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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
1,155.   Re: 教えてください

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


yuyannさんへ
 
今は、「日常生活自立支援事業」と変わっています。
 
まず、市町村社会福祉協議会に相談します。
 
・相談を受けて、このサービスが使えるかどか検討しなければなりませんね。本人が契約を結ぶ能力があるか(なければ成年後見制度を使った場合利用できる場合がある)そして、情報提供、助言をします。
具体的なサービスは①福祉サービスを利用するための手続きのお手伝い。② 福祉サービスの利用料の支払いのお手伝い。③ 福祉サービスについて不満があるとき、苦情解決のための制度を利用する手続きのお手伝い。
 
※以上の援助に関連して、日常的な金銭管理を行います。
たとえば、年金を受け取ったり、医療費や税金、保険料、公共料金などを支払ったり、預金や貯金の出し入れのお手伝いをします。
 
都道府県社会福祉協議会には、運営適正化委員会が設置されていて、福祉サービスに関する苦情の解決や日常生活自立支援事業の適正な運営の確保のための第三者的機関となっています。
 
ですから「都道府県社会福祉協議会」が間違えで

 (13年09月13日 )  ≫ 返信

1,154.   教えてください

yuyann さん (習熟率:直近学習なし)


下記の問題(このサイト)
次の説明は、認知症高齢者に対する日常生活上における権利擁護・保障に関する記述である。
地域福祉権利擁護事業(今は変わっている)では、利用相談を受けると都道府県社会福祉協議会が生活支援を派遣する。答え× ですが 生活支援が専門員ですか 解説見ても理解できませんのでコメントいたしました

 (13年09月13日 )  ≫ 返信


1,153.   Re: Re: Re: ありがとうございました!

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


権限委譲がダブってしまいました(泣)すみません。
 
 

 (13年09月11日 )  ≫ 返信

1,152.   Re: Re: ありがとうございました!

kasipan030 さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 
面倒くさいことをお願いして、更に親切で丁寧に答えていただきありがとうございました。
 
知識をインプットすると、その前の知識が定着する前にアウトプットしてしまいます(泣)
 
説明を読み、おかげさまで条例委任はこの理解でよいと判断出来ました!
 

爆弾なんですが、条例委任と同時に権限委譲権限委譲によると、平成24年に例えば都道府県で指定している居宅サービス事業者は、市町村の指定事務になり、現在市町村が居宅サービスの指定と更新をしているとのことですが、試験ではどう答えたらいいのでしょうね。悩んでます。
 
 

 (13年09月11日 )  ≫ 返信

1,151.   Re: Re: 教えてください

aoihiyoko さん (習熟率:直近学習なし)


yuyannさんへ
 
そうなんですね!
どうもありがとうございました<(_ _)>
昨日からのモヤモヤが、やっと消えました。

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,150.   Re: Re: 教えてください

aoihiyoko さん (習熟率:直近学習なし)


suuzumeさんへ
 
ありがとうございました!(^^)!

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,149.   Re: 教えてください

yuyann さん (習熟率:直近学習なし)


aoihiyokoさんへ相談 援助にとどまらず最終的にサービス提供者によるサービスが実施されるに至った場合 特例居宅介護サービス計画費が発生するのだと思います
 
 

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,148.   Re: 教えてください

suuzume さん (習熟率:直近学習なし)


aoihiyokoさんへ
 
予防給付のひとつ。要介護(支援)認定申請前に、急遽止む得ない理由により、指定居宅サービスを受けた場合、指定居宅サービス以外(基準当該居宅サービス、離島等での相当居宅サービス)のサービスを受けた場合、認定を受けているものの、緊急のやむをえない理由により、被保険者証を提示せずに、指定居宅サービスを受けた場合、要介護人間申請前に、給与や編む得ない理由により、指定居宅サービス以外(基準当該居宅サービス、離島等での相当居宅サービス)を受けた場合、要支援者に対して、特例居宅支援サービス費が償還払い方式にて、至急されます。
っと書いてありました^^
 

