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審査請求

2013年10月02日 更新

あなたが、寝たきりで不自由な体になっているとします。そこで、介護サービスを受けようと認定申請をしたところ結果は要支援認定だった。
じぇじぇじぇ!どう考えても要介護認定だろ!と怒りがこみ上げてきました。
そんな状況に置かれたあなたは、一体何ができるでしょうか。

すぐに裁判所に訴えますか。不自由な体で裁判は大変です。いや、健康体であっても裁判は大変です。
そこで、****都道府県単位に設置された*******介護保険審査会の登場です。

ここで、まず大事なのは、市町村単位ではなく都道府県単位である、ということ。認定(行政処分)は市町村(行政庁)が行うため市町村自身が公平な審査ができるかは疑問。そこで、上級行政庁である都道府県に設置されているわけです。
実際は、どうなっているのか、大阪府介護保険審査会を例にみてみましょう。

そのページの中の「介護保険審査会の概要」をクリックしてください。
「担任事務」として、以下のように書かれています。
**********保険給付に関する処分の審査請求の審理
・保険料、その他介護保険法の規定による***徴収金に関する処分の審査請求の審理

特に、保険給付に関する処分が大切ですので、以下詳しく見ていきましょう。
前述の大阪府介護保険審査会 (介護保険審査会の概要)の中に、「委員数」として「36名」(2013年10月現在)と書かれています。
大阪府みたいな人口が多い都道府県だと委員数も多いですね。試験では、最低人数を覚える必要があるので、この数字は一旦忘れて下さい。

また、任期が「年」と書かれています。これは、重要な数字です。

それでは、どんな方々が委員になっているのか、その「36名」のところのリンクをクリックしてください。
すると、委員の方々の面々が出てきます。各委員の右側の欄には区分があります。ここが試験にとっては大切です。

委員は中立性、公平性それと専門性を発揮するため、構成が以下の通り決められています。
(1) 被保険者代表委員が**3人
(2) 市町村代表委員が**3人
(3) 公益代表委員が****3人以上

ここで注意点。公益代表は3人じゃなくて3人以上ということ。大阪府介護保険審査会 (大阪府介護保険審査会委員名簿)を見ても、たくさんいらっしゃいますよね。
また、各委員は******都道府県知事が任命し、介護保険審査会の会長は******公益代表委員の中から*******委員による選挙で決まることも覚えておきましょう。
では、介護保険審査会の審査はどのように行われるのでしょうか。

これは審査請求の内容によって異なります。
対象 請求件数 構成
要介護認定等 多い 公益代表委員3人のみの合議体
要介護認定等以外 少ない 被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員の各3人の合議体
審査の中でも要介護認定等に関する件数が多いのですが、前に学習したとおり公益代表委員の定員は3人以上で人数を都道府県に実情に応じて増やせるため、数が多い公益代表委員で行なうことになっているわけです。

更に、この要介護認定等に関する審査の迅速化と正確化を図るため、介護保険審査会の中に**医療**保健**福祉の学識経験者を*****専門調査員として設置することもできます。
これまで介護保険審査会を中心に見てきましたが、介護保険審査会ではなく裁判所に直接訴えることはできるのでしょうか。
これが、できないのです。
審査請求に対する介護保険審査会の**裁決を経た後ではないと、裁判所に訴えることができません。これを********審査請求前置主義といいます。

これは以下のような理由からです。
目的 理由
**簡易のため 裁判所に訴えるより、介護保険審査会の審査請求の方が手軽です。
裁判所に訴えたら、(任意ですが)弁護士費用だって馬鹿になりません。
**迅速のため 要介護認定等は処理件数が多く、また介護で苦しむ人にとっては早く結論が欲しいですよね。裁判して何年も待っていられません。
**専門のため 裁判所の裁判官よりも、介護保険審査会の委員の方が専門家ですから詳しいです。
**司法のため 大量の要介護認定等の訴えが裁判所に持ち込まれたら、数少ない裁判官は過労死してしまいます。


ただし、介護保険審査会が審査請求があった日からヶ月も裁決をしないでぐずぐずしている時は、裁決を経ないで裁判所に訴えることができます(行政事件訴訟法に基づく処分取消の訴え)。
 
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