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1,215.   Re: 保険財政について勉強中です

pekocchi さん (習熟率:直近学習なし)


marubatuさんへ
 
こんばんは。
わたしもよく理解できずにいたのですが、サイト内の問題で解りやすいコメントがあったので、自分メモをつけたものがありました。
 
ーーーーー
 
次は、介護保険の国の事務に関する記述である。
第2号被保険者負担率の設定→○
 
◎負担率:第1&第2共に、国(厚生労働      大臣)

 保険料率: 第1(市町村)
      第2(国が政令で定める)

 保険料(額):第1(市町村)
        第2(医療保険者が算             出)
 
ーーーーー
 
ウィキペディアより↓
 
第1号被保険者の介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて、課せられる。
第1号被保険者の個人別介護保険料は本人の所得により、保険料率が6段階ある。
 
第2号被保険者の介護保険料は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に保険料率を設定する。
 
…ということは、2号被保険者の保険料率と保険料額を決めるのは、医療保険者であるということですかね。
 
負担率⇒介護給付費全体に占める割合
    政令で3年ごとに定める
   (平成24~26年度は第1号保険21%    と第2号保険料29%)
 
保険料率⇒実際被保険者が支払う保険料を算     出する際に用いる割合
 
と理解しています。お役に立てれば…
 

 (13年10月10日 )  ≫ 返信

1,214.   保険財政について勉強中です

marubatu さん (習熟率:直近学習なし)


1号被保険者の保険料率と保険料額を決めるのは市町村とあるのですが、2号被保険者のは誰が決めるのですか?
2号被保険者の負担率を決めるのは厚労省とどこかに書いてあったような気がするのですが、保険料率と負担率の言葉の違いがわからないんです。
保険料等の決め方について、どなたか解りやすく教えて頂けないでしょうか?
切羽詰まっているもので・・・すみませんが、よろしくお願いします!

 (13年10月09日 )  ≫ 返信


1,213.   Re: 論点について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


manmaruchanさんへ
 
ログイン画面で「10月3日現在9論点を公開していますが、数日中に6論点を追加して、15論点公開します。」とでていますね。
確認したところ、今現在で15論点が公開されていました。
ということは、今回の試験では、ここまでしか公開されないものと思われます?
 

 (13年10月09日 )  ≫ 返信

1,212.   地域密着型特定施設入居者生活介護について

terirowasso さん (習熟率:直近学習なし)


jellysodaさん、73b25c768e68さんへ
 
試験直前に調べてくださったり、詳しい解説をしてくださったり…本当にありがとうございます(T_T)
昨年はこのサイトを知らず、分からないことにぶち当たると、ただただ不安が増すばかりでした。
 
地域密着型特定施設入居者介護については、介護専用型の基準を満たしている定員29人以下の特定施設(有料老人ホームに限定されない)と理解します。
 
ありがとうございましたm(__)m
 
試験直前で不安はもちろんですが、昨年とは違い、このサイトに出会えたお陰で頑張れる前向きな気持ちで1日1日を過ごせています。ありがとうございました(*^_^*)

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,211.   Re: Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


73b25c768e68さんへ
 
そうなんです。
有料老人ホームだけが指定を受けられるなんて文章だと
老人福祉法上の有料老人ホームの認可をうけないと、地域密着型の指定をうけることができないと読めますからね。
 
確かに平成17年の改正後は、有料老人ホームが地域密着型の指定を受けて特定施設になる事例は多かったです。
しかし、新設で指定をうけられることや、有料老人ホーム以外の施設でも条件を満たせば指定をうけられるわけです。
 

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,210.   Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


terirowassoさんへ
 
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームその他、厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの「介護専用型特定施設」のうち、その入居定員が29人以下であるもの。
 
よって、有料老人ホームだけが指定をうけられるわけではない。

(自分も知りたくてインターネットで調べました)

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,209.   Re: Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


こんにちは。
terirowassoさんが疑問に感じていた元コメントですが、書いた方の意図する事がわかりました(正確には、意図する事を私なりに解釈できました)。
 
mimizuku3さんへ
介護専用型の解説ありがとうございます。
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準は、その通りだと思います(厚生労働省令があります)。
 
ところで、世の中に「介護専用型老人ホーム」と「介護付老人ホーム」とふたつの言葉があります。
そして、それらは混同されているようです(自治体のウェブサイトや、厚労省の課長級の方が作られたプレゼンテーションにまで、混同がありました)。
 
さて、terirowassoさんが疑問に感じた「地域密着型では、介護専用型の有料老人ホームだけが特定施設として指定が受けられる」ですが、これも混同があったのかと。
介護専用型ではなく、介護付であれば、一応意味が通ります。
 
つまり、先のコメント氏の意図は「介護をしない老人ホームには、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定ができない」という事ではないかと。当たり前の事なんですけどね。
 
(基本方針より一部抜粋)
地域密着型特定施設サービス(中略)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(中略)が指定地域密着型特定施設(中略)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
 
ただこれをもって「介護専用型の有料老人ホームだけ」というコメントにするのは、どうだろうかと私は思います。

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,208.   Re: Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

terirowasso さん (習熟率:直近学習なし)


mimizuku3さんへ
丁寧なご回答、ありがとうございます。
 
ご指摘の通り、「介護専用型」と「有料老人ホーム」が引っかかっていました。特定施設ではなくて、有料老人ホームだけなのか!?
 
