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45.   解説を変更しました。

管理人


■ 変更前
[問題文]
次の説明は、保険者および国、都道府県の責務に関する記述である。
財政安定化基金などへの財政負担は、都道府県が行う。
[解答]
×
[解説]
これは、「都道府県」ではなく「国」の仕事です。
 
■ 変更後
[問題文]
次の説明は、保険者および国、都道府県の責務に関する記述である。
財政安定化基金などへの財政負担は、都道府県が行う。
[解答]
×
[解説]
財政安定化基金などへの財政負担は、国・都道府県・市町村の三者で均等に負担します。
 
■ 変更点
解答に変更はありませんが、解説が不適当だったため、修正しました。

 (07年10月18日 )  ≫ 返信

44.   問題を変更しました。

管理人


■ 変更前
[問題文]
市町村は、指定居宅サービス事業者に居宅サービス費の請求に関し不正があると認める場合には、都道府県知事に対してその旨を通知することができる。[解答]


■ 変更後
[問題文]
市町村は、指定居宅サービス事業者に居宅サービス費の請求に関し不正があると認める場合には、都道府県知事に対してその旨を通知することができる。
[解答]
×
[解説]
「通知することができる。」ではなく「通知しなければならない」です。
 
介護保険法 第77条
(略)
10号 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(略)
2項 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
 
[ユーザー様投稿解説]
2006年改正より、「通知することが出来る」ではなく、「通知しなければならない」と義務化されました。
 
■ 変更点
2006年改正論点対応漏れ

 (07年10月18日 )  ≫ 返信


43.   問題を変更しました。

管理人


■ 変更前
[問題文]
下記の事例について、一連の手続として適切か否か答えよ。
A市に住んでいるBさん(76歳)は、介護保険サービスを受けるため、9月15日に要介護認定の申請を行い、10月30日に認定結果の通知が届いた。
Bさんは、社会保険労務士に依頼して、認定申請を代行してもらった。
[解答]


■ 変更後
[問題文]
下記の事例について、一連の手続として適切か否か答えよ。
A市に住んでいるBさん(76歳)は、介護保険サービスを受けるため、9月15日に要介護認定の申請を行い、10月13日にA市役所から認定が遅れる旨の通知があり、10月30日に認定結果の通知が届いた。
Bさんは、社会保険労務士に依頼して、認定申請を代行してもらった。
[解答]


■ 変更点
「10月13日にA市役所から認定が遅れる旨の通知があり、」を問題文に追加。問題文の条件が不足していたため。

 (07年10月18日 )  ≫ 返信

42.   解説追加しました。

管理人


[問題]
次の項目は、介護保険の給付の対象となり得る訪問看護として正しいか答えよ。
60歳。パーキンソン病(ヤールのステージ2)。療養指導のため、訪問看護を希望している。
[解答]

[解説]
※※※解説を追加しました。解答は変更ありません。
パーキンソン病は介護保険給付の対象になる「特定疾病」の一つです。
 
また、この問題と直接関係ありませんがパーキンソン病のうち次の二つの条件を満たす場合には「特定疾患」になります。
1) Hoehn&YahrのStage III以上
2) 生活機能症度 II 又は III
 
【参照】(四訂)基本テキスト[第3巻] 20ページ
 
[ユーザー様投稿解説]
パーキンソン病は(ステージに関係なく)特定疾病ですので64歳以下でも介護認定の対象になります。医療保険での訪問介護の対象はヤールのステージ3以上ですの。

 (07年10月18日 )  ≫ 返信

41.   問題を変更しました。

管理人


■ 変更前
[問題文]
予防給付と介護給付では、給付対象となる特定福祉用具の種目は異なる。
[解答]

 
■ 変更後
[問題文]
要介護や要支援の軽重に応じて、福祉用具貸与の給付対象項目が異なる。
[解答]

 
■ 変更点
特定福祉用具→福祉用具

 (07年10月18日 )  ≫ 返信

40.   chirumiru さん

5050ganba さん (習熟率:直近学習なし)


ありがとう。 了解しました。
 

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

39.   特別な車いすについて

chirumiru さん (習熟率:直近学習なし)


『身体状況に応じた特別な車いすの製作』は介護保険の対象にならないからではないですか?
 
介護保険の対象になる車椅子の貸与はあくまで(自走・介護用)標準型車椅子・普通型電動車椅子ですし、製作となると当然購入しなければならないでしょうが、特定福祉用具販売の6種目にも車椅子は含まれていませんので。

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

38.   特別な車椅子は支援費?

