
2013年10月08日 更新
ここでは、利用者が受け取る保険給付のお金はどこから出ているか、ということについて学習します。
まず、保険給付の財源は、**公費(税金)と利用者が支払う***保険料とで50%ずつで構成されています。財源の半分を税金で賄っているため、被保険者が支払う保険料がその分安くできるのですね。
その大枠をおさえた上で、保険料には1号保険料と2号保険料があり、公費にも国、都道府県、市町村がありまず。
これから数字が出てきますが、一気に覚えようとせずにステップを踏んで覚えておくことが大切です。
まず、財源の50%である公費の部分の内訳を見ていきましょう。
保険給付のうちの介護給付費は、大きく分けて施設等給付とそれ以外の給付に分けられ、それぞれ国、都道府県、市町村の負担割合が異なります。表にまとめておきます。
上記の国の負担(20%と25%)のうち、5%は*****調整交付金として各市町村(保険者)の財政状態によって市町村への交付額が異なることもおさえておきましょう。
例えば、過疎化が進みお年寄りばかりから構成されるような市町村に国からほぼ満額の5%が交付される一方、お金持ちの市町村(大ざっぱな言い方ですが)には5%より低い交付しかされない場合が考えられます。
続いて、残りの50%の財源である保険料の部分について見ていきます。
保険料の負担割合については、公費のところで見てきた施設等給付かそれ以外かという区別はなく、介護給付費に対して一律に決められています。
ここで、保険料は第1号被保険者による第1号保険料と、第2号被保険者による第2号保険料に分けられます。
そして、それぞれの負担割合は、第1号被保険者数と第2号被保険者数の比率で決められます。つまり、*************1人あたりの平均的な保険料が同じ水準になるように定められているわけです。
では、肝心の具体的な負担割合ですが、人は毎日生まれたり亡くなったりするわけですから各被保険者数の比率も当然毎日少しずつ変わっていきます。
この点、政令で3年ごとに定めることとしており、平成24~26年度は第1号保険料が**21%と第2号保険料**29%で、合計の50%の保険料が介護給付費の財源の半分となっています。
さて、これまで保険給付について見てきました。介護保険制度に関わるコストは、この保険給付だけではなく運営していくための事務的費用があります。
例えば、認定調査のために掛かる費用、人件費とかパソコン購入費などを想像してみてください。これは誰が払うのでしょうか。
これは、全額が***市町村の****一般財源から支払われます。
以上が、法律などで決められている負担が決められている内容ですが、国や都道府県は介護保険に要する費用の一部を**補助することもできます。
まず、保険給付の財源は、**公費(税金)と利用者が支払う***保険料とで50%ずつで構成されています。財源の半分を税金で賄っているため、被保険者が支払う保険料がその分安くできるのですね。
その大枠をおさえた上で、保険料には1号保険料と2号保険料があり、公費にも国、都道府県、市町村がありまず。
これから数字が出てきますが、一気に覚えようとせずにステップを踏んで覚えておくことが大切です。
まず、財源の50%である公費の部分の内訳を見ていきましょう。
保険給付のうちの介護給付費は、大きく分けて施設等給付とそれ以外の給付に分けられ、それぞれ国、都道府県、市町村の負担割合が異なります。表にまとめておきます。
給付の種類 | 国 | 都道府県 | 市町村 |
施設等給付 | **20% | ****17.5% | ****12.5% |
施設等給付以外の給付 | **25% | ****12.5% | ****12.5% |
上記の国の負担(20%と25%)のうち、5%は*****調整交付金として各市町村(保険者)の財政状態によって市町村への交付額が異なることもおさえておきましょう。
例えば、過疎化が進みお年寄りばかりから構成されるような市町村に国からほぼ満額の5%が交付される一方、お金持ちの市町村(大ざっぱな言い方ですが)には5%より低い交付しかされない場合が考えられます。
続いて、残りの50%の財源である保険料の部分について見ていきます。
保険料の負担割合については、公費のところで見てきた施設等給付かそれ以外かという区別はなく、介護給付費に対して一律に決められています。
ここで、保険料は第1号被保険者による第1号保険料と、第2号被保険者による第2号保険料に分けられます。
そして、それぞれの負担割合は、第1号被保険者数と第2号被保険者数の比率で決められます。つまり、*************1人あたりの平均的な保険料が同じ水準になるように定められているわけです。
