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420.   Re: 教えて下さい

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


moto58さん、kiruanohahaさん
 
ごめんなさい! 私の認識が正しいかどうか、不安もありますが、意見を言わせていただきますと、
 
生活保護受給者で、かつ第2号被保険者、という人は存在します!
 
テキスト第3巻359頁の表の②を見てください。
 
どういう人かというと、多少働いているので、勤労収入から医療保険料(介護保険料共)が控除されているが(第2号被保険者)、トータルな生活費としては生保の最低生活費を下回るため、不足分について生活保護を受給しているという人です。
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

419.   Re: 教えて下さい

kiruanohaha さん (習熟率:直近学習なし)


pino219さんへ
 
お答えします。
 
生活保護を受けている40から64歳の方は、被保険者にならないので(医療保険未加入のため)、すべて生活保護で対応となります。
介護サービス費用=介護扶助
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信


418.   Re: Re: 教えて下さい・・至急訂正;

suming さん (習熟率:直近学習なし)


至急訂正です、
 
>すべての「生活保護の介護扶助」により給付されることになりません:×
~~~~なります、
なります!!ですからね、
 
ごめんなさい、

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

417.   Re: 教えて下さい

suming さん (習熟率:直近学習なし)


pino219さんへ
 
>生活保護を受けている第二号被保険者が要介護状態になった時は・・・
★第2号被保険者の定義:
住所・年齢・医療保険加入者であることが資格要因になりますね、
この3つの要件が満たさない限り、いかなる場合も第2号被保険者にはなりません、
 
★40歳以上65歳未満の生活保護を受けてる人はほとんど「医療保険加入者」ではないため、
介護保険の第2号被保険者には該当しません、
よって、
介護が必要な状態となった場合は、基本的に
すべての「生活保護の介護扶助」により給付されることになりません、
この範囲は基本的に」介護保険の給付範囲と同様です、
 
5訂基本テキスト(第1巻)P79
 
ご参考までに、、
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

416.   motoさんへ

pino219 さん (習熟率:直近学習なし)


生活保護の要介護者、要支援者は介護保険の被保険者でなくなると言う事でしょうか?

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

415.   Re: 教えて下さい

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


pino219さんへ
 
40歳から65歳未満の、要介護状態、要支援状態の者は、
介護保険の被保険者にはなりません。
10割介護扶助の給付となります。
介護扶助は現物給付です。
介護費を、一定程度支払う事が、できる場合は、本人が払い、残りを介護扶助から給付する。
 

 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

414.   「ケアプランの原案」なのか「居宅サービス計画」なのか

kuraraoota さん (習熟率:直近学習なし)


お忙しいところすみません。
 
介護支援計画(ケアプラン)の「原案」を作成したら、
サービス担当者会議を開き、利用者の了解を得て、
サービス開始となると思うんですが、
 
利用者に見せるのは「原案」ですか?
 
「原案」ではなく「居宅サービス計画」と表記されている問題もありますが、
どっちが正しいのでしょうか?
 
ある問題では「利用者にサービス計画原案を見せ同意を
得なければならない」という問題では、答えは×で、
解説で、〝原案ではなく「居宅サービス計画」を見せる〟
となっていましたが、
 
ある問題(介護療養型医療施設について)で、
「施設サービス計画の原案については、入院患者に説明し
同意を得なければならない」は、
解説で、〝記述の通りある〟となっており○でした。
 
違いがよく分かりません。
分かる方いたら教えてください!
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

413.   教えて下さい

pino219 さん (習熟率:直近学習なし)


生活保護を受けている第二号被保険者が要介護状態になった時は 介護保険の介護扶助と生活保護の生活扶助から保険料が支払われるのですか?
誰か教えて下さいm(_ _)m

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

412.   Re: 訪問入浴介護計画について

suming さん (習熟率:直近学習なし)


nurarihyonさんへ
 
こんな問題が(U-can直前答練2009年版)ありました、
(確か先日の模擬試験でも・・ですね)
 
問題:すべての居宅サービス事業者は、利用者の目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した「個別サービス計画」を作成する:×
解説
★訪問入浴介護事業者・福祉用具貸与事業者・特定福祉用具販売事業者・居宅療養管理指導事業者については、運営上、
個別サービス計画についての作成義務はない、
 
・・・と書いてあります、ご参考になさってください、
 
補足
訪問入浴介護の報酬は1回につき算定される、
・特別地域の場合┅┅┅15%加算
・中山間地域 ┅┅┅10%
 
静かなクラシック音楽を聴きながら勉強しています、
