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1,410.   居宅療養管理指導について

pato0417 さん (習熟率:直近学習なし)


似たような質問がありましたら申し訳ありません。
 
平成21年 12回 問題37
居宅療養管理指導について
 
訪問看護師が療養上の相談および支援を行った場合には、居宅療養管理指導を算定することができる。
 
回答:○
 
この問題を解くときの考え方として居宅療養管理指導を行う業種は「医師・歯科医、薬剤師、管理栄養士、歯科医衛生士等、看護職員」となっており看護師による居宅療養管理費も認められる。
 
問題文に書かれている「訪問看護師が」というのは訪問看護に入っている際にと解釈してよいのでしょうか??
 
訪問看護の内容で「療養指導」と居宅療養管理指導での「療養上の相談及び支援を行う」とどのように区別してたらよいのでしょうか??
 
ご存知の方お教え下さいませ。
 

 (14年09月24日 )  ≫ 返信

1,409.   介護保険制度の見直しと改正

mtharu さん (習熟率:直近学習なし)


介護保険制度の見直しと改正について、これまでの経緯について…
整理する意味で載せて見ました。
良かったらどうぞ!
 

http://www9.plala.or.jp/siroiipi/kaigohoken2a.html
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信


1,408.   Re: 特定入所者介護サービス費の支給対象

ketoyuta さん (習熟率:直近学習なし)


momohasuさんへ
ここのサイトの問題で他の方が シ・チ・タン・タン
 シ  施設サービス
 チ  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 タン 短期入所生活介護
 タン 短期入所療養介護
と、覚えるとよい とのアドバイスありました。 オムツ代も同じですよね
 ちなみに、なぜ特定施設入居者生活介護などが対象にならないかというと、特定施設「入居者」生活介護であって 特定施設「入所者」生活介護ではないから。と他のサイトにありました。
 つまり、対象となるのは「入所者」と名がつくものだけなのでしょうかね
 
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,407.   Re: Re: みなし指定について

jyunichi0720 さん (習熟率:直近学習なし)


pato0417さんへ
 
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。助かりました。
 
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,406.   Re: Re: 指定介護情報公表センターについて

pato0417 さん (習熟率:直近学習なし)


ketoyutaさんへ
 
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
 
「とはいえ、現在でも「地方自治法」に基づき、都道府県の判断で事業者から徴収することができるようになってます」
なんと、混乱させる|д゚)
 
多分、同じサイトを見つけました。
書いてありますね。
ここまで突っ込んだ問題を出ないことを願うばかりです。
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,405.   Re: Re: 指定介護情報公表センターについて

pato0417 さん (習熟率:直近学習なし)


mtharuさんへ
 
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。
URLありがとうございます。
 
そうですね、あまり古い過去問題を解くのも改正が絡んでくると情報が古く混乱しますね。
 
都道府県による手数料の徴収はなしという事で分かりました。
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,404.   Re: 指定介護情報公表センターについて

ketoyuta さん (習熟率:直近学習なし)


pato0417さんへ
他のサイトによると、
以前は都道府県による調査(指定調査機関に行わせることも可)は義務だったが、2011年改正により「必要があるとき」だけ行えばよいとなりました。
 調査にかかる手数料は事業者に負担させることができるとの規定は以前は介護保険法にありましたが、調査が義務でなくなったことから、ここの規定は削除されました。
 とはいえ、現在でも「地方自治法」に基づき、都道府県の判断で事業者から徴収することができるようになってます。  とあります
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,403.   Re: 指定介護情報公表センターについて

mtharu さん (習熟率:直近学習なし)


https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/hw18_000000011.html
pato0417さんへ
 

これは兵庫県のものですが、「手数料は、都道府県の条例で定めるところにより徴収できる。」と言う規定は平成24年度からは、条例削除となり、変わって国の負担になっています。あくまでも過去問なのでその設問が訂正されていないですね。
 

 

 

 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,402.   指定介護情報公表センターについて

pato0417 さん (習熟率:直近学習なし)


過去問を解いていて
「次の説明は、介護サービス情報の公開制度に関する記述である。
指定情報公表センターの行う情報公表にかかる手数料は、都道府県の条例で定めるところにより徴収できる。」
 
回答は○となっておりました。
 
しかし、所有している参考書へは「都道府県知事は、介護サービス情報の事務を、都道府県ごとに指定する指定情報公表センターに行わせることができます。指定情報公表センターにも、指定調査機関と同様の秘密保持義務が課せられます。指定情報公表センターは、条例により、事務に係る手数料を徴収することができましたが、この規定も削除されました。とあります。」
 
規定は削除ということは手数料徴収はできないと解釈したよろしいのでしょうか??
 