でも、有料老人ホームだけということではなく、介護専用型の条件を満たしている定員29人以下の特定施設であれば、地域密着型特定施設入居者生活介護を使えるという解釈でよいのでしょうか?
ただ、現実的に養護老人ホームに入居者として3親等以内の親族が介護者としての位置づけで入居できるかといえば…!?
ということで、「地域密着型では、介護専用型の有料老人ホームだけが特定施設として指定が受けられる」となったのでしょうか?
 

せっかくの回答を十分生かせていないようで…すいません。
 

もうすでにケアマネの資格をお持ちの方ですか?
 
貴重な回答を頂き、ありがとうございましたm(__)m
 
 

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,207.   Re: Re: Re: 論点について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


manmaruchanさんへ
 
すみません!!!よく見たら「有料会員だけに見れるコンテンツを用意する」ってかいてありますね。
今、公開されてるのは支援分野

1-1から有効論点数【1】
1-2から有効論点数【11】
1-3から有効論点数【1】
1-5から【1】
以上です。

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,206.   Re: Re: 論点について

manmaruchan さん (習熟率:直近学習なし)


回答ありがとうございます。
試験の日が迫ってるので不安になってました。もう少し待ってみます。

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,205.   Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

mimizuku3 さん (習熟率:直近学習なし)


terirowassoさんへ
 
あ!私もその書き込みが理解できなくて困っていました。
でも、その書き込みは間違いではないですよ。
 
「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは
まず、地域密着型なので定員29人以下
特定施設なので、有料老人ホームや、経費老人ホーム等ですよね。
そして、私も引っかかっていたのが「介護専用型」なんですが
そもそも、介護専用型ってなんだろう?と思っていました所、次のような説明を見つけました。
 
介護専用型とは、入居者が要介護者(要支援者は×)とその配偶者や3親等以内の親族に限られる特定施設を言い、それ以外は混合型と呼ばれる。
 
だそうです。
例えば有料老人ホームに入居する場合を考えた時、3親等(たとえば叔父叔母と姪や甥まで)なら一緒に入居できますが
従妹(4親等)の介護者として一緒に入居することはできない特定施設と言う意味だったようですよ~
 
 

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,204.   Re: 論点について

73b25c768e68 さん (習熟率:直近学習なし)


manmaruchanさんへ
 
有料会員でも、現在12論点のみの公開となっています。無料会委員が制限されることはないと思います。安心してください。お手持ちのテキスト等で復習しながら待ちましょう。サイトも問題も時間のある限りやった方がいいですよ。

 (13年10月08日 )  ≫ 返信


1,203.   Re: Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

terirowasso さん (習熟率:直近学習なし)


jellysodaさんへ
 
ご回答ありがとうがざいました。
試験直前に気になり、書き込みをさせて頂きました。
不安がひとつ解決でき、ホッとしています。
ありがとうございました(#^.^#)

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,202.   Re: 地域密着型特定施設入居者生活介護について

jellysoda さん (習熟率:直近学習なし)


terirowassoさんへ
 
地域密着型事業所の経営をしています。それは、間違いと断言できませんが、そのような解釈はしないほうがいいと思います。
 
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)
 第六章 地域密着型特定施設入居者生活介護
 
ここに、基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準
がありますが、これを満たし、市町村が定めた条例をクリアすれば、指定申請ができるはずです。
上記基準に「介護専用型の有料老人ホーム限定」を示す内容は無いので、書き込み者が指定基準をどのように解釈したかはわかりませんが、
少なくとも試験のために、そう覚える必要はないと思います。
 
余談ですが、併設については、大規模な特別養護老人ホームと地域密着の併設を認めると、施設への移行が促進されたり、囲い込みになりやすいことから、同一建物内における併設を認めない。
一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能であるが、囲い込み型にならないようにすることが必要。
という情報はあります。

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

1,201.   地域密着型特定施設入居者生活介護について

terirowasso さん (習熟率:直近学習なし)


地域密着型特定施設入居者生活介護について、サイトの問題の書き込みのところに、「地域密着型では、介護専用型の有料老人ホームだけが特定施設として指定が受けられる」とあったのですが、参考書等で調べてもそのようなことを書いてあるところをみつけられませんでした。
この書き込みは間違いでよいのでしょうか?
 
分る方、教えてくださいm(__)m

 (13年10月08日 )  ≫ 返信

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