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被保険者

2013年09月30日 更新

あなたが70歳だとして、不幸にも患っていた関節リウマチが悪化し体が動かなくなったとします。
そんな時、介護保険という制度のおかげで、あなたは訪問介護などにより日々の生活を援助してもらえる可能性があります。

つまり、介護保険制度という保険契約に基き、保険者は被保険者から保険料を徴収します。
そして、保険契約に定められた保険事故が発生すると、保険給付を行います。

難しい用語が出てきたので、先ほどの事例に当てはめてみましょう。
****被保険者 あなたのことです。
****保険給付 訪問介護などの介護保険制度に関連するサービスのことです。
***保険者 保険給付を行う主体です。具体的には市町村(介護サービス事業者ではありません)です。
****保険事故 関節リウマチが悪化してしまい体が動かなくなったことです。

これから、被保険者について学習していきます。
あなたが、介護保険制度の被保険者になるには、どうすればよいのでしょうか?

たとえば、日本生命保険や第一生命保険などの民間が提供している保険に入ろうとする場合には、こちらから申し込まなければいけません。
しかし、申し込んだからといって、確実に保険に加入できるわけではありません。
たとえば、危険な職業についている人や、重い持病を抱えている人などは、保険会社に保険の加入を断られる場合があります。

一方、これから勉強する介護保険ではどうでしょうか。

介護保険は****社会保険の一つですが、社会保険は法律上の要件を満たせば当然に保険者になれます。断られることはありません。
裏を返せば、***強制的に被保険者にさせられるといった側面もあります。

なぜ、強制的なのか、任意ではないのでしょうか。
それには、以下の2つの理由があります。

**財政の安定化 一般に加入者数が増えれば、リスクが分散され保険料も安くなります。また、保険財政が安定的になります。
***逆選択の防止 健康な人(保険事故の期待値が低い)が加入せず、不健康な人(保険事故の期待値が高い)ばかりが加入する状態を逆選択といいます。逆選択が増えれば、当然ながら保険は破綻します。
では、被保険者になれる(させられる)法律上の要件とは、どのようなものでしょうか。
まず、介護保険制度の被保険者には、2種類のタイプがあります。

それぞれ表にまとめたので、区別して覚えましょう。
項目 第1号被保険者 第2号被保険者
被保険者要件 市町村の区域内に住所を有する**65歳以上の者 市町村の区域内に住所を有する**40歳以上**65歳未満の者で、かつ****医療保険加入者
保険の給付対象 要支援認定または要介護認定を受けること 保険事故が→ 特定疾病 ←に起因し、かつ要支援認定または要介護認定を受けること
保険料の徴収 原則として****特別徴収とし、例外的に****普通徴収 医療保険者が*****医療保険料の一部として徴収
特定疾病は16あります。頻出論点ですので、大変ですが全部覚えてください。詳細は、別の論点で詳しく解説します。
1 が***ん末期
2 関*****節リウマチ
3 筋********萎縮性側索硬化症
4 後******縦靭帯骨化症
5 骨********折を伴う骨粗鬆症
6 初*********老期における認知症
7 進***************************行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊******髄小脳変性症
9 脊*****柱管狭窄症
10 早**老症
11 多*****系統萎縮症
12 糖************************尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳****血管疾患
14 閉*******塞性動脈硬化症
15 慢*******性閉塞性肺疾患
16 両**************************側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
さきほど学習した被保険者要件の中に、第1号及び第2号ともに「市町村の区域内に住所を有する」とありました。
一見、身近には感じませんが、外国人との関係や外国在住などの際に問題になります。

ここでは、住所地の観点から、被保険者に該当しない代表的な例を2つ覚えておきましょう。

(1) 国内に住所を有しない人、つまり******住民基本台帳に登録していない人 ... → アメリカが大好きな日本人Aさんの場合 ←
生粋の日本人Aさんは、旅行で訪れたアメリカの西海岸がすっかり気に入ってしまい、もう10年も日本に帰ってきません。アメリカで、日本の介護保険サービスを受けるのは大変です。

(2) 在留資格または在留見込期間***3ヶ月以下の短期滞在の外国人 ... → 日本が大好きなアメリカ人Bさんの場合 ←
京都が大好きなアメリカ人歴史家Bさんは、1週間の観光予定でホテルに宿泊している。こんな人にも、保険料を払えって無理難題です。