ご存知の方おられましたらお教え下さい
 

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,401.   Re: みなし指定について

pato0417 さん (習熟率:直近学習なし)


jyunichi0720さんへ
 
「解説をみると通常は法人であることが指定の要件となるが、診療所は必要がないとの記載がありました」診療所・病院は個人経営できるから法人である必要がないとセミナーの講師の方がおっしゃっておりました。
 
そのため、病院・診療所・薬局については法人格をもたくなても指定が認められるようです。
しかし、介護老人保健施設・介護療養型医療施設に関しては法人格であることが必要なようです。

 (14年09月23日 )  ≫ 返信

1,400.   特定入所者介護サービス費の支給対象

momohasu さん (習熟率:直近学習なし)


特定入所者介護サービス費の支給対象
施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所者生活介護
短期入所療養介護を受けた時の食費と居住費
をどうしても暗記できません。
どなたかいい暗記法がありましたら教えてください

 (14年09月21日 )  ≫ 返信

1,399.   みなし指定について

jyunichi0720 さん (習熟率:直近学習なし)


みなし指定について先日の模試のなかで法人格を持たない診療所は、特段の申請が無くとも、介護保険の訪問看護を提供できるかどうかを問われる問題がありました。この場合、解説をみると通常は法人であることが指定の要件となるが、診療所は必要がないとの記載がありました。そこで、お聞きしたのがみなし指定のなかで病院や介護療養型医療施設、老健等が行うみなし指定があると思うのですがこれらも法人格がなくとも実施出来るのでしょうか?
誰かお分かりになられる方、ご教授宜しくお願いいたします。

 (14年09月21日 )  ≫ 返信


1,398.   Re: Re: Re: Re: 特定短期入所療養介護と療養通所介護の違いについて

mika1212 さん (習熟率:直近学習なし)


skb360さんへ
度々ご丁寧にありがとうございます。
利用者の方のニーズに応える上で、限度額の範囲内でサービスを提供していきたいと思っています。
点数が異なるのであれば、低い方で十分な援助ができるようプランを立てていきたいものです。
私は現在病院勤務ですが、在宅復帰に際し、要介護・要支援判定の結果で、環境調整が十分に整えにくいケースもあります。
今後も益々勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございました!!
 

 (14年09月19日 )  ≫ 返信

1,397.   Re: Re: 指定介護予防支援事業について

sukimaswitch さん (習熟率:直近学習なし)


skb360さんへ
お返事遅くなり申し訳ありません。そしてご丁寧な説明ありがとうございます。
介護予防支援事業イコール地域包括支援センターだと思い込んでいたので目から鱗でした。過去問に同様の問題があり1人で混乱していたので本当に感謝です。
ありがとうございます。

 (14年09月18日 )  ≫ 返信

1,396.   Re: 指定介護予防支援事業について

skb360 さん (習熟率:直近学習なし)


sukimaswitchさんへ
 

指定介護予防支援事業者の人員基準は、介護支援専門員ではなく、『保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員』を置かなければならない。とされています。
 
ここで混乱するのは地域包括支援センターの存在ですね。
 
要支援者のケアプランを立てるのは、①『指定介護予防支援事業所』と、②『指定介護予防支援事業者の指定を受けた地域包括支援センター』です。
 
その地域包括支援センターの人員基準には『主任介護支援専門員・保健師(または経験のある看護師)・社会福祉士』となっています。
 
≪指定介護予防支援事業の人員基準ですが、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士を配置しなければならない、というのは間違いですか?≫
①の場合は間違いで、②の場合は正解となると思いますが、この質問の方法だと、普通に解釈して①についての問いになると思うので×でいいと思いますよ。
 

 (14年09月18日 )  ≫ 返信

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