
2013年10月03日 更新
介護保険の保険者は***市町村ですが、これに***特別区(東京23区のこと)も含まれます。
これ以降、市町村といったら特に断りもない限り特別区も含めています。
保険者の仕事って結構たくさんあって、地方の過疎な村役場だと大きな負担です。
そこで、いくつかの町が一緒になって共同で保険者になろう、という仕組みがあります。
それが、地方公共団体の組合の一つである****広域連合や******一部事務組合です。
これ以降、市町村といったら特に断りもない限り特別区も含めています。
地名に「区」とつくのは、東京23区以外にも横浜市や千葉市のような政令指定都市にもあります。これらの政令指定都市の区は、特別区ではなく行政区といいます。特別区は行政区と異なり、区長公選制、区議会、条例制定権、課税権などを広範な権限をもっている点が異なります。ケアマネ試験の範囲を逸脱する行政学に関する内容なので深入りは無用ですが、特別区を行政区と間違ってイメージしないようにしてください。実務でトラブルになります。
保険者の仕事って結構たくさんあって、地方の過疎な村役場だと大きな負担です。
そこで、いくつかの町が一緒になって共同で保険者になろう、という仕組みがあります。
それが、地方公共団体の組合の一つである****広域連合や******一部事務組合です。
保険者の主な仕事を見ていきましょう。
では、保険者である市町村の仕事について、いくつか見ていきましょう。
市町村の仕事は、ここで取り上げられる他にも出てきます。ここでは、その一例です。
まず、市町村のお財布の管理についてですが、介護保険に関する収入及び支出について、**特別会計を設けなければなりません。介護保険のお財布は他の予算とは別にしようというお話です。
そして、この特別会計は、更に******保険事業勘定と**********介護サービス事業勘定に区分しなければなりません。
ここで、以降の話をスムーズに進めるため、地方公共団体という新しい言葉について表に整理しておきましょう。
ここでは、地方公共団体の中に、都道府県や市町村や特別区、そして前に学習した広域連合と一部事務組合がある、ということだけ覚えておけば十分です。
お金の次はルール作りのお話です。
国が法律を定めることができるように、地方公共団体にもその区域内のみで通用するルールを定めることができます。そのルールを**条例といいます。
地方公共団体で定めることができる条例のうち、介護保険法で規定されているサービスや施設についての**人員・**設備・**運営の基準に関するものを整理しておきましょう。これらは、以前は国(厚生労働省令)で定められていましたが、地方分権推進の一環として各地方公共団体に委任されたものです。
ここまでで、どのサービスや施設についての人員・設備・運営の基準が、条例で定められるかが分かりましたが、では、どのように基準を定めればいいのでしょうか。
いくら基準を定められるといっても、「介護老人福祉施設は1人でも運営できる」とか滅茶苦茶な基準はだめです。必要に応じて、厚生労働省令で定める基準に従わないといけません。
定める基準の内容によって、3つに分けられます。
前述した人員・設備・運営の基準の他にも、市町村が→ 条例で定めるとされているもの ←があります。
もう、覚えることが多くてお腹いっぱいですか。
ここでは、軽く眺めておいてください。別の論点で、また詳しく学習します。
いっぱい仕事があってウンザリするでしょ?全部覚える必要がありません。また、別の論点で学習する論点も結構あって重複します。他の論点で学習したあと、もう一度この論点を見直してみてください。頭の整理ができて便利ですよ。
分類 | 内容 |
被保険者の資格管理にかかわる事務 | ・被保険者の資格管理 ・被保険者台帳の作成 ・被保険者証の発行・更新 ・*****住所地特例の管理 |
要介護認定等にかかわる事務 | ・要介護認定等事務(***********指定市町村事務受託法人に委託可能) ・*******介護認定審査会の設置 |
サービス提供事業者にかかわる事務 | ・指定地域密着型(介護予防)サービス事業の**************人員・設備・運営に関する基準等の設定 ・**************指定地域密着型サービス事業者、******************指定地域密着型介護予防サービス事業者、*********介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督 |
地方支援事業・保険福祉事業にかかわる事務 | ・******地域支援事業の実施 ・**********地域包括支援センターの設置等 ・保険福祉事業の実施 |
計画の策定にかかわる事務 | ・市町村******介護保険事業計画の策定・変更 |
保険料にかかわる事務 | ・第*1号被保険者の料率の決定等 ・普通徴収 ・特別徴収にかかわる対象者の確認・通知等 ・保険料滞納被保険者に対する措置 |
条例・規則等にかかわる事務 | ・介護保険に関する条例の制定 |
保険財政にかかわる事務 | ・**特別会計の設置・管理 ・公費負担の申請・収納等 ・支払基金からの介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金の申請・収納等 ・*******財政安定化基金への拠出・交付・貸付申請・返済 |
では、保険者である市町村の仕事について、いくつか見ていきましょう。
市町村の仕事は、ここで取り上げられる他にも出てきます。ここでは、その一例です。
