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1,110.   Re: Re: Re: 教えてください!

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


mimizuku3さんへ
 
わたしも間違って覚えてしまったことが結構ありましたが、サイトの投稿コメントで救われています。やはり、繋がりは大切ですね!!頑張りましょう!(^^)!

 (13年08月15日 )  ≫ 返信

1,109.   施設サービス計画と個別援助計画

mimizuku3 さん (習熟率:直近学習なし)


こちらのサイトにもあったと思いますが
 
第13回の問題
問題 施設サービス計画書及び個別援助計画書のいずれも作成する。
答え ×
解説 施設サービス計画書には1と2があり、利用者の総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、そのニーズに対する目標、サービス内容を記入します。個別援助計画の基本計画となるものです。両方作成する必要はありません。
 
とありましたが
 
どんたく先生の受験対策問題集に
問題 施設において施設サービス計画が作成されていれば、個別援助計画が作成されることはない
答え ×
解説 施設における個別援助計画には、栄養ケアプランや個別昨日訓練プランなどがあります。このような個別援助計画と施設介護サービス計画との関係は、居宅における各サービス実施計画(個別援助計画)と居宅サービス計画の関係と同様です
 
となっていました。
 
これって、必ず両方作成しなければいけないものではないが
両方作成される場合もある
って、意味だと思って良いんでしょうか?
 

 (13年08月14日 )  ≫ 返信


1,108.   Re: Re: 教えてください!

mimizuku3 さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 
ネットで検索したら、正誤表が見つかりました
仰る通りですね
危うく間違って覚えるところでした
ありがとうございました!
 

 (13年08月14日 )  ≫ 返信

1,107.   Re: 申請代行

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


tama222さんへ
 
ヒント
・A市に住むBさんは、知り合いの介護支援専門員に認定の申請を頼んだ。
 

 

答え○

 (13年08月12日 )  ≫ 返信

1,106.   Re: 申請代行

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


tama222さんへ
 
六訂基本テキスト1巻P78に書いてあります。テキストがなければインターネットや他のテキスト、問題集でもすぐに調べられますので探してみてください。

 (13年08月12日 )  ≫ 返信

1,105.   Re: 教えてください!

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


mimizuku3さんへ
 
こんにちは!
 
中央法規の模擬問題集(2013年度版)をもっているのですが、おかしいですね?
 
問題42-3・事業者や施設が介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年である→○
 
問題42-4・サービス提供者による不正請求により市町村が介護報酬を過払いした場合、その返還請求権の消滅時効は5年である。→×
 
基本テキスト1巻P186~P187
インターネットでテキストの正誤表を見てくださ。P187、4行目・・・ただし、その原因が不正請求の場合は、徴収金としての性格を帯びることから介護保険法第200項第1項の規定により2年とされている。
 
去年は、正誤表が出される前の出版について、そのような解説になったと思われますね。
 
結論・・・「市町村のサービス提供者へ報酬を過払いした場合の返還請求権は5年。不正請求の場合2年。」これが正しいと思います。

 (13年08月12日 )  ≫ 返信

1,104.   申請代行

tama222 さん (習熟率:直近学習なし)


教えてください。介護保険の申請代行は介護支援専門員はできないのですか?

 (13年08月12日 )  ≫ 返信

1,103.   教えてください!

mimizuku3 さん (習熟率:直近学習なし)


2012年版 中央法規の模擬問題集
問題40 選択肢5
不正請求により市町村が介護報酬と過払いした際の返還請求権の消滅時効については5年とされている
答え ○ 
解説 介護保険法における保険給付を受ける権利などの消滅時効化2年とされているが、市町村が介護報酬を過払いした場合(不正請求の場合を含む)の返還請求権の消滅時効については、公法上の債権と考えられていることから、5年とされている。
 
2013年版 ユーキャンのケアマネージャー予想問題集
問題57 選択肢3
事業者、施設が介護報酬を受ける権利は、サービス提供月から2年を経過した時に消滅する
答え ×
解説 事業者や施設に与えられている介護報酬を受ける権利は、被保険者の保険給付を代理受領するというものである。この権利は、サービス提供月の翌々々月の1日を起算日として、2年を経過した時に時効によって消滅する。
また、市町村が介護報酬を過払いした場合の返還請求権の消滅時効は、それが不正請求によるものの場合は2年、不正請求ではない場合は5年となる。
 

市町村が過払いした場合の返還請求権の消滅時効について
2つの問題集で違う解説だと思うんですが、どちらが正しいのでしょうか
それとも、私、なんか勘違いしてます?
わかる人、教えてください!!

