
2013年10月04日 更新
ここでは、介護保険を利用する時に、利用者はいくら負担をすれば良いのかについて考えます。
まず、利用者負担の原則と例外について見ていきましょう。
居宅介護支援と介護予防支援が利用者負担がないのは、ケアマネジメントの積極的な推進を図るためからです。
利用者負担が低く抑えられていることが分かりましたが、日々の介護が積み重なっていくと高額な負担額になる場合も考えられます。
介護サービスを受ける人は、医療サービスも受けていることがほとんどですが、国民健康保険だと毎月一定額以上になると払い戻してくれる制度があるのは知っていますよね?
それは介護保険も同じ制度があります。負担額が一定額を超えた場合に支払われる*********高額介護サービス費(要介護者の場合)と***********高額介護予防サービス費(要支援者の場合)です。
これらは、**償還払いで支払われます。つまり一旦利用者が支払った後に、あとで現金が返金されるという仕組みです。
それでは、この高額介護サービス費等の対象となるサービスを整理しておきます。
続いて、医療保険と関連した負担軽減措置のお話です。
先ほどは、介護保険単独のお話でした。それとは別に、介護保険での利用負担額に、医療保険で負担した療養費とを合算した金額が一定額を超えた場合にも、*************高額医療合算介護サービス費(要介護者の場合)と***************高額医療合算介護予防サービス費(要支援者の場合)が支払われます。
ただし、ここで合算する介護保険での利用負担額には、先ほど学習した高額介護(予防)サービス費によって本人に払い戻されたお金は含めません。あくまで実際に支払った自己負担分です。
次に話を変えて、施設サービスの利用者負担を考えてみます。
以前は、施設サービスで出される食事は保険給付の対象でした。しかし、居宅サービスの利用者は食事を自分で作っても、その材料費は介護保険から支払ってくれません。
同じ介護サービスを受けているのに、施設だと食費が保険給付の対象で、在宅だ対象外というのは不公平ですよね?
そこで、施設と居宅の公平性を考えて、以下のような取り扱いに2005年に変更されました。
加えて、全額自己負担となるもので注意しなければいけないものがあります。
まず、利用者負担の原則と例外について見ていきましょう。
原則と例外 | 対象サービス | 負担割合 |
原則 | 在宅サービス 施設サービス |
サービス費用の****定率1割を負担 |
例外 | ******居宅介護支援 ******介護予防支援 |
負担なし |
居宅介護支援と介護予防支援が利用者負担がないのは、ケアマネジメントの積極的な推進を図るためからです。
なお、昨今の社会保障費の増大を抑制するため、この定率1割負担を引き上げる案が政府で検討されています。
利用者負担が低く抑えられていることが分かりましたが、日々の介護が積み重なっていくと高額な負担額になる場合も考えられます。
介護サービスを受ける人は、医療サービスも受けていることがほとんどですが、国民健康保険だと毎月一定額以上になると払い戻してくれる制度があるのは知っていますよね?
それは介護保険も同じ制度があります。負担額が一定額を超えた場合に支払われる*********高額介護サービス費(要介護者の場合)と***********高額介護予防サービス費(要支援者の場合)です。
これらは、**償還払いで支払われます。つまり一旦利用者が支払った後に、あとで現金が返金されるという仕組みです。
それでは、この高額介護サービス費等の対象となるサービスを整理しておきます。
対象となるサービス | 対象とならないサービス |
(1) 在宅サービス(********特定福祉用具販売を除く) (2) *****地域密着型サービス (3) **施設サービス いずれも、定率の利用者負担分 |
(1) 福祉用具購入費 (2) *****住宅改修費 いずれも、利用者負担分 |
続いて、医療保険と関連した負担軽減措置のお話です。
先ほどは、介護保険単独のお話でした。それとは別に、介護保険での利用負担額に、医療保険で負担した療養費とを合算した金額が一定額を超えた場合にも、*************高額医療合算介護サービス費(要介護者の場合)と***************高額医療合算介護予防サービス費(要支援者の場合)が支払われます。
ただし、ここで合算する介護保険での利用負担額には、先ほど学習した高額介護(予防)サービス費によって本人に払い戻されたお金は含めません。あくまで実際に支払った自己負担分です。
次に話を変えて、施設サービスの利用者負担を考えてみます。
以前は、施設サービスで出される食事は保険給付の対象でした。しかし、居宅サービスの利用者は食事を自分で作っても、その材料費は介護保険から支払ってくれません。
同じ介護サービスを受けているのに、施設だと食費が保険給付の対象で、在宅だ対象外というのは不公平ですよね?
そこで、施設と居宅の公平性を考えて、以下のような取り扱いに2005年に変更されました。
サービス | 全額自己負担となるもの | おむつ代の取り扱い |
施設サービス | **食費 ***居住費 |
*******保険給付の対象 |
→ 短期入所系サービス ← | **食費 ***滞在費 |
*******保険給付の対象 |
→ 通所系サービス ← | **食費 | ******全額自己負担 |
短期入所系サービスとは、短期入所生活介護や短期入所療養介護等のことです。
通所系サービスとは、通所介護や短期入所療養介護等のことです。
※おむつ代に関しては、上表の他に********************地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護でも給付の対象になることも覚えておいてください。加えて、全額自己負担となるもので注意しなければいけないものがあります。
サービス | 全額自己負担となるもの |
その他の日常生活費 | ****理美容代、教養娯楽お費用、私物の洗濯代など |
**特別なサービスの費用 | 施設における特別室の室料、特別の食事など |
所得が低い方に対して、色々な負担軽減措置が用意されています。
どのような場合に適用されるのか、に気をつけながら見ていきましょう。
どのような場合に適用されるのか、に気をつけながら見ていきましょう。
低所得者対策 | 内容 |
高額介護サービス費等の負担上限額の引き下げ | 所得が低い世帯は、高額介護サービス費等で設定されている月額の*****負担上限額を引き下げます。 |
特定入所者介護サービス等の支給 | 所得が低い要介護高齢者等は、食費・居住費(滞在費)に対して所得に応じて負担限度額を設けられ、その負担限度額を超える費用は、************特定入所者介護サービス費等として支給される。先ほど学習した通り、通常の場合は食費・居住費(滞在費)は全額自己負担でしたよね。 |
境界層該当者の負担軽減 | 通常の利用者負担すると生活保護が必要になるが、軽減された低い負担額であれば生活保護が必要なくなる者(境界層該当者という)は、軽減された低い負担額を適用して生活保護の適用を回避させます。 |
市町村民税課税層の食費・居住費の負担軽減 | 本人又は世帯員が市町村民税を課税されている場合、高齢者夫婦世帯の一方が施設に入所して食費や居住費を負担すると残された配偶者の生計が困難になる場合、************特定入所者介護サービス費等を支給します。 |
要介護旧措置入所者の特例措置 | 法律上の経過措置で、新法が施行される前から*********特別養護老人ホームに入所している者は、特定入所者介護サービス費の負担限度額が軽減されます。 |
******社会福祉法人等による負担軽減 | 社会福祉法人や市町村によって、一定条件を満たす場合に***********介護保険の利用者負担分、**食費、********居住費(滞在費)、***宿泊費が軽減されます。 |