質問内容
2006年の介護保険法改正でどのように変わりましたか?
回答
大きな改正ポイントから先に見ていきますと、以下の5点が挙げられます。
・介護予防の重点化
⇒ 介護予防給付の見直しと「介護予防事業」が開始されました。
・各市町村における地域包括支援センターの設置
⇒ 介護業務をおこなう総合窓口として地域包括支援センターが設置されました。
・要介護認定の区分の変更
⇒ 現行の「要介護1」が「要支援2」になり、介護給付から予防給付に位置づけが変更されました。
・地域密着型サービスの開始
⇒ 地域に密着したよりきめ細かいサポートシステムが作られました。夜間対応型訪問介護など。
・介護保険料の見直し
⇒ 負担能力に応じて負担割合がより細かくなりました。
その他、試験として押さえておく必要がある改正点は以下の通りです。
・「痴呆」を「認知症」と用語変更されました。
・事業者に更新制が導入されました。
・指定市町村事務受託法人が創設されました。
・居住費と食費が、原則として自己負担となりました。
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