 
 

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,147.   教えてください

aoihiyoko さん (習熟率:直近学習なし)


頭がごちゃごちゃしてきました。
「認定の申請以前に指定居宅介護支援事業者から受けた相談・援助については特例居宅介護サービス計画費が支給される。」(晶文社予想問題第5回 問5)解答 × 認定の申請前に行われたケアマネジメントについては、保険給付は行われない。
となっていますが、「特例居宅介護サービス計画費」(六訂基本テキストP94)とは違うのでしょうか?すみません。教えて下さい。

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,146.   事業者等の指定・許可の範囲の理解の仕方が分からない

suuzume さん (習熟率:直近学習なし)


今更ながら
事業者等の指定・許可・更新・責務・指導・監督・指定取り消し・効力停止・公示などを勉強しようにもどう頭に入れたらいいのか分からないのです
一番分かりづらいのが公示でどう理解し頭に入れていいのか
良ければアドバイスをいただけないでしょうか?

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,145.   Re: Re: Re: Re: 問題集について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


yuyannさんへ
 
mic知ってる!
去年、micの通信やったもん。
お互い頑張りましょう!(^^)!

 (13年09月10日 )  ≫ 返信

1,144.   Re: Re: Re: 問題集について

yuyann さん (習熟率:直近学習なし)


september23さんへ努力家ランク上位3名は毎日1000問こなしている事になりそれだけで最低でも2,3時間費やしているので仕事しながら他の問題を解くのはきついですね不安はありますがほかに手を出さずこのサイトを完ぺきにしたら70点取れると信じようと思います 1つ無料公開模擬試験を見つけました (MIC ケアマネ)と検索したらそのサイトに先着1500名模擬試験配布とあります(これもかなり難易度高そうです)やってみて点数出しあいましょう
 
 

 (13年09月09日 )  ≫ 返信


1,143.   Re: (;・∀・)うっ!

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


kasipan030さんへ
 
何回基本テキストを読んでもご質問の内容と不一致で答えが出せませんでした。
私の解釈では・・・
*基準の条例委任
 ・都道府県に委任されるサービス
  1.基準該当居宅サービス
  2.基準該当介護予防サービス
  3.指定居宅サービス
  4.指定介護老人福祉施設
  5.介護老人保健施設
  6.指定介護療養型医療施設
  7.指定介護予防サービス
 ・市町村の条例に委任されるサービス
  1.指定地域密着型サービス
  2.指定地域密着型介護予防サービス
 

この中でも何でも独自に決めて良いということではなくて、①厚生労働省で定める基準に従い定めるもの(異なる内容を条例で定めることは不可)②厚生労働省で定める基準を標準として定める(合理的な理由があれば異なる内容を定めることも可)③厚生労働省で定める基準を参酌するもの(異なる内容を条例で定めることも可)の三つがあります。
 
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)認知症対応型通所介護(介護予防含む)に限るというのは、①の従うべき事項の利用定員ですね!これだけは「国の基準に従わなければならない」ということだと思いますよ(^_^)
 
遅くなってしまいました<m(__)m>

 (13年09月09日 )  ≫ 返信

1,142.   Re: Re: 問題集について

september23 さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 
ありがとうございます。今月に入って長期でスタッフが休んでしまい、人手不足のまま仕事しているせいか、集中力も切れ気味で頭に入って来ないんです。本当になんでこんな大事な時期に・・・不安でたまりませんが、最後まで諦めず、続けていくのみですね!

 (13年09月08日 )  ≫ 返信

1,141.   Re: 問題集について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


september23さんへ
 
大丈夫ですよ!予想問題は、もともと難しく作られているんです。
ですから、間違えたら、また知識が増えて得したと思えばいいんです。

 (13年09月08日 )  ≫ 返信

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