5050ganba さん (習熟率:直近学習なし)


Aさんは、63歳のとき交通事故によって四肢麻痺が残り身体障害者手帳1級を取得し、支援費制度のホームヘルプ(居宅介護)のみ利用してきた。Aさんは、65歳になったので居宅サービスを利用するため要介護認定を受けた。
身体状況に応じた特別な車いすの製作が必要になった場合には、身体障害者福祉法による補装具の給付について身体障害者更生相談所に相談する。 回答○
なんですが、「身体状況に適した車椅子」はいきなり干そう具の給付関連に行ってしまうものなんですか?

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

37.   追い込み

5050ganba さん (習熟率:直近学習なし)


1000字以内でお願いします。

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

36.   marumaru さんへ

chirumiru さん (習熟率:直近学習なし)


marumaruさん、
 
とても分かりやすく教えてくださってありがとうございました。介護・福祉分野はまったくの独学なので、実務についていた方の意見は本当に参考になります。
「高齢者住宅改造制度」というのも始めて知りました。
 
最近お疲れモードなので、親切に教えてくださったこととあたたかい言葉がとても身に沁みました。
 
ほんと、2週間先に笑えるようにお互いがんばりましょうね♪

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

35.   ちるみるさんへ Part2

marumaru さん (習熟率:直近学習なし)


(介護保険外の事なので混乱する人は読まないで下さい。)
ただ、ちるみるさんの書かれている内容を見ると、「高齢者住宅改造制度」と酷似しています。
「高齢者住宅改造」は各自治体が独自に定めている制度で介護保険に上乗せする形で、住宅改造費を支給しています。(現在では廃止されている市町村もあります。)この制度の利用は1世帯に1回限りと取り決めている市町村が多いです。
ひょっとするとちるみるさんのテキストにその事が書かれているのかな・・・とも思ったのですが・・・オソラクチガウトオモイマスガ
 
試験まで後少し!!お互い頑張りましょう!!
 

 (07年10月17日 )  ≫ 返信

34.   ちるみるさんへ

marumaru さん (習熟率:直近学習なし)


(f36b8f933ff6です)
一人20万円と明記された資料は見つかりませんでした・・・
なので無理やり理由を考えて見ます。
介護保険は被保険者一人単位に対しての保険です。
被保険者一人に対して、申請・認定・被保険者証の
交付等が行われます。
住宅改修についても一人づつに給付されるのが自然ではないでしょうか。(この理由については全くあてにしないで下さい・・・)
(私が一人20万円と書いた根拠は仕事上の経験からです。
福祉住環境コーディネーター・福祉用具専門相談員として
6年間当然のように行ってきた作業なのです。理由にならない
理由ばかりで結論だけを書いて申し訳ないのですが、
間違いは無いはずです。)

 (07年10月17日 )  ≫ 返信


33.   5050ganbaさん、yasubeeさん

koroyan さん (習熟率:直近学習なし)


お答えいただいてありがとうございました。
5050ganbaさんは生活保護について分かりやすくまとめてくださったので、ごちゃごちゃしていた頭の中がすっきり分かりました。感謝します。
一人では、不安な部分も皆さんと助け合って解決できるなんてすごいなぁと心強いです思いがしました(^^)

 (07年10月16日 )  ≫ 返信

32.   住宅改修&生保の介護扶助について

chirumiru さん (習熟率:直近学習なし)


f36b8f933ff6 さん、コメントありがとうございます。
私のテキストには住宅改修は1住宅につき(基本テキストではありません)と記載されていますので、よろしければ1人につき18万支給と記載されているテキスト、サイト等あれば教えていただけますか?試験が近いので、なるべく確実に理解したいので。
 
それと生活保護の施設における食費の件ですが
私を含め多くの方が『介護施設での食費は介護扶助ではないか』
との意見を出していますが、管理者の見解は違うようです。
厚生省のサイトでも確認したのですが、やはり介護扶助となっているのですが・・・
あぁ・・、試験まであと少しなのに迷うことばかりです・・・

 (07年10月16日 )  ≫ 返信

31.   生活保護

5050ganba さん (習熟率:直近学習なし)


私も生保に関して分からなくって調べてみました。
第1号被保険者
  在宅:介護扶助適用…1割負担分
     生活扶助適用…保険料+在宅生活需要費
  施設:介護扶助適用…1割負担分+(標準)食費
     生活扶助適用…保険料+日常生活費
*居宅介護サービス費と施設介護サービス費は介護保険給付
 
介護保険被保険者以外
在宅:介護扶助適用…介護サービス費
     生活扶助適用…在宅生活需要費
  施設:介護扶助適用…介護サービス費+(標準)食費
     生活扶助適用…日常生活費
 

 (07年10月16日 )  ≫ 返信

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