まず、市町村のお財布の管理についてですが、介護保険に関する収入及び支出について、**特別会計を設けなければなりません。介護保険のお財布は他の予算とは別にしようというお話です。
そして、この特別会計は、更に******保険事業勘定と**********介護サービス事業勘定に区分しなければなりません。
ここで、以降の話をスムーズに進めるため、地方公共団体という新しい言葉について表に整理しておきましょう。
地方公共団体 | |||
普通地方公共団体 | 特別地方公共団体 | ||
都道府県 | ***市町村 | ***特別区 | 地方公共団体の組合(****広域連合と******一部事務組合) 特別区 地方開発事業団 |
お金の次はルール作りのお話です。
国が法律を定めることができるように、地方公共団体にもその区域内のみで通用するルールを定めることができます。そのルールを**条例といいます。
地方公共団体で定めることができる条例のうち、介護保険法で規定されているサービスや施設についての**人員・**設備・**運営の基準に関するものを整理しておきましょう。これらは、以前は国(厚生労働省令)で定められていましたが、地方分権推進の一環として各地方公共団体に委任されたものです。
条例 | 委任対象のサービス |
都道府県条例 | ・****基準該当居宅サービス ・基準該当介護予防サービス ・指定居宅サービス ・指定介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・指定介護療養型医療施設 ・指定介護予防サービス |
市町村条例 | ・指定*****地域密着型サービス ・指定地域密着型介護予防サービス |
ここまでで、どのサービスや施設についての人員・設備・運営の基準が、条例で定められるかが分かりましたが、では、どのように基準を定めればいいのでしょうか。
いくら基準を定められるといっても、「介護老人福祉施設は1人でも運営できる」とか滅茶苦茶な基準はだめです。必要に応じて、厚生労働省令で定める基準に従わないといけません。
定める基準の内容によって、3つに分けられます。
要求水準 | 厚生労働省令と条例の関係 | 具体的な基準項目 |
従うべき基準 | 異なる内容の条例は不可 | 従業者の基準・従業者*数 居室・療養室・病室の***床面積 利用定員(***********小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、**********認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護のみ) サービスの適切な利用、適切な処遇・安全の確保・秘密の保持等運営に関する事項 |
標準 | 合理的な理由があれば異なる内容の条例も可 | 従うべき基準にあるサービスの利用定員以外の利用定員 |
参酌べき基準 | 異なる内容の条例も可 | 上記以外の事項 |
前述した人員・設備・運営の基準の他にも、市町村が→ 条例で定めるとされているもの ←があります。
もう、覚えることが多くてお腹いっぱいですか。
ここでは、軽く眺めておいてください。別の論点で、また詳しく学習します。
主なものをリストアップしています。
(1) 介護認定審査会の委員の定数
(2) 区分支給限度基準額の上乗せ
(3) 種類支給限度基準額の設定
(4) 福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
(5) 住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
(6) 市町村特別給付
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
(8) 第1号被保険者に対する保険料率の算定
(9) 普通徴収にかかる保険料の納期
(10) 保険料の減免または徴収猶予
(11) その他保険料の賦課徴収等に関する事項
(12) 過料に関する事項
(1) 介護認定審査会の委員の定数
(2) 区分支給限度基準額の上乗せ
(3) 種類支給限度基準額の設定
(4) 福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
(5) 住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
(6) 市町村特別給付
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
(8) 第1号被保険者に対する保険料率の算定
(9) 普通徴収にかかる保険料の納期
(10) 保険料の減免または徴収猶予
(11) その他保険料の賦課徴収等に関する事項
(12) 過料に関する事項
介護保険制度の全体を取り仕切るには、国の責務です。企業でいうと取締役会の役割です。
全国津々浦々、一定水準以上の介護サービスを提供できるように全国基準を定め、必要に応じて指導監督をしています。
法律の条文上は、「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」とされています。
それでは、具体的な国の責務をみていきましょう。
全国津々浦々、一定水準以上の介護サービスを提供できるように全国基準を定め、必要に応じて指導監督をしています。
法律の条文上は、「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」とされています。
