができました。
ちなみに単位数は下記の通りです。
 
身体0→171単位、身体1→255単位
夜間、身体0→214単位、身体1→319単位
深夜、身体0→257単位、身体1→383単位
 
要介護1の方が20分未満の身体0を受けることはは想定されていないというのは→(要介護1の方におむつ交換は必要ない)ということではないでしょうか?
 
うまく説明できなくてすみませんm(__)m

 (14年10月27日 )  ≫ 返信


1,648.   Re: 質問させてください

skb360 さん (習熟率:直近学習なし)


ioioioさんへ
 
お疲れ様でした。総合が0点でも医療が15点なら大丈夫です。しかし、合格ラインが16点ならダメですよ。

 (14年10月27日 )  ≫ 返信

1,647.   Re: 質問させてください

coconiiru33 さん (習熟率:直近学習なし)


ioioioさんへ
わたくしも全く同じ質問をしたいです!介護福祉士で同じ状況です!ちなみに医療総合は2点でした!

 (14年10月27日 )  ≫ 返信

1,646.   Re: Re: Re: Re: Re: 間違ってないですよね??

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


mtharuさんへ
お疲れ様~うふふ
出ましたね。。
mthatuさんが書いてくれた文章そのままでした。ラッキー!!
あとは結果待つのみ
 

 (14年10月26日 )  ≫ 返信

1,645.   質問させてください

ioioio さん (習熟率:直近学習なし)


介護福祉士で免除がある場合医療と医療総合の合計した点数でいいのですか?
それとも総合が0だったら他で15あっても不合格なのですか?

 (14年10月26日 )  ≫ 返信

1,644.   Re: Re: Re: Re: 間違ってないですよね??

mtharu さん (習熟率:直近学習なし)


naomi77さんへ
 
こちらこそでした。
ここで調べた加算の事が試験でてましたね!
お陰さまで助かりました!
ありがとうございます!

 (14年10月26日 )  ≫ 返信

1,643.   法改定について

korobaudesu さん (習熟率:直近学習なし)


模試にて
要介護1の者が20分未満の身体介護を受けることは想定されていない。
○との回答に疑問なんです。
 
法改定で、訪問介護の介護報酬では確か20分未満の時間区分が設けられた
と思うんですが
どなたか分かる方おられますか?

 (14年10月26日 )  ≫ 返信

1,642.   Re: 平成25年ケアマネ試験問題8 介護老人福祉施設

sazabie さん (習熟率:直近学習なし)


nakamatsu310さんへ
 
今晩は、はじめて書き込みます。
介護老人福祉施設のみに着眼点を置いた場合、終の住みか、と考えたてしまいがちですが、介護保険施設を考えた場合、共通の考え方として思って居れば良いのでは無いのでしょうか?

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,641.   Re: Re: Re: 間違ってないですよね??

naomi77 さん (習熟率:直近学習なし)


mtharuさんへ
ありがとうございました。
この問題よくひっかけにでてるんですよねぇ~覚えるのが一杯で嫌になっちゃいます。
 
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,640.   Re: Re: Re: Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

kakorinn さん (習熟率:直近学習なし)


sakimiさんへ
 
わざわざお知らせいただきありがとうございました。sakimiさんは細かいところまでよく勉強されてますね。立派だと思います。
 
この前もお知らせしたように特定施設入居者生活介護利用者は、原則、居宅療養管理指導以外のサービスは利用できません。細かい例外はあるでしょうが、あまり深く考えすぎると私は頭がパンクしてしまうので、この一文だけを信じ、それ以外のサービスは使えないと覚えるようにしています。なので「訪問リハビリは使えない」は迷わず〇です。
 
明日はあまりひねった問題が出ないといいですね。お互い、落ち着いてがんばりましょうね。

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,639.   Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

nommy2 さん (習熟率:直近学習なし)


sakimiさんへ
そうなんですか~。
わざわざお知らせありがとうございました。
では、介護保険において訪問リハ、訪問看護
は使えない○でいきます。
自分を~ではなく中央法規を信じていきます。
明日まで頑張りましう。
 
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信


1,638.   Re: Re: 間違ってないですよね??

mtharu さん (習熟率:直近学習なし)


naomi77さんへ
 
すみません(^_^ゞ
付けたしです。
退所時情報提供加算
これらは、病院・診療所、介護保健施設を除く他社会福祉施設等に入所の場合となっており、グループホーム、ケアハウス、有料老人ホームは算定対象です。
(※他の社会福祉施設等とは病院、診療所及び介護保険施設を含まず、グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスを含む)
www.ryokufuu.com/backnumber/taishokasan.html
 
退所時指導加算
入所期間が一ヶ月を越える入所者が退所しその療養を継続する場合においてその入所者の退所時に入所者及び家族に対し、医師、看護師、支援専門員、理学療法士、または作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が退所後の療養上の指導を行った場合となっています。
www.ryokufuu.com/backnumber/taishokasan.html
 
これから行くと、居宅等…等がついて無いことから退所時指導加算は居宅のみに限られると言う事になりますね。
 

退所時情報提供加算
 
病院・診療所、介護保健施設を除く他社会福祉施設等に入所の場合となっており、グループホーム、ケアハウス、有料老人ホームは算定対象
 
退所時指導加算
は、居宅のみに限定。
www.e-rapport.jp/law/care/insurance4_2/06.html
 
如何でしょうか。(^_^ゞ
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,637.   Re: Re: Re: 特定施設入居者生活介護と訪問看護

sakimi さん (習熟率:直近学習なし)


kakorinnさんnommy2さんへ
 
試験の前日に、またまたすみません。
昨日で解決したはずなのですが、今、また疑問のきっかけとなった問題の回答にめぐり合いました。
 
問題は「特定施設入居者生活介護で訪問リハビリは使えない」です。
答は○でした。
 
けれど、以下の書き込みがありました。
 
(2014年09月13日) 
平成18年(2006年)より、導入した特定施設入居者生活介護の外部サービス利用型は、サービス事業者と契約をする(8種類が可能)ことができる。契約に定めた対価を支払い、介護保険請求は特定施設が行う。外部利用型には独自の支給限度基準額がある。介護報酬は、基本部分と出来高部分の合計で算定する。  訪問リハビリは利用した単位数が算定され、出来高部分に含まれる。限度額を超えた部分は自費となる。
【自説の根拠】なので、現在は×では?
自説の根拠は、ニチイケアマネテキスト2014 
上記の意見で疑問を覚え、施設に確認したところ、その通りでした。介護保険は医療保険より高くつくので、皆さん嫌がるともおっしゃっていました。
またまた混乱しそうですが、私は○と覚えます。一応、お知らせまで。
 
こうしてメールのやり取りが出来たご縁、嬉しかったです。明日は頑張りましょうね!!!!!
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

1,636.   Re: Re: 間違ってないですよね??

mtharu さん (習熟率:直近学習なし)


naomi77さんへ
 
脇からすみません(^_^ゞ
気になってチョット調べてしまいました。
(コ)-4.退所時情報提供加算 「入所者1人につき1回を限度500単位」
 退所時情報提供加算は、入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅で療養を継続する場合、本人の同意を得て退所後の主治医に診療状況を示す文書を添えて紹介したときは、入所者1人につき1回に限り500単位を加算します。
 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉法人等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。)に入所する場合は、入所者の同意を得た上で次に入所する他の社会福祉法人等に入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の処遇に必要な情報を提供した時も、同様に算定することが可能です。
 
ネットで調べたらこのように書いてました。
 
お陰さまで
僕も勉強になりました。
 
脇からすみませんでした〜
 

 (14年10月25日 )  ≫ 返信

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