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【お詫び】
6月に続いて、今週もサーバーに繋がりにくい状況が頻発しておりました。
お盆休みで担当者が不在で復旧まで大変時間が掛かかりご迷惑をお掛けしました。
契約しているサーバー会社のサービスが今年10月に停止することとなり、現在少しずつ別のサーバー会社に移行する作業をしております。
移行作業期間中に不安定な状態が続くことがあり、ご利用の方々にご不便・ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。

なお、これを機に12年間使っている現在の第3世代のシステムの刷新作業もしております。
この12年間でWEB周辺の技術も大変進化しまして、かなり古くなってしまっている状態です。
AIを取り入れた学習サービス(引き続き無料が基本です)を今年中にリリースする予定です。なお、現行のシステムは3年後(2028年夏)に廃止する予定です。
詳細は、10月頃にアナウンスさせて頂きます。また、合わせてYouTubeによる動画解説も公開予定です。
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国民健康保険団体連合会

2013年10月01日 更新

これから学習する***********国民健康保険団体連合会(以下、国保連と略す)は、その名称のとおり国民健康保険に関する事務を行うところでした。しかし、介護保険制度の創設によって、介護保険関連の事務も行うようになりました。

試験では、国保連がどういう組織なのか、どういう仕事をやるのか、の2つについて問われます。
平たくいうと、企業でいう経理部とお客様苦情センターが合体したような組織です。イメージが湧きますか。
それでは、詳細を見ていくことにしましょう。

実はそれだけではなくて、法務部や現業的な仕事までやってしまうのですが、それは最後の方で。



国保連は****都道府県単位に設置されていて、***市町村から委託を受けて介護給付費の**審査業務と**支払業務を行っています。

学習によってイメージは大切です。イメージを膨らませるために、東京都に設置されている国民健康保険団体連合会のホームページを見てみましょう。

そのページの右側のメニューに、「国保連合会について」とあって、その下に「国保連合会の運営」がありますので、開いてみて下さい。すると、組織図があると思います。この中で特に注意して見たいのが、「介護給付費審査委員会」と「介護サービス苦情処理委員会」です。
先ほど見てきたように、介護給付費の審査業務は、国保連の中に設置されている**********介護給付費審査委員会が行います。

この介護給付費審査委員会は、以下のメンバーから構成され、任期は年です。
(1) **************介護給付等対象サービス担当者代表委員
(2) ***市町村代表委員
(3) **公益代表委員
このうち、介護給付費審査委員会の会長は******公益代表委員の中から選出されます。

以上見てきたとおり、介護給付費の審査業務と支払業務を国保連が担当しているのは分かりました。
でも、介護給付費だけではありません。

2011年に創設された***************介護予防・日常生活支援総合事業に関しても、その実施に関わる費用の審査業務と支払業務を国保連が担当しています。
続いて、国保連のメイン業務の2つめ、******苦情処理業務です。中立性などの観点から、市町村に代わって国保連が担っています。
登場人物 役割
申立人 苦情の申し立ては原則として**書面で行う。必要に応じて**口頭によることも認められている。
***事務局 事業者や施設の協力を得て、調査を行い苦情処理担当の委員に報告する。
******苦情処理担当の委員 事務局の調査報告に基づき、改善すべき事項を検討する。(事務局から)事業者や施設に改善事項を提示する。

ここで注意すべき点が2点。
(1) 苦情処理担当の委員は、中立性などを確保するため、事務局ではなく*****学識経験者の中から委嘱されます。
(2) また、指定基準の違反等があっても、*****************強制的に立入検査をしたり指定の取消はできず、あくまで指定権者である都道府県知事(または市町村長)が行います。
国保連のメイン業務である審査・支払業務と苦情処理業務を見てきましたが、あと2つほど覚えて欲しい業務があります。

一つは、*********第三者行為求償事務です。企業でいうと法務部みたいな仕事です。

第三者行為求償事務って難しい言葉が出てきました。交通事故を例にとってみましょう。
(1) Aさんは、Bさんが運転する自動車にはねられて大けがをさせられました。
(2) 今まで健康だったAさんは、この事故のせいで介護を余儀なくされてしまいます。
(3) Aさんは、市町村から保険給付を受けて介護サービスを受けました。お金を払ったのは、市町村です。
(4) でも、市町村はこの事故がなければお金を払わなくて済んだはずです。また、AさんはBさんに対して交通事故に関して損害賠償請求権を有しています。
(5) 国保連は、このAさんがBさんに対して有している損害賠償請求権を、Aさんに代わって(更に保険者の市町村から委託されて)行使(求償)することができるわけです。

もう一つは、******介護サービスの提供事業や******介護保険施設の運営です。
国保連って事務的な仕事だけかと思いきや、本業までやってしまうのですね、意外でしょ?
 
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