それでは、具体的な国の責務をみていきましょう。
分類 | 内容 |
基準に関する事務 | ・要介護認定等の基準 ・介護報酬の算定基準 ・*********区分支給限度基準額 ・第*2号被保険者負担率 |
財政負担に関する事務 | ・市町村の****保険給付への財政負担 ・市町村の****地域支援事業への財政負担 ・都道府県の*******財政安定化基金への財政負担 |
指導監督に関する事務 | ・市町村に対する報告請求 ・指定事業者等に対する報告請求・助言・勧告 ・国保連に対する指導監督 |
国が取締役会なら、都道府県は現場を仕切る上級管理職です。国の意向に沿いながら、各方面に指導監督しつつ援助なども行います。
法律の条文上は、「都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。」とされています。
それでは、具体的な都道府県の責務をみていきましょう。
法律の条文上は、「都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。」とされています。
それでは、具体的な都道府県の責務をみていきましょう。
分類 | 内容 |
認定に関する事務 | ・介護認定審査会の共同設置等の支援 ・要介護認定等の審査判定業務の市町村からの受託 指定****都道府県事務受託法人及び指定***市町村事務受託法人の指定 |
財政支援に関する事務 | ・市町村の****保険給付への負担 ・市町村の****地域支援事業への負担 ・財政安定化基金の*****設置・運営 |
指導・助言・監督に関する事務 | ・*********居宅サービス事業者、*********居宅介護支援事業者、******介護保険施設、***********介護予防サービス事業者に対する指定(但し、********介護老人保健施設は許可)・指定更新・指導監督等 |
計画に関する事務 | ・都道府県********介護保険事業支援計画の策定・変更 |
その他 | ・******介護保険審査会の設置・運営 ・********介護サービス情報の公表・調査 |
2011年6月の法改正で、国及び地方公共団体の責務に関して、次の2点が追加されました。
(1) 施策の***包括的な推進
(2)***認知症に関する調査研究の推進等
下記の条文の説明を読んで何なくイメージをつかみ、上記の2つのタイトルを覚えておけば試験対策には十分です。
(1) 施策の包括的な推進
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
(2) 認知症に関する調査研究の推進等
国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 施策の***包括的な推進
(2)***認知症に関する調査研究の推進等
下記の条文の説明を読んで何なくイメージをつかみ、上記の2つのタイトルを覚えておけば試験対策には十分です。
(1) 施策の包括的な推進
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
(2) 認知症に関する調査研究の推進等
国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
介護保険制度には、今まで取り上げてきた以外にも登場人物がいて、役割が決まっています。また、別の論点で詳しく学習しますが、登場人物と役割の概要をここでつかんでおくと、あとの学習が楽になります。
(1) 医療保険者
医療保険者は、第*2号被保険者から保険料を徴収する役割を担っています。
(2) 年金保険者
年金保険者は、所定金額以上の年金受給者の第*1号被保険者から保険料を徴収(****特別徴収という徴収方式です)する役割を担っています。
(1) 医療保険者
医療保険者は、第*2号被保険者から保険料を徴収する役割を担っています。
(2) 年金保険者
年金保険者は、所定金額以上の年金受給者の第*1号被保険者から保険料を徴収(****特別徴収という徴収方式です)する役割を担っています。
最後に、大事な登場人物のお話です。
介護保険制度の根幹に関わる介護報酬の算定基準や、サービスや施設についての人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって、厚生労働大臣は、あらかじめ*******社会保障審議会の意見を聴かなければならないとされています。
社会保障審議会の組織については、詳しくは出題されないと思いますが、厚生労働省―社会保障審議会のホームページを一度ご覧になって、どんなことを話し合っているのかイメージをしておくと忘れませんよ。
どんなことを話し合っているか覚えるのではなくて、(記憶を定着するために)イメージをつかむのですよ。
介護保険制度の根幹に関わる介護報酬の算定基準や、サービスや施設についての人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって、厚生労働大臣は、あらかじめ*******社会保障審議会の意見を聴かなければならないとされています。
社会保障審議会の組織については、詳しくは出題されないと思いますが、厚生労働省―社会保障審議会のホームページを一度ご覧になって、どんなことを話し合っているのかイメージをしておくと忘れませんよ。
どんなことを話し合っているか覚えるのではなくて、(記憶を定着するために)イメージをつかむのですよ。