
2013年10月01日 更新
昨今、行政でも情報公開が進んできましたが、介護保険制度下においてもそうです。
利用者等が******適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会の確保するため、介護サービス事業者及び施設は********介護サービス情報を******都道府県知事に**報告し、都道府県知事はその報告内容を**公表しなければなりません。
こういうのは、まずイメージをつかんだ方が勉強がはかどります。
厚生労働省・介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」で、情報が公表されていますので、あなたがお住まいの事業所を、検索してみましょう。検索してみてから次の文章を読んで下さい。
どうですか、ご覧になりましたか、印象に残って忘れにくくなります。
こういうことを面倒臭がってやらない方は、試験であまり良い結果がでません。一事が万事です。マメであることは、試験合格にとって、また仕事で良い結果を残すための必要条件です。
では、試験に出るポイントを押さえながら解説していきましょう。先ほどの介護サービス情報公表システムを確かめながら学習を進めることをオススメします。
まず、どういう介護サービスが公開の対象になっていましたか。
そう、訪問介護とか訪問看護とか介護老人福祉施設とか、介護保険法に規定されている*************大部分の介護サービスが対象になっていましたよね。
では、どういうことが情報が書かれていましたか。
結構いっぱいありましたよね。レーダーチャートとかもあって、価格.com並みの詳しさで、私も初めて見たときはびっくりです。なかなか使えます!
で、肝心の情報ですが、大きく分けて3つありますので、整理しておきましょう。
ここまでは、スムーズにいった通常の場合を見てきました。でも、業者の中には都合の悪い情報を公開されるのは困るので非協力的な人もいるでしょう。
そんな悪行に都道府県知事は何ができるのでしょうか、試験に出ますのでしっかり覚えておきましょう。
ちなみに、その悪行を行ったのが次の3者で、かつ処分した場合には、都道府県知事は、遅滞なく当該指定をした****市町村長に通知しなければならないことも覚えておきましょう。これらの指定権者は市町村長なので、しっかり指導してくれよ、ってことです。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 指定介護予防支援事業者
利用者等が******適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会の確保するため、介護サービス事業者及び施設は********介護サービス情報を******都道府県知事に**報告し、都道府県知事はその報告内容を**公表しなければなりません。
こういうのは、まずイメージをつかんだ方が勉強がはかどります。
厚生労働省・介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」で、情報が公表されていますので、あなたがお住まいの事業所を、検索してみましょう。検索してみてから次の文章を読んで下さい。
どうですか、ご覧になりましたか、印象に残って忘れにくくなります。
こういうことを面倒臭がってやらない方は、試験であまり良い結果がでません。一事が万事です。マメであることは、試験合格にとって、また仕事で良い結果を残すための必要条件です。
では、試験に出るポイントを押さえながら解説していきましょう。先ほどの介護サービス情報公表システムを確かめながら学習を進めることをオススメします。
まず、どういう介護サービスが公開の対象になっていましたか。
そう、訪問介護とか訪問看護とか介護老人福祉施設とか、介護保険法に規定されている*************大部分の介護サービスが対象になっていましたよね。
では、どういうことが情報が書かれていましたか。
結構いっぱいありましたよね。レーダーチャートとかもあって、価格.com並みの詳しさで、私も初めて見たときはびっくりです。なかなか使えます!
で、肝心の情報ですが、大きく分けて3つありますので、整理しておきましょう。
種別 | 内容 |
****基本情報 | 事業者及び事業所の名称・所在地・電話番号、サービス従事者に関する情報、介護サービスの内容・提供実績など |
****運営情報 | 利用者等の権利擁護等のために講じられている措置、介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置など |
******任意報告情報 | 介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業員に関する情報として都道府県知事が定めるもの |
ここまでは、スムーズにいった通常の場合を見てきました。でも、業者の中には都合の悪い情報を公開されるのは困るので非協力的な人もいるでしょう。
そんな悪行に都道府県知事は何ができるのでしょうか、試験に出ますのでしっかり覚えておきましょう。
介護サービス事業者及び施設の悪行 | それに対して都道府県知事できること |
都道府県知事に報告しない 都道府県知事に虚偽の報告をする 都道府県知事の調査を受けない 都道府県知事の調査の実施を妨げる |
**期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を**是正し、又はその**調査を受けることを命ずることができる。 |
ちなみに、その悪行を行ったのが次の3者で、かつ処分した場合には、都道府県知事は、遅滞なく当該指定をした****市町村長に通知しなければならないことも覚えておきましょう。これらの指定権者は市町村長なので、しっかり指導してくれよ、ってことです。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 指定介護予防支援事業者
まず正しい情報公開のためには、その情報が正しいかを調査することが必要ですね。
間違った情報を利用者に与えては、かえって害になるばかりです。
この****調査事務については、都道府県知事は******指定調査機関に行わせることができることになっており、実務的にも指定調査機関が行うことになります。
試験では、その指定調査機関に課せられる義務が出題されますので、その主な義務を覚えておきましょう。
間違った情報を利用者に与えては、かえって害になるばかりです。
この****調査事務については、都道府県知事は******指定調査機関に行わせることができることになっており、実務的にも指定調査機関が行うことになります。
試験では、その指定調査機関に課せられる義務が出題されますので、その主な義務を覚えておきましょう。
義務 | 内容 |
******秘密保持義務 | 指定調査機関とその職員は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。 |
****報告義務 | 都道府県知事は、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求めることができる。 |
******調査受忍義務 | 都道府県知事は、指定調査機関職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
さて調査事務が終わり、正しい情報が得られました。でも、その情報を利用者に届けられなければ意味がありませんよね。
この******情報公表事務については、都道府県知事は**********指定情報公表センターに全部又は一部を行わせることができるとしています。
試験では、この指定情報公表センターに課せられる義務を覚えないといけませんが、指定調査機関で覚えたのと同じと覚えておけば大丈夫です。介護保険法第115条の42第3項で、指定調査機関の規定が準用されています。
この******情報公表事務については、都道府県知事は**********指定情報公表センターに全部又は一部を行わせることができるとしています。
試験では、この指定情報公表センターに課せられる義務を覚えないといけませんが、指定調査機関で覚えたのと同じと覚えておけば大丈夫です。介護保険法第115条の42第3項で、指定調査機関の規定が準用されています。
最後に繰り返しますが、厚生労働省・介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」で、絶対に情報を検索してみてくださいね。