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【お詫び】
6月に続いて、今週もサーバーに繋がりにくい状況が頻発しておりました。
お盆休みで担当者が不在で復旧まで大変時間が掛かかりご迷惑をお掛けしました。
契約しているサーバー会社のサービスが今年10月に停止することとなり、現在少しずつ別のサーバー会社に移行する作業をしております。
移行作業期間中に不安定な状態が続くことがあり、ご利用の方々にご不便・ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。

なお、これを機に12年間使っている現在の第3世代のシステムの刷新作業もしております。
この12年間でWEB周辺の技術も大変進化しまして、かなり古くなってしまっている状態です。
AIを取り入れた学習サービス(引き続き無料が基本です)を今年中にリリースする予定です。なお、現行のシステムは3年後(2028年夏)に廃止する予定です。
詳細は、10月頃にアナウンスさせて頂きます。また、合わせてYouTubeによる動画解説も公開予定です。
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事業計画

2013年10月04日 更新

国・都道府県・市町村は、それぞれ数多くの計画を立てて行政活動をしていきます。
それだけ数が多ければ、少なからず関係しあっている計画もあります。
お互いが似たような計画を何の調整もなく立てていたら、それぞれが別々の方向を向いてしまい国民が混乱するかもしれませんし、税金が無駄に使われることにもなりかねません。

そこで、関係性がある計画同士を前もって調整しようというルールが必要になるわけです。
ここでは、計画の名前と、それがどんな計画か、そして他の計画とどういう風に調整していけばいいのか、を見ていきましょう。

まず、厚生労働大臣(つまり国)は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための****基本指針を定めなければなりません。
そして、この基本指針の設定・変更は、**予め****総務大臣その他関係行政機関の長に**協議しなければならないとされています。また、この基本方針は都道府県、市町村の諸計画に重要な役割を果たすため、遅滞なく**公表しなければなりません。

基本指針の具体的中身は以下の通りです。軽く目を通しておきましょう。
(1) 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び******地域支援事業の実施に関する基本的事項
(2) 市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準、市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
(3) 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
国の次は、都道府県のお話です。
都道府県は、国が定めた基本指針に即して、年を1期とする************都道府県介護保険事業支援計画を定めなければなりません。
「都道府県」が、市町村の「介護保険事業」を「支援」する「計画」と考えればよいでしょう。

そして、この都道府県介護保険事業支援計画の設定・変更した時は、****遅滞なく******厚生労働大臣**提出しなければならない。
国の基本指針の設定・変更は、(遅滞なくではなく)「予め」(厚生労働大臣ではなく)「総務大臣その他関係行政機関の長」に(提出ではなく)「協議」しなければならないとされていましたよね。区別して覚えておきましょう。

この都道府県介護保険事業支援計画は、定めるべき事項、定めるよう努める事項、定めることができる事項の3タイプに分けられています。
タイプ 事項
定めるべき事項 (1) 区域ごとの各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数
(2) 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
定めるよう努める事項 (1) 介護保険施設等における****生活環境の改善を図るための事業に関する事項
(2) ********介護サービス情報の公表に関する事項
(3) 介護支援専門員等の確保又は**資質の向上に資する事業に関する事項
(4) 介護保険施設相互間の**連携の確保に関する事業等の円滑な提供を図るための事業に関する事項
定めることができる事項 (1) 区域ごとの各年度の***混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数
国、都道府県ときて最後が市町村です。
市町村は、国が定めた****基本指針に即して、年を1期とする***********市町村介護保険事業計画を定めなければなりません。
ここで注意したいのは、市町村介護保険事業計画は都道府県介護保険事業支援計画に即して作られるのではなく、国が定めた基本指針に即して作られるという点です。都道府県介護保険事業支援計画は、市町村介護保険事業計画を支援するという位置づけです。

この市町村介護保険事業計画は、定めるべき事項、定めるよう努める事項の2タイプに分けられています。
タイプ 事項
定めるべき事項 (1) 区域ごとの各年度の************認知症対応型共同生活介護****************地域密着型特定施設入居者生活介護********************地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数等の対象サービスの種類ごとの量の見込み
(2) 各年度における******地域支援事業の量の見込み
定めるよう努める事項 (1) 定めるべき事項における見込量の確保のための方策
(2) 各年度における地域支援事業に要する**費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
(3) 指定居宅サービスの事業・指定地域密着型サービスの事業・指定居宅介護支援事業を行う者相互間の**連携の確保に関する事業等の円滑な提供を図るための事業に関する事項
(4) 指定介護予防サービスの事業・指定地域密着型介護予防サービスの事業・指定介護予防支援事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業等の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
(5) ***認知症である被保険者の地域における**自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

そして、上記の定めるべき事項、定めるよう努める事項によって、市町村介護保険事業計画の設定・変更の前後に各々しなければいけなことがあります。区別して覚えておきましょう。
タイプ 設定・変更する前 設定・変更した後
定めるべき事項 ****被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけばならない
****都道府県の意見を聴かなければならない
遅滞なく******都道府県知事に提出しなければならない
定めるよう努める事項 被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけばならない
都道府県介護保険事業支援計画、市町村介護保険事業計画の計画の内容を見てきましたが、これらに関連した別の法律で規定された計画との調整をどのようにしていけばよいのか、を次に見ていきましょう。
注目すべきは、「一体」と「調和」というキーワードです。
市町村介護保険事業計画と関連する計画 調整内容
市町村******老人福祉計画 一体のもの
市町村******地域福祉計画 調和が保たれたもの
法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるもの

都道府県介護保険事業支援計画と関連する計画 調整内容
都道府県******老人福祉計画 一体のもの
都道府県******地域福祉計画 調和が保たれたもの
****医療計画
***********高齢者居住安定確保計画
法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるもの

最後に国、都道府県、市町村の計画に関する調整の話をして終わりにしましょう。
誰が誰に対して何をするか、について見ていきましょう。
誰が誰に対して 何をするか
都道府県知事が市町村に対して 市町村介護保険事業計画の作成上の*****技術的事項について必要な**助言をすることができる。
厚生労働大臣が都道府県に対して 都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法・作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
国が市町村・都道府県に対して 市町村・都道府県が、市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な**情報の提供、助言その他の**援助の実施に努める。
 
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