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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
360.
更新の延長短縮について
nurarihyon
さん
(習熟率:直近学習なし)
更新認定後の認定有効期間は、現認定の有効期間満了日の翌日からになります。
更新後の認定期間は、通常は12ヶ月間ですが、要介護状態区分の変化の見込みがないと判定された場合には、最長24ヶ月まで延長する場合があります(逆に変化の見込みがあると判定されると短縮する場合もあります)。要支援1・2については、延長はありません。
神戸市のホームページにこんな記載がありました。
(09年10月15日 )
≫ 返信
359.
Re: Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
sakuramochi
さん
(習熟率:直近学習なし)
sumingさんへ
解説&特定福祉用具を購入関連の出題も教えてくださって
ありがとうございます!
模擬問題集にいままでやっていない問題が載っていると
焦ってしまいやすくて、トホホ。
今まで覚えた知識で落ち着いて考えれば解けることも多いので
自分を信じることも大切ですね。
住宅回収→改修 の間違いです、、、。
(09年10月15日 )
≫ 返信
358.
Re: Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
sakuramochi
さん
(習熟率:直近学習なし)
hirosasaさんへ
とても分かりやすい解説をありがとうございます!
ここに来てこんな基本的な問いに迷う自分にヘコみます(;O;)
保険者、都道府県の責務等は出題可能性が大きいですし、理解度を確認したいです。
(09年10月15日 )
≫ 返信
357.
Re: Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
sakuramochi
さん
(習熟率:直近学習なし)
hohhooさんへ
アドヴァイス、ありがとうございます。
基本テキストを読みなおしました。
この問題はもう間違えません!
(09年10月15日 )
≫ 返信
356.
Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
suming
さん
(習熟率:直近学習なし)
sakuramochiさんへ
5 特定福祉用具販売事業者
も居宅サービスの一つになっています、
居宅サービスは都道府県知事が指定する、でしたね、!
参考文献によると、(2008年のU-can介護保険制度論Ⅰ)
法改正により、福祉用具の購入では、指定事業者が定められるようになったが、給付は従来どおり償還払いとなる、
・・・なので2009年度改正ではないようです、
この問題に関しては度々コメントさせて頂きました、
★要介護者が特定福祉用具を購入する場合は、
指定居宅サービス事業者から購入しなければ居宅介護福祉用具購入費の支給を受けることはできない、
(U-can2009年全国統一直前模擬試験)
また、基本テキスト5訂では、
★厚生労働大臣は、当該期間における「特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して、支給限度標準額を定めることとされており、現在の額は10万円とされている、
となっています、
1番・4番は市町村、
3番は住宅回収(??)となってましたか?
「住宅改修」のことは先日の質問でもありましたが、、、
とにかく3番に対しては指定など無いということです、
(09年10月14日 )
≫ 返信
355.
Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
hirosasa
さん
(習熟率:直近学習なし)
sakuramochiさんへ
こんにちは、hirosasaと申します。
「特定福祉用具販売事業者」は「居宅サービス事業者」に含まれますので、テキスト第1巻48頁で言いますと、「●サービス提供事業者に関する事務」のうち、「居宅サービス事業者に対する指定・指定更新・指導監督等」に当たります。
居宅サービス事業者というと、他に訪問介護事業者や、訪問看護事業者など、いろいろなものが該当します。これらの事業者の指定は都道府県の事務です。
特定福祉用具販売事業者は、従来は事業者指定の対象外でしたが、平成18年4月の介護保険法改正により、新たに指定事業に追加されました。
なお、3 住宅改修にかかる工務店等には、指定の制度はありません。つまりどこの業者で住宅改修を行っても、保険給付の請求ができます。
また、1 地域密着型特定施設入居者生活介護および、4 介護予防支援事業者は市町村の指定になります。
(09年10月14日 )
≫ 返信
354.
Re: 都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
hohhoo
さん
(習熟率:直近学習なし)
sakuramochiさんへ
特定福祉用具販売(法8条3項)は「居宅サービス事業者」です。
→基本テキスト1巻(5訂)p85
そして「居宅サービス事業者」は都道府県知事の指定、指導、監督を受けます。
→基本テキスト1巻(5訂)p117
p48を見ているようですが「サービス提供事業者に関する事務」がその部分です。
(09年10月14日 )
≫ 返信
353.
都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うもの。
sakuramochi
さん
(習熟率:直近学習なし)
手元の模擬問題集に疑問の問題があって気になってます。
<問題>都道府県が指定・指定更新・指導監督を行うものはどれか。ふたつ選べ。
1 地域密着型特定施設入居者生活介護
2 介護老人福祉施設
3 住宅回収にかかる工務店等
4 介護予防支援事業者
5 特定福祉用具販売事業者
の答えが2.5でした。基本テキスト48頁の都道府県の事務の項目には特定福祉用具販売事業者が載っていないのですが。。。
どなたか分かる方がいましたらよろしくお願いします。
(09年10月14日 )
≫ 返信
352.
Re: Re: 色々お聞きしてすみません
batayan
さん
(習熟率:直近学習なし)
nurarihyonさんsumingさんmoto58さん
いつもありがとうございます┏○ペコ
ホント皆さんのご協力涙が出そうなくらい嬉しいです。
色々質問しまくっていて、自分で調べなさい!と怒られそうですが・・皆さんのご親切かつ分かりやすい回答にはほんと、すごいなぁと思います。
毎日仕事から帰ってきての勉強はほんとキツいですが、自分で決意したことなので、もうひと踏ん張りしたいと思います。
それもこれもみなさんのおかげです。皆さんのようにバリバリ問題が分かるように追い込みをかけていきたいと思います。
本当にいつもありがとうございます(o^―^o)ニコ
(09年10月14日 )
≫ 返信
351.