「メンデルスゾーンの無言歌Op.67-5」♫~♪~♫~~~♬
 
落ち着きます、

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

411.   訪問入浴介護計画について

nurarihyon さん (習熟率:直近学習なし)


いまさら、基本的な質問ですが、
「訪問入浴介護計画」って、必ず作成しなければならないんでしょうか。作成者はだれでしょうか。
他で以下のような説明をみかけたもので。
 
よく基準省令や解釈通知を読むと他のサービスのような居宅サービス計画は必要と書かれていませんね。
 
これは訪問入浴というサービスで行う行為自体は浴槽を持ち込んでの「入浴」という介助に限定されているところから他のサービスのように別途計画書が必要ないということかもしれません。
 
基準省令を読んでも、解釈通知を読んでも「サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。」事でよいと書いてあり、課題に対する長期短期目標の設定を伴う計画書自体はなくても可と読めます。
 
この解釈で正解でしょうか。ご存知の方、よろしくお願いします。

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

410.   Re: Re: もうすぐ試験!

batayan さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
いつも分かりやすい回答ありがとうございました。
あとは全力を尽くすのみですね
合格点取りたい!!!
って念じながら試験に挑みたいと思います。
頑張ります!!

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

409.   Re: もうすぐ試験!

suming さん (習熟率:直近学習なし)


おはようございます、
 
hirosasaさん moto58さん
良いアドバイス ありがとうございました、
そういたします!、^^
 
ここ何日かけて、5訂基本テキスト(第1巻)はようやく完読することができました、
今日は各問題集を総チェックし、脳に貼り付け?作業をしようと思っています、
 
あとはコンディション調整です、
 
みんな100点はいらないから、どうか80%とれるように、
いや合格基準点でいいです、
 
本番に強いみな様のご健闘をお祈りいたします、
 
いい報告ができますように、、、
 
頑張ってください、!
 

 

 

 

 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信


408.   Re: Re: 易しい日本語でお願い・・・

moto58 さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
 
地域包括支援センターの仕事のひとつが、指定介護予防支援事業者です。
 
つまり、介護予防支援事業者になる事ができるのは、包括支援センターに限られています。
 
PABO PABO??
日本人の私もわかりません。
気にしないでください。
もう忘れたほうがいいですね。
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

407.   Re: Re: 易しい日本語でお願い・・・

hirosasa さん (習熟率:直近学習なし)


sumingさんへ
おはようございます。hirosasaです。
 
ずいぶん難しいことについて悩んで^^:いらっしゃいますね。私も詳しい訳ではないので、感想レベルのコメントしかできませんが・・・。
 
>★いわゆる「地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者」は
一体とみなされるかどうかということです、
 
これについては、「特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設」の関係くらいに捉えれば良いのではないか、と感じました。厳密に考えていくと、制度自体を学問のレベルで勉強する必要があるような気がします。○×試験を受けるだけの我々の立場としては、(特に今の時期)それが確実に得点に結びつくのならともかく、そうでないのならあまり考えすぎずに、多少曖昧なイメージで認識していても問題ないのではないか、と思います。
 
逆に、「委託された介護予防支援の報酬の請求先」とかはしっかり覚えておく必要がありますね。
 
残り時間もあとわずかですね。体調を崩さないよう、最後の追い込みをしましょう。
 
 

 (09年10月23日 )  ≫ 返信

406.   Re: 易しい日本語でお願い・・・

suming さん (習熟率:直近学習なし)


先日のご質問、
 
介護予防ケアマネジメント&介護予防支援に関して、コメントさせて頂きましたが、「支援母体主の」意味というか、
どなたが詳しく説明してくださいますか?
業務の内容は正しいですが、もしかして、訂正の部分が出てくるかも知れません、;;
(私も調べ中です、)
 
★いわゆる地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者は
一体とみなされるかどうかということです、
 
今回、「委託された介護予防支援」の報酬を居宅介護支援事業所はどこに請求するのか?
の問題のことで、私が尊敬している主任ケアマネジャー様にいろいろ質問させて頂きました、
 
・・で、もしかして、私、地域包括支援センターと介護予防支援事業者を別々の事業者として認識しているのではと思いはじめました、(補足コメントもなかったのでね・・)
PABO、PABO、、~!この意味わかります???
 
介護予防支援事業者が予防支援を行っても、
いわゆる、包括支援センターが予防支援を行うというふうに、
解釈していいでしょうか?
 
どうかわかりやすい日本語で、お願いします、
 
タイムリミット・・・間に合うのかな・・・
 

 
 

 (09年10月22日 )  ≫ 返信

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