では、肝心の具体的な負担割合ですが、人は毎日生まれたり亡くなったりするわけですから各被保険者数の比率も当然毎日少しずつ変わっていきます。
この点、政令で3年ごとに定めることとしており、平成24~26年度は第1号保険料が**21%と第2号保険料**29%で、合計の50%の保険料が介護給付費の財源の半分となっています。
さて、これまで保険給付について見てきました。介護保険制度に関わるコストは、この保険給付だけではなく運営していくための事務的費用があります。
例えば、認定調査のために掛かる費用、人件費とかパソコン購入費などを想像してみてください。これは誰が払うのでしょうか。
これは、全額が***市町村の****一般財源から支払われます。
以上が、法律などで決められている負担が決められている内容ですが、国や都道府県は介護保険に要する費用の一部を**補助することもできます。
前回、数字がたくさん出てきたので整理しておきましょう。介護給付費の財源は50%を公費が、残り50%が保険料によって賄われます。
そして、保険料のうち21%が第1号保険料よって賄われています。今回は、その第1号保険料のお話です。
第1号保険料の金額は市町村の**条例によって定められ、被保険者の所得に応じて原則として*6段階の定額保険料となっています。
そして、市町村はさらに条例によって、所得の段階を6段階よりも細分化することや保険料率を変更することができます。
この第1号被保険料は、年額18万円以上を受給している公的年金受給者に対して、年金保険者が年金から天引きすることによって保険料を徴収したうえで市町村に納められることになっています。これを****特別徴収といいます。
これに対して、年額18万円未満の公的年金受給者等に対しては、市町村から送付された納入通知書によって保険料を納付する****普通徴収が行われます。
さて、ここまで保険料がどのようにして決まるか、どのようにして納めるか、を見てきましたが、中には保険料を納めない人もいます。
そのような人に無視していると強制保険の意義が失われますし、また公平性の点から問題です。よって、どの程度納めないかによってペナルティーが定められています。
まず、要介護被保険者等が保険料を滞納している場合のペナルティーです。
また、要介護認定等を受ける前から滞納した未納保険料が時効によって消滅した場合、市町村は保険給付の減額を行います。
具体的には、時効消滅した期間に応じて、給付率を9割から*7割に下げ、*********高額介護サービス費、************特定入所者介護サービス費等を支給されません。
それでは、災害などによりやむを得ず保険料を支払えない状況になった人はどうでしょうか。
そのような特別の事情がある場合には、条例により保険料の減免や徴収猶予をすることができます。
この条例で注意点が一つ。低所得にある第1号被保険者の保険料を次のような方法で減免や徴収猶予することは適切ではないとされています。
(1) 保険料の****全額免除
(2) **収入のみに着目した一律の減免
(3) 一般財源繰入による保険料減免分の補填
そして、保険料のうち21%が第1号保険料よって賄われています。今回は、その第1号保険料のお話です。
第1号保険料の金額は市町村の**条例によって定められ、被保険者の所得に応じて原則として*6段階の定額保険料となっています。
そして、市町村はさらに条例によって、所得の段階を6段階よりも細分化することや保険料率を変更することができます。
この第1号被保険料は、年額18万円以上を受給している公的年金受給者に対して、年金保険者が年金から天引きすることによって保険料を徴収したうえで市町村に納められることになっています。これを****特別徴収といいます。
これに対して、年額18万円未満の公的年金受給者等に対しては、市町村から送付された納入通知書によって保険料を納付する****普通徴収が行われます。
実務では、特別徴収が大半を占めます。よって、大多数が「特別」徴収で、「普通」徴収は少数という分かりにくい言葉の使い方ですが、取り違えないようにしてください。
さて、ここまで保険料がどのようにして決まるか、どのようにして納めるか、を見てきましたが、中には保険料を納めない人もいます。
そのような人に無視していると強制保険の意義が失われますし、また公平性の点から問題です。よって、どの程度納めないかによってペナルティーが定められています。
まず、要介護被保険者等が保険料を滞納している場合のペナルティーです。
