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705.   模擬試験の問題15についての疑問です。

kanako50 さん (習熟率:直近学習なし)


 3の、指定市町村事務受託法人は、都道府県が指定するのではないのでしょうか。                    設問の文章からは市町村が指定するように読み取れるのですが。

 (10年10月09日 )  ≫ 返信

704.   yosshiさんへ

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


yosshiさんへ
kimuchi2gouさんにも同様の指摘をいただきました。
 
自分の不勉強を恥じ入るばかりです。
 
もっと勉強しなきゃ、今年どころかずっと受からないかもしれません。
 
もう一歩踏み込んだ知識をつけないと。
 
ありがとうございました。

 (10年10月08日 )  ≫ 返信


703.   kimuchi2gouさんへ

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


kimuchi2gouさんへ
指摘いただき、ありがとうございます。
同じ病院内であれば、カルテや診療記録のみで、指示書や報告書に代えることができるんですね。
勉強不足でした。
この機会に認識を改めます。

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

702.   Re: Re: 訪問看護指示書について

yosshi さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさん,hohohoさんへ
なんにも書かずに送ってしまいましたf(^^);
 
基本テキスト第4巻p355
主事の医師との関係
第69条4
当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主事の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(診療記録)への記載をもって代えることができる。
 
とあります。同じ病院の医師と訪問看護師の場合は訪問看護計画書、訪問看護報告書は診療記録に記入すればいりません。診療記録ってカルテのことでしょうかね。
 
 

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

701.   Re: Re: 訪問看護指示書について

kimuchi2gou さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
訪問看護事業所が保健医療機関である場合は、主治医の文章による指示、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録、診察記録への記載にかえる事ができる」だと思います。
 

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

700.   Re: Re: 訪問看護指示書について

yosshi さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
 
 

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

699.   hirosimaさんへ

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


hirosimaさんへ
何も申し上げるまでもなく、ご自分で克服されたんですね。
 
良かった。
 
でも、質問のおかげで、私は自分の知識を整理することができました。
 
こちらこそ、ありがとうございました。
 
あと少しですね。
 
切羽詰った気持ちになってくることもあるかもしれません。
 
でも、きっとあなたなら大丈夫です。
 
自分で考え、自分で気づける方みたいですから。
 
私はオロオロして何も見えなくなるタイプなので、ちょっとうらやましいです。
 
お互いに頑張りましょうね。

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

698.   Re: 居宅介護サービス計画費

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


tenccoさんへ
まず、最初に申し上げます。
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護は居宅サービスではなく、地域密着型サービスです。
 
<特定施設や認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型などでサービス計画をした場合は、居宅サービス計画費として請求できるのでしょうか。>⇒できません。
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の費用に、それぞれのサービス計画作成費が内包されている(含まれている)からです。
もし、基本テキストをもっていらっしゃるなら、それぞれの掲載ページを見てください。
「居宅介護支援は行われません」と書いてありますよ。
参考になればいいのですが…

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

697.   Re: Re: 誰か教えてください

hirosima さん (習熟率:直近学習なし)


sinfamilyさんへ
よくよくみたら当たり前のことでした、、
ありがとうございました、、なんかすっきりしました。
 

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

696.   Re: 訪問看護指示書について

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


hohohoさんへ
訪問看護と指示書についてのテキストの記載は、
基本テキスト5訂第2巻P76
2.訪問看護と医師の指示
(1)訪問看護指示書
 
です。
 
それと、基本テキスト5訂第4巻P355
指定介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
第四章 訪問看護
第四節 運営に関する基準
(主治の医師との関係)
第六九条 2
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
 
とありますよ。
 
参考になるといいのですが…

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

695.   居宅介護サービス計画費

tencco さん (習熟率:直近学習なし)


居宅介護サービス計画費について教えてください。
たとえば、特定施設や認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型などでサービス計画をした場合は、居宅サービス計画費として請求できるのでしょうか。
これらは、施設ではなく居宅扱いですよね。
これらについて説明した資料が見つかりませんでした。
もしかしたら意味をはき違えているかもしれません。
どなたかお願いします。

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

694.   訪問看護指示書について

hohoho さん (習熟率:直近学習なし)


指定訪問看護事業所が保険医療機関の時、訪問看護を行う場合は、訪問看護指示書が必ずしも必要ではないのですか?!
テキストに載ってますか?見つけられないのですが・・・。

 (10年10月08日 )  ≫ 返信


693.   kono saito

zehigoukaku さん (習熟率:直近学習なし)


このサイト 大変 助かっています が なんか 問題集へ 進めなくなって 困っています

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

692.   Re: 誰か教えてください

sinfamily さん (習熟率:直近学習なし)


hirosimaさんへ
<指定居宅サービス事業者は、サービスの種類毎に、事業所を単位に指定を受ける必要がある。これって指定をうけるかどうかでかわるのでしょうか?>
 
え…と、指定を受けないとサービスの提供ができませんし、介護給付も受けられません。
つまり介護保険という制度を使うためには、指定は必須です。
その根拠となる法律は以下の通りです。
介護保険法
第二節指定居宅サービス事業者
(指定居宅サービス事業者の指定)
第七十条

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

691.   誰か教えてください

hirosima さん (習熟率:直近学習なし)


居宅サービス事業者は、サービスの種類毎に、事業者を単位に指定を受ける必要がある
ユーキャン一問一答
指定居宅サービス事業者は、サービスの種類毎に、事業所を単位に指定を受ける必要がある
これって指定をうけるかどうかでかわるのでしょうか?
 

 (10年10月08日 )  ≫ 返信

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