 (13年08月12日 )  ≫ 返信

1,102.   Re: 居宅サービスの法人格について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


kasipan030さんへ
 
はい!ご無沙汰しました(^_^)
いま、介護新聞に【平成24年度からの大都市特例】という記事で「介護給付・予防給付・指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者において都道府県が処理されている事務は、連絡調整・援助に関する事務を除き、平成24年度から指定都市・中核都市に権限が移譲されている。これにより(中略)条例制定、指定や指導監督を行う。」というを見つけて再び来ました。
これは、都道府県から大都市に権限が移譲されたってことですね。ちょっとご質問の内容とはちがいますね。
なんだか、わかったのか、わかってないのか実のところあやふやで・・・
 
疑問を出していただけると、自分も、「あれ?」って思って調べますし、自分の勉強にもなるんですよね(^_^)
 
サイトでそのような問題があったとも、覚えがなくて(^_^.)
ご質問に的確に答えられていないかもしれません。自分自身、よくわからない、ややこしい!?
 
お褒めのお言葉ありがとうございます<m(__)m>

 (13年07月27日 )  ≫ 返信

1,101.   Re: Re: 居宅サービスの法人格について

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 

お久し振りです! 。o*・❤๑´ ³`)ノ❤❤・*o。
回答をありがとうございました。
 
サイトの問題で今回の法の改正で、居宅サービス等の事業者の法人格についても、都道府県ないし市町村の条例に委ねられるとありました。
 
いくつかの指定基準が条例に委ねられるようになったことは理解しておりましたが、法人格についてまでは範囲となっていたかどうかご分からなかったので、助かりました。
 
まだ居宅サービスについては、法人格なしでは指定はされないという理解でよいのですぬ。
 
73bさんの回答はいつも根拠があり、的確で分かりやすくて本当にありがたく思います。感謝です!
 
 

 (13年07月27日 )  ≫ 返信

1,100.   Re: 居宅サービスの法人格について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


kasipan030さんへ
 
以下の記述を見つけました。
 
★介護サービス事業者及び介護保険施設の指定基準の条例委任について
 
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号。以下「法」という。)において、老人福祉法及び介護保険法の改正がなされ、従来、厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等について、都道府県又は市町村の条例で定める
こととされ、平成24年4月1日から施行される。(中略)厚生労働省令で定められている施設基準等につき、(中略)法の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、厚生労働省令で定める基準を、当該条例で定める基準とみなす旨の経過措置が設けられている。
 
経過措置が法の施行の日から起算して1年を超えない期間というのは今年の4月で過ぎていますよね。ということは、すでに都道府県、市町村に委任されているということですね。これから、どう変わるかわかりませんが、現在は居宅サービスの法人格はないと指定されないということでよいかと思います。
 

 (13年07月27日 )  ≫ 返信

1,099.   居宅サービスの法人格について

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


ご無沙汰してます。
 
平成23年の改正で、厚労省の定める施設等の基準が都道府県と市町村の条例に委任されることとなりましたが、例えば居宅サービスの訪問介護の事業者が法人格かどうかについても、条例に委任されるのでしょうか?
 
教えて頂けると助かります!

 (13年07月25日 )  ≫ 返信


1,098.   Re: Re: 今さらですが、教えてしださい。

yokoyoko33 さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 
ありがとうございます。基準該当サービスです。テキストを読めば読むほど解らなくなってきて・・・。頑張ります。

 (13年07月21日 )  ≫ 返信

1,097.   Re: 今さらですが、教えてしださい。

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


yokoyoko33さんへ
 
「基準該当サービス」のことですね?
基本テキスト1巻149ページ~
*ある事業者が指定居宅サービス事業者等の指定基準を満たしていなくても、保険者たる市町村が当該事業者のサービスが一定の基準を満たしていると認めた場合「基準該当サービス」として支給の対象となります。この場合、償還払いとなります。訪問介護・通所介護・居宅介護支援・など。一部の介護予防サービス、介護予防支援について認められています。(訪問看護などの医療系は認められていません。)
具体的には、離島などで指定サービスが受けられない場合や、訪問入浴のようにサービスが不足している場合、法人格がなくてもいいですよってことです。
わかります?
これ、テキストの文そのままでないので、ご自分でテキストがあれば読んだり、ネットで調べたりして、よく理解されてくださいね(^_^)頑張って!(^^)!

 (13年07月21日 )  ≫ 返信

1,096.   今さらですが、教えてしださい。

yokoyoko33 さん (習熟率:直近学習なし)


今さらですが、基本該当サービスの意味が解らなくなって…教えてください。

 (13年07月21日 )  ≫ 返信

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