ケアマネジャー試験講座
7550. keinyan さん
[コメント]
訪問歯科診療?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
533
[問題文]
次の説明は、介護保険の給付対象となる居宅療養管理指導に関する記述である。
義歯が合わず咀しゃくがうまくできない利用者に対し、歯科医師が訪問して義歯の調整を行った。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
「義歯の調整を行った」は、「居宅療養管理『指導』」には該当しません。
変更反映日時: 09年01月12日
7549. eritamadu さん
[コメント]
基本テキスト第2巻P303でも確認したのですが、問題を正解とみなす材料がとぼしい(壁や柱もOKとは記載されていない)ように思いますが、どうでしょうか。
[問題ID]
884
[問題文]
次の項目は、住宅改修費の支給対象として正しいか答えよ。
扉の取替えに伴う壁や柱の改修
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
×
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7548. chobin さん
[コメント]
利用期間を定めるほうが特別扱いなのでしょうか?
基本は認知症対応型共同生活介護は支給限度額基準はなしでよいのですかね。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
348
[問題文]
次の説明は、支給限度基準額に関する記述である。
認知症対応型共同生活介護については、居宅介護サービス費区分支給限度基準額が設定されていない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
○
[採点結果]
正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7547. naming さん
[コメント]
ayakanoe さん詳しい解説ありがとうございます。単純に考えていました。
「認知症対応型共同生活介護は、短期でない限り『支給限度基準額が設定されていない』ため、居宅介護サービス費区分支給限度基準額も設定されていないから答えは○」
ですね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
348
[問題文]
次の説明は、支給限度基準額に関する記述である。
認知症対応型共同生活介護については、居宅介護サービス費区分支給限度基準額が設定されていない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7546. 765135a00d7c さん
[コメント]
私も前開きの服にすればいい!と思いました。前開きが嫌な方なら別ですが。微妙な問題ですね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2022
[問題文]
次の説明は、衣服と着脱の介助に関する記述である。
上肢に痛みを伴う場合、伸縮性のある素材で袖ぐりの大きな衣服を選ぶ。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7545. beruhati さん
[コメント]
共同で行えるのは審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は各市町村で行うのでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1618
[問題文]
次の説明は、介護認定審査会に関する記述である。
広域連合・一部事務組合が介護認定審査会を設置する場合は、認定調査や認定自体を広域連合・一部事務組合が行うことができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
○
[採点結果]
正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7544. tooru663 さん
[コメント]
要介護認定の有効期間は、更新の場合原則として12か月間です。主治医意見書などから要介護状態が不安定と判断された場合や安定していると介護認定審査会にて判断された場合は、3か月から24か月の期間内において有効期間が変更される場合があります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1376
[問題文]
次の説明は、要介護認定に関する記述である。
更新認定の有効期間は、原則として、12月間である。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
×
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7543. mamachama さん
[コメント]
コメントありがとうございました。
納得できました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3088
[問題文]
次の説明は、介護保険制度に関する記述である。
要介護認定の2次判定は、訪問調査による1次判定結果、特記事項、主治医の意見書を用いて、介護認定審査会で合議により実施される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7542. ichigochan さん
[コメント]
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)は、常勤の介護支援専門員が必ず配置されなくてはなりません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
5983
[問題文]
次の説明は、介護保険施設に関する記述である。
介護支援専門員を配置していない場合には、管理者が施設サービス計画を作成することとされている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日
7541. karenn さん
[コメント]
「サービスの利用に関する介護認定審査会の意見」とは具体的にどんなことを指すのでしょうか?要介護区分のことですか?
利用者さんの介護保険証を拝見する機会は多々ありますが、“意見”は書いてないような・・・・
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
84
[問題文]
次の説明は、要介護認定に関する記述である。
サービスの利用に関する介護認定審査会の意見は、被保険者証に記載される。サービス提供事業者は、その意見に配慮してサービスを提供するよう努めなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 09年01月12日