どのくらい滞納したか | それに対するペナルティー |
滞納期間が1年過ぎた | 保険給付が現物給付から****償還払いに |
滞納期間が1年6ヵ月過ぎた | 保険給付の支払の******一時差し止め |
さらに未納付 | 滞納保険料と保険給付と**相殺 |
また、要介護認定等を受ける前から滞納した未納保険料が時効によって消滅した場合、市町村は保険給付の減額を行います。
具体的には、時効消滅した期間に応じて、給付率を9割から*7割に下げ、*********高額介護サービス費、************特定入所者介護サービス費等を支給されません。
それでは、災害などによりやむを得ず保険料を支払えない状況になった人はどうでしょうか。
そのような特別の事情がある場合には、条例により保険料の減免や徴収猶予をすることができます。
この条例で注意点が一つ。低所得にある第1号被保険者の保険料を次のような方法で減免や徴収猶予することは適切ではないとされています。
(1) 保険料の****全額免除
(2) **収入のみに着目した一律の減免
(3) 一般財源繰入による保険料減免分の補填
第1号被保険者の介護保険料の徴収では特別徴収、普通徴収がありましたが、第2号被保険者の介護保険料の場合は医療保険者が医療保険料の一部として徴収する形になります。
第2号保険料のお金の流れは大切です。第2号保険料が医療保険料の一部として徴収されてから市町村の特別会計に入るまでの流れを見ていきましょう。
(1) 第2号被保険者
↓ 医療保険料の一部として介護保険料を徴収
(2) 医療保険者
↓ *****************介護給付費・地域支援事業支援納付金として一括納付
(3) ************社会保険診療報酬支払基金
↓ ********************介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として定率交付
(4) 市町村の特別会計
上記の(3) 社会保険診療報酬支払基金は、医療保険の診療報酬の審査・支払業務を始め、介護保険に関する業務も行っています。
第2号保険料のお金の流れは大切です。第2号保険料が医療保険料の一部として徴収されてから市町村の特別会計に入るまでの流れを見ていきましょう。
(1) 第2号被保険者
↓ 医療保険料の一部として介護保険料を徴収
(2) 医療保険者
↓ *****************介護給付費・地域支援事業支援納付金として一括納付
(3) ************社会保険診療報酬支払基金
↓ ********************介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として定率交付
(4) 市町村の特別会計
上記の(3) 社会保険診療報酬支払基金は、医療保険の診療報酬の審査・支払業務を始め、介護保険に関する業務も行っています。
市町村の台所事業も様々で、中には火の車という市町村もあります。
どこに住んでいても、一定以上の介護サービスが受けられるように、都道府県に*******財政安定化基金を設置して国や都道府県が財政負担をしています。
上記の資金の貸与を受けた場合、市町村は第*1号保険料を財源に*3年間の分割返済を行います。
ところで、この財政安定化基金の財源ですが、国、都道府県、市町村(第1号保険料から支出)が各々3分の1ずつ財政負担しています。
どこに住んでいても、一定以上の介護サービスが受けられるように、都道府県に*******財政安定化基金を設置して国や都道府県が財政負担をしています。
理由 | それに対する支援 |
通常の努力をしても保険財政の収入に不足が生じた | 不足額の*2分の1を交付 |
見込みを上回る給付費の増大等により保険財政が不足した | 必要な資金を**貸与 |
上記の資金の貸与を受けた場合、市町村は第*1号保険料を財源に*3年間の分割返済を行います。
ところで、この財政安定化基金の財源ですが、国、都道府県、市町村(第1号保険料から支出)が各々3分の1ずつ財政負担しています。
財政安定化基金とは別に、市町村同士が共同して保険財政の調整を図る************市町村相互財政安定化事業もあります。
共同する市町村が、共通の調整保険料を設定することで互いの調整を図っています。
共同する市町村が、共通の調整保険料を設定することで互いの調整を図っています。
以前学習した広域連合では、共同して一つの保険者になっていましたが、市町村相互財政安定化事業の方は、共同して保険料を設定して保険財政を調整するだけで、保険者はあくまで別々のままです。