2012年7月までは、外国人登録法との兼ね合いがあり、在外外国人の取り扱いが問題として出されたこともありましたが、今は論点としては問題になりません。

先ほど、住所地の観点から被保険者に該当しない場合を2つ見ましたが、それ以外にも被保険者にならない場合があります。
それが、→ ある施設 ←に入所・入院している人です。当面、これらの人は、介護保険の被保険者からは除外されています。

なぜ除外されているかというと、(理由の一つには)これらの施設では、すでに介護保険に相当するサービスを受けているからです。

見ただけで、これ全部覚えるの?と思われると思います。赤字になっている施設名を中心に軽く目を通しておいてください。
1. 障害者自立支援法第29条第1項に規定する*********指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
2. 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護をおこなうもの)
3. 児童福祉法第42条第2号に規定する**********医療型障害児入所施設
4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設*****のぞみの園法に規定する福祉施設
6. 国立及び国立以外の********ハンセン病療養所
7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する****救護施設
8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する***********労働者災害特別介護施設
9. 障害者支援施設
10. 指定障害者支援施設
11. 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設
もう少し細かい条件がありますが、試験ではそこまで問われません。
これまで、被保険者になれる(させられる)法律上の要件について見てきました。
それでは、その法律上の要件に該当したとして、どのタイミングで被保険者となるか整理しておきましょう。

その前に、もう一度被保険者要件を見てください。要件とタイミングは一緒に覚えるのが効率的です。
(第1号被保険者)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
(第2号被保険者)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、かつ医療保険加入者

条件 取得するタイミング
年齢到達時 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が**40歳になった時
住所移転時 40歳以上65歳未満の医療保険加入者、または**65歳以上の者が、市町村の区域内に住所を有することになった時
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者、または65歳以上の者が******適用除外施設を退所・退院した時
医療保険加入 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が、医療保険加入者となった時
上記のような事実が発生した時に、手続きなどを必要とせずに、強制的に被保険者になります。このような資格取得を********(事実)発生主義といいます。
では、被保険者が資格取得のための届出を忘れていた場合はどうでしょうか。
「手続きなどを必要とせずに、強制的に被保険者になる」わけですから、その事実が発生した日に遡(さかのぼ)って、被保険者の適用を受けます。このことを****遡及適用といいます。
続いて、被保険者資格が喪失するタイミングの話です。先ほどの取得するタイミングとは逆ですね。
両方セットで覚えれば、簡単です。

条件 喪失するタイミング
住所移転時 市町村の区域内に住所を有しなくなった****日の翌日
適用除外施設への入所・入院時 適用除外施設へ入所・入院した****日の翌日
医療保険非加入 第2号被保険者が、医療保険加入者でなくなった**当日

第2号被保険者が、医療保険加入者でなくなった場合、資格を喪失するのは、翌日ではなく当日であることに注意してください。

前に学習した(事実)発生主義によって、法律上の要件を満たせば、手続きをせずに強制的に被保険者になるわけですが、第1号被保険者について→ 一定の場合 ←に、被保険者であることを確実に把握するために、****届出義務が課せられています。

届出義務を怠ったからといっても、(事実)発生主義である以上、被保険者の資格取得に影響を与えるものではありません。
しかし、届出という手続きを怠ったことによる制裁(**過料)が課せられる場合があるので注意が必要です。
(1) 転入または*********住所地特例被保険者でなくなったことによる資格取得
(2) 外国人で**65歳に到達したとき
(3) **氏名の変更
(4) 同一市町村内での**住所変更
(5) 所属世帯または***世帯主の変更
(6) 転出・**死亡による資格喪失
被保険者の資格要件で勉強した通り、住所地にある市町村の被保険者となります。
これを住所地主義といいますが、→ 一定の施設 ←(*********住所地特定対象施設)へ入所・入居によって、その施設の所在する市町村に住所を移した場合、その施設へ住所を移す前の市町村が保険者となります。
(1) 介護保険施設
(2) 特定施設 (有料老人ホームであって、一部の高齢者向けの賃貸住宅は除外)
(3) 養護老人ホーム
健康保険に、健康保険被保険者証があるように、介護保険にも、*********介護保険被保険者証があります。
介護保険被保険者証の様式が****全国一律であることと、被保険者は市町村に対して********被保険者証の交付を求めることができることを覚えておきましょう。

被保険者証の色は、自治体によって異なっていますが、内容は全国一律です。どういう事が書かれているのか試験に問われることがあるので、さっと目を通しておいてください。さて、問題です。被保険者証に、給付制限に関する記載はあるのでしょうか。答えは、下図にて。

画像引用元: 香川県高松市公式ホームページ
 
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