Re やさしい suming さん
moto58
さん
(習熟率:直近学習なし)
sumingさんへ
本当にいいひとですね。
質問は区分変更だったのですね。私の勘違いです。
sumingさんも遅くまで起きておられるのですね もう少しですから
お互いに頑張りましょうね。教えて頂くほうが多いのですが!!
まだまだ勉強不足を感じています。
(09年10月14日 )
≫ 返信
350.
Re: moto58さんへ
suming
さん
(習熟率:直近学習なし)
moto58さんの解説の2番
間違ってないかも・・・です、
ケースByケースで、
更新認定の申請期間中で、調査員の認定調査が始まって~
という場合は
更新認定となりうるかも知れません??
私がコメントしたのは、
状態の急変などで重度化され、有効期間中に区分変更の必要性が発生した時を想定してのケースですのでね~、
(09年10月14日 )
≫ 返信
349.
Re: 色々お聞きしてすみません
nurarihyon
さん
(習熟率:直近学習なし)
batayanさんへ
①第2号被保険者負担率は、国が定める
『介護保険事業の財政を、だれが、どれだけ、負担しようか』というのが『負担割合』です。国が定めています。
豊島区ホームページ 介護保険とは
3.介護保険事業の財源構成
ここの円グラフがわかりやすいと思います。注釈で、施設等給付費について触れられていますが、地域支援事業についても、一部異なるので、ご注意ください。
http://www.city.toshima.lg.jp/kenko/kaigohoken/001007.html
さて、私の保険料はいったいいくら?という計算のもとになるのが『介護保険料率』です。医療保険者が定めています。
介護保険料率については、こちらがわかりやすいかと思います。
http://www.shaho.co.jp/minpo/kaigo/hokenryo.htm#02
民間放送健康保険組合ホームページ 介護保険の保険料
②の変更申請は新規認定と同じ有効期限6ヶ月です。
神戸市のホームページ「変更申請についての注意事項」に詳しいものがのっています。人によって違う、っていうのは「有効期間の短縮」のことでしょうかねえ。
そういえば、「有効期間の短縮や延長(延長は要介護者の更新のみですが)」についての介護認定審査会の意見って、どんなものが基準になっているんでしょうか。分かる方、教えてください。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/jigyousya/nintei_guide/shinseidaikou/c03.html
③財政安定化基金についての返還期間
sumingさんmoto58さんのご指摘のとおりです。
(09年10月13日 )
≫ 返信
348.
batayanさん へ
moto58
さん
(習熟率:直近学習なし)
やっぱり間違っていました。わたしのコメントは、取り消しておいてくださいね (笑い)笑ってごまかすしかありません。
さすがsumingさんですね!!
勉強になってよかったです。
(09年10月13日 )
≫ 返信
347.
Re: 色々お聞きしてすみません
suming
さん
(習熟率:直近学習なし)
batayanさんへ
わぁ~! これは高レベルの質問ですね、
1番の問題で、
第2号被保険者の保険料負担割合:30% (国)
★第2号被保険者の保険料率は、
全国一律に定められる
第2号被保険者の1人あたりの平均負担額に基づき、
支払基金が算出した介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに各医療保険者がそれぞれのルールに沿って保険料率を定める、
そして、
被保険者の所得に保険料率を掛け、個別の保険料額を算出し、
徴収していくことになります、
・算出方法
全国の総給付費×2号保険料(30%)÷全国の第2号被保険者総数=1人当たりの平均負担額、
、、、です(あ~段々日本語の限界を感じる・・;)
(参考文献をそのまま書きましたので、)
★2番の問題
要支援2から要介護3に変更されたのでしょうか、、?
このケースでは「認定区分の変更」となり、有効期間はリセットされるため、新規認定と同様、原則6ヶ月となります、
市町村は介護認定審査会の意見を聴いたうえで、期間短縮も可能になります、
ので市役所の方のコメントは正しいと思います、
★3番の問題
市町村が財政安定化基金から借り入れを受けた場合、
次の計画期間において1号保険料に算入し、基金に対して3年間で分割償還する、
・・と書いています、
特に1番の問題は、
本当に「読解力」が要る文章と思いますね、
(09年10月13日 )
≫ 返信
346.
Re: 色々お聞きしてすみません
moto58
さん
(習熟率:直近学習なし)
batayanさんへ
① 全国の介護給付費見込み額の30㌫(負担率)を第2号被保険者で割って保険料を決めます 健康保険の加入者の数で変わります。(医療保険者)
昨年までは31㌫でした。
②更新は更新です。原則1年ですが介護認定審査会の意見により3ヶ月から24ヶ月にする事が出来ます。
介護度が3以上、上がると住宅改修が同じ住宅でもう一度出来ます。
③貸付を受けた市町村は、次の介護保険事業計画 計画期間において、その額を第1号被保険者保険料に算入して、3年間の分割で償還する。
あまり自信ありません。また違うところ教えてください。
おせっかいでした。またまた反省!
